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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 6月23日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5601547号:「ココ麺」
指定商品は、第30類の各商品です。
ところが、この
商標は、
(1)登録第2478613号
商標
(2)登録第5561613号
商標
四角形内の上部及び下部をピンク地で表し、白地の中央部に
「Coco」の欧文字及び感嘆符「!」を太字で表したもの
(3)登録第5561614号
商標
「Coco」の欧文字及び感嘆符「!」を太字で表したもの
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2012-024351号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の
「構成各文字は、同じ書体で、かつ、等間隔で外観上まとまりよく
一体に表されているものであるから、その構成全体をもって、一体
不可分のものとして認識し把握されるとみるのが自然であり、また、
構成全体から生じる「ココメン」の称呼も、4音と比較的短く、
よどみなく一連に称呼し得るものである。」
また、
「これに接する取引者、需要者が、殊更「麺」の文字を捨象し、
「ココ」の文字部分のみをもって取引に資するとみなければならない
事情も見いだせないものである。 」
さらに、
「全体として何らかの意味を有するものではない。」
よって、
「構成文字全体に相応して「ココメン」の称呼のみを生じるもので
あり、特定の語義を有さない造語と認められるものである。」
一方、
引用商標の
「構成中「Coco」の文字部分は、「ココヤシの木、ココヤシの実」
を意味する英語(新コンサイス英和辞典(第2版))であるから、
引用商標からは、「ココ」の称呼及び「ココヤシの木」及び「ココヤシの実」
の観念が生じるとみるのが相当である。」
そこで、両者を対比すると、外観は、
「明確に相違するものである。」
称呼においては、
「
本願商標からは、「ココメン」の称呼が生じ、
引用商標からは、
「ココ」の称呼を生じるものであるから、「メン」の音の有無に差異
を有するものであって、この差異音の有無の相違は、両称呼全体に
与える影響が大きく、両
商標は、称呼上明確に区別できるものである。」
観念については、
「
本願商標は、特定の語義を有しない造語であるのに対し、
引用商標は、
「ココヤシの木」及び「ココヤシの実」の観念を生じるものであるから、
それぞれ相紛れるおそれはないものとみるのが相当である。」
よって、両者は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、
互いに相紛れるおそれのない非類似の
商標であるとされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、
商標の一体性の有無が問題となりました。
「ココ麺」から「麺」の文字を除いて、「ココ」の文字部分のみを
もって取引に資するかどうかは、そのような事情が見いだせない場合
には、一体であるとされます。
造語の場合でも、一体感を持たせることが、真似とは言わせない
ツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○登録第5601547号:「ココ麺」
指定商品は、第30類の各商品です。
ところが、この商標は、
(1)登録第2478613号商標
(2)登録第5561613号商標
四角形内の上部及び下部をピンク地で表し、白地の中央部に
「Coco」の欧文字及び感嘆符「!」を太字で表したもの
(3)登録第5561614号商標
「Coco」の欧文字及び感嘆符「!」を太字で表したもの
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2012-024351号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「構成各文字は、同じ書体で、かつ、等間隔で外観上まとまりよく
一体に表されているものであるから、その構成全体をもって、一体
不可分のものとして認識し把握されるとみるのが自然であり、また、
構成全体から生じる「ココメン」の称呼も、4音と比較的短く、
よどみなく一連に称呼し得るものである。」
また、
「これに接する取引者、需要者が、殊更「麺」の文字を捨象し、
「ココ」の文字部分のみをもって取引に資するとみなければならない
事情も見いだせないものである。 」
さらに、
「全体として何らかの意味を有するものではない。」
よって、
「構成文字全体に相応して「ココメン」の称呼のみを生じるもので
あり、特定の語義を有さない造語と認められるものである。」
一方、引用商標の
「構成中「Coco」の文字部分は、「ココヤシの木、ココヤシの実」
を意味する英語(新コンサイス英和辞典(第2版))であるから、
引用商標からは、「ココ」の称呼及び「ココヤシの木」及び「ココヤシの実」
の観念が生じるとみるのが相当である。」
そこで、両者を対比すると、外観は、
「明確に相違するものである。」
称呼においては、
「本願商標からは、「ココメン」の称呼が生じ、引用商標からは、
「ココ」の称呼を生じるものであるから、「メン」の音の有無に差異
を有するものであって、この差異音の有無の相違は、両称呼全体に
与える影響が大きく、両商標は、称呼上明確に区別できるものである。」
観念については、
「本願商標は、特定の語義を有しない造語であるのに対し、引用商標は、
「ココヤシの木」及び「ココヤシの実」の観念を生じるものであるから、
それぞれ相紛れるおそれはないものとみるのが相当である。」
よって、両者は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、
互いに相紛れるおそれのない非類似の商標であるとされました。
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今回は、商標の一体性の有無が問題となりました。
「ココ麺」から「麺」の文字を除いて、「ココ」の文字部分のみを
もって取引に資するかどうかは、そのような事情が見いだせない場合
には、一体であるとされます。
造語の場合でも、一体感を持たせることが、真似とは言わせない
ツボになります。
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