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コラムの泉

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軽減税率の対象品目

こんにちは。


消費税率10%への改正が延長される方向となりましたが、10%への改正と同時に議論となっている項目の一つが、軽減税率の導入です。


軽減税率は、消費税という税目が全ての消費行為に係る税金であることから、所得に対する消費の割合が高い低所得者層により負担が大きいという点を踏まえ、一部の生活必需品に係る税率を軽減するというものです。



この軽減税率の導入で問題となるのが、その対象品目の線引きです。


今のところ検討されているものとしては、生活必需品とみなされている食料品の一部の譲渡と書籍、新聞、医薬品、公共料金などが挙げられます。



議論の対象となる点として、例えば

・食料品はどの品目が対象となり、どの品目が対象とならないか
・食料品の譲渡は対象となりうるが、その提供サービスは対象となるか否か(外食産業、配膳サービスなど)
・書籍、新聞などの情報媒体の内対象となるものとならないものの線引き

などが挙げられます。


これだけ議論の対象となる点があることの理由として、生活必需品に対して軽減税率を導入するという視点で考えた場合に、所謂「生活必需品」という概念が多様化してきているということが考えられます。


食料品の種類もこれだけ多様化してきている中で、各世帯において必需品となりうる食料品の種類も多様化しており、またこれだけ情報媒体が存在している現代において「新聞」という媒体が「生活必需品」と言えるのかという議論も生じます。
また、今のところ飲食に係る提供サービスは軽減税率の対象外という意見が多いが、高齢者世帯やその他不自由がある世帯においては、外食サービスやその他提供サービスも「生活必需品」となりうるという考え方もあります。

いずれにしても、これだけ多様化した日本社会において、軽減税率を導入するためには、課税庁側で示すべき通達等の数も膨大なものとなることが予想され、事務的負担が懸念されます。




相田浩志税理士事務所
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