• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

性別違和・性同一性障害についての相談が社員からあったら

1997年に日本精神神経学会から「性同一性障害の診断と治療のガイドライン」が出されました。その後「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」が施行され、一定の要件を備えることで戸籍上の性別の取扱を変更することができるようになりました。


社員から性同一性障害であることを理由として、希望する性別のトイレや更衣室の使用、希望する性別の服装、制服での勤務や、希望する性別としての違和感のない名前(通称名)を使用できるように相談を受けることがあります。


性別違和、性同一性障害は必ず診察や治療を受ける必要があるというものではありません。ですから特に他に問題が無いようなら、そのような個性、特性を持った人ということで見守っていき、積極的に何らかの対応を取らなくてもよいでしょう。


社内ではそのような性別違和、性同一性障害に対しての情報を提供し、偏見などを抱くことがないように理解を促すことが大切です。


一方、社外に対しては、そのように理解を求めていくのが理想ではありますがなかなか困難であり、業務の遂行に支障が出ないようTPOをわきまえた服装、行動をとるように上司などから指導する必要がでてきます。


トイレや更衣室の使用など社内での問題については、どのような対応を取りうるかや、どこまでなら認めることができるかについて、職場内の関係者と相談をして、約束事を決めることが大切です。


職場においては、あくまでも戸籍上の性別に基づき対処するというケースが多いようです。


いずれにせよ、場当たり的に対応せず会社としてどのように対応するか指針をあらかじめ定めておくことが大切です。きちんとルールを明確にすることで、担当者ごとの対応のばらつきがなくなり、結果として公平な対応をすることができます。


そのような社内規程の作成も当事務所では行うことができます。



ストレスチェックQ&Aまとめページ はこちらから。
http://cp-sr.com/stress-check

Office CPSR(オフィス シーピーエスアール)臨床心理士・社労士事務所は、社長専属カウンセラーとして社長の悩みをとことん聴きます。
(今話題のストレスチェック義務化にも簡単に対応できます)。

※ストレスチェック制度の本を3冊出版しました。
詳細はHP
http://cp-sr.com/archives/info/publish
をご覧ください。


業務案内・お問い合わせは下記よりお願いいたします。
http://cp-sr.com/contact/

--
Office CPSR(オフィス シーピーエスアール)
臨床心理士・社会保険労務士事務所
〒150-0036 東京都渋谷区南平台町16-28 グラスシティ渋谷6階
Tel:03-6384-7472 Fax:050-3312-6880
http://www.cp-sr.com

絞り込み検索!

現在22,361コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP