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コラムの泉

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登録第5601547号:「ココ麺」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       6月23日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5601547号:「ココ麺」

 指定商品は、第30類の各商品です。


 ところが、この商標は、

(1)登録第2478613号商標
(2)登録第5561613号商標

 四角形内の上部及び下部をピンク地で表し、白地の中央部に
「Coco」の欧文字及び感嘆符「!」を太字で表したもの

(3)登録第5561614号商標

 「Coco」の欧文字及び感嘆符「!」を太字で表したもの
 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2012-024351号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「構成各文字は、同じ書体で、かつ、等間隔で外観上まとまりよく
一体に表されているものであるから、その構成全体をもって、一体
不可分のものとして認識し把握されるとみるのが自然であり、また、
構成全体から生じる「ココメン」の称呼も、4音と比較的短く、
よどみなく一連に称呼し得るものである。」

 また、

「これに接する取引者、需要者が、殊更「麺」の文字を捨象し、
「ココ」の文字部分のみをもって取引に資するとみなければならない
事情も見いだせないものである。  」

 さらに、

「全体として何らかの意味を有するものではない。」

 よって、

「構成文字全体に相応して「ココメン」の称呼のみを生じるもので
あり、特定の語義を有さない造語と認められるものである。」

 一方、引用商標

「構成中「Coco」の文字部分は、「ココヤシの木、ココヤシの実」
を意味する英語(新コンサイス英和辞典(第2版))であるから、
引用商標からは、「ココ」の称呼及び「ココヤシの木」及び「ココヤシの実」
の観念が生じるとみるのが相当である。」


 そこで、両者を対比すると、外観は、

「明確に相違するものである。」

 称呼においては、

本願商標からは、「ココメン」の称呼が生じ、引用商標からは、
「ココ」の称呼を生じるものであるから、「メン」の音の有無に差異
を有するものであって、この差異音の有無の相違は、両称呼全体に
与える影響が大きく、両商標は、称呼上明確に区別できるものである。」

 観念については、

本願商標は、特定の語義を有しない造語であるのに対し、引用商標は、
「ココヤシの木」及び「ココヤシの実」の観念を生じるものであるから、
それぞれ相紛れるおそれはないものとみるのが相当である。」


 よって、両者は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、
互いに相紛れるおそれのない非類似の商標であるとされました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、商標の一体性の有無が問題となりました。

 「ココ麺」から「麺」の文字を除いて、「ココ」の文字部分のみを
もって取引に資するかどうかは、そのような事情が見いだせない場合
には、一体であるとされます。

 造語の場合でも、一体感を持たせることが、真似とは言わせない
ツボになります。


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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