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ナレッジコンダクト
商標一番街
【2015年2月号】
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こんにちは!
商標専門弁理士の長坂剛人です。
今月のテーマは、【飲食店の名称を巡る
商標事件】です。
■ 先月の報道によれば、飲食店の名称を巡る
商標事件が立て続けにありましたので、
紹介します。
一つは、「丸正餃子店」と「餃子の丸正」の
商標事件、
(参考URL
http://www.asahi.com/articles/ASH1F3S91H1FPTIL00B.html)
もう一つは、「笑笑」と「笑・笑」の
商標事件です。
(参考URL
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO81915870U5A110C1CC0000/)
■ 「丸正餃子店」と「餃子の丸正」の
商標事件
この事件は、最終的に「丸正餃子店」側が「餃子の丸正」の
商標権を買取り、
「餃子の丸正」側が「中華丸正」に名称を変更することで
和解が成立し、決着して
います。
「丸正餃子店」側は1969年に営業を開始し、「餃子の丸正」側は5、6年前
から「餃子の丸正」を使用し始めたようですので、「餃子の丸正」側の方が後発で
すが、
商標登録は「餃子の丸正」側の方が先だったという事例になります。
双方とも同じ経営者から「丸正」の名称についてのれん分けを受けているという
ことも考慮すれば、「餃子の丸正」側が一方的に悪いとはいえないように思います。
また「丸正餃子店」がまだ全国的な知名度がない状態と判断し、
特許庁は
商標登録
を認めたと思われますので、「丸正餃子店」側も
商標登録の取り消しを求めたり、
「丸正餃子店」の
商標登録にチャレンジするというより、「餃子の丸正」の
商標権
を買い取って名称の変更を求めるという手段を選んだように思います。
■ 「笑笑」と「笑・笑」の
商標事件
この事件は、「笑笑」の
商標権を侵害した
商標法違反の疑いで「笑・笑」側の家
宅捜索が行われたものです。
「笑・笑」側は「・」を入れたことで大丈夫だと思ったようですが、
商標権の効
力は類似範囲まで及びますので、「・」を入れたくらいでは
商標権の効力範囲外と
主張するのは難しいです。
また、営業開始当時、付近に「笑笑」側の居酒屋がなかったことも理由に挙げて
いますが、
商標権の効力は日本全国に及びますので、やはり
商標権の効力範囲外と
主張するのは難しいです。
商標権が反論しづらい強力な権利であることを認識させた事件だと思います。
→いかがでしょうか?
このような事件は対岸の火事ではなく、
事業者にとっては身近なものとして、名称や
マークを
商標登録しておきたいものですね!
《最後までお読みいただきありがとうございます》
----------------------------------------------------------------------------
[発行・編集]
特許業務
法人むつきパートナーズ
商標専門弁理士 長坂 剛人
〒141-0021
東京都品川区上大崎2-15-19MG目黒駅前807号
Tel:03-5793-5190
Fax:03-5793-5199
E-mail:
info@mutsuki-partners.com
http://www.mutsuki-partners.com
Copyright(c)2015 ナレッジコンダクト
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■ 先月の報道によれば、飲食店の名称を巡る商標事件が立て続けにありましたので、
紹介します。
一つは、「丸正餃子店」と「餃子の丸正」の商標事件、
(参考URL
http://www.asahi.com/articles/ASH1F3S91H1FPTIL00B.html)
もう一つは、「笑笑」と「笑・笑」の商標事件です。
(参考URL
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO81915870U5A110C1CC0000/)
■ 「丸正餃子店」と「餃子の丸正」の商標事件
この事件は、最終的に「丸正餃子店」側が「餃子の丸正」の商標権を買取り、
「餃子の丸正」側が「中華丸正」に名称を変更することで和解が成立し、決着して
います。
「丸正餃子店」側は1969年に営業を開始し、「餃子の丸正」側は5、6年前
から「餃子の丸正」を使用し始めたようですので、「餃子の丸正」側の方が後発で
すが、商標登録は「餃子の丸正」側の方が先だったという事例になります。
双方とも同じ経営者から「丸正」の名称についてのれん分けを受けているという
ことも考慮すれば、「餃子の丸正」側が一方的に悪いとはいえないように思います。
また「丸正餃子店」がまだ全国的な知名度がない状態と判断し、特許庁は商標登録
を認めたと思われますので、「丸正餃子店」側も商標登録の取り消しを求めたり、
「丸正餃子店」の商標登録にチャレンジするというより、「餃子の丸正」の商標権
を買い取って名称の変更を求めるという手段を選んだように思います。
■ 「笑笑」と「笑・笑」の商標事件
この事件は、「笑笑」の商標権を侵害した商標法違反の疑いで「笑・笑」側の家
宅捜索が行われたものです。
「笑・笑」側は「・」を入れたことで大丈夫だと思ったようですが、商標権の効
力は類似範囲まで及びますので、「・」を入れたくらいでは商標権の効力範囲外と
主張するのは難しいです。
また、営業開始当時、付近に「笑笑」側の居酒屋がなかったことも理由に挙げて
いますが、商標権の効力は日本全国に及びますので、やはり商標権の効力範囲外と
主張するのは難しいです。
商標権が反論しづらい強力な権利であることを認識させた事件だと思います。
→いかがでしょうか?
このような事件は対岸の火事ではなく、事業者にとっては身近なものとして、名称や
マークを商標登録しておきたいものですね!
《最後までお読みいただきありがとうございます》
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