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コラムの泉

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登録第563285号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       2月2日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第563285号:

 上半分を赤で下半分を青で彩色した亀甲形の図形部分を左に表し、
その右に青で彩色したやや図案化された「HPC」の欧文字を配
してなる構成

 指定商品・役務は、第1類の各商品です。


 ところが、この商標は、

(1)登録第799590号商標:「日曹HPC」

(2)登録第1689771号商標:「NISSO HPC」

(3)登録第2587352号商標:「HBC」

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2013-010998号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「欧文字部分が「H」と「P」及び「P」と「C」とを線でつないで
なること、また、「P」及び「C」が角ばった文字として表されて
いることなどから、本願商標全体がまとまりの良い印象を与える
ものといえる一方、その全体構成に照らせば、図形部分と文字部分
とが、視覚上分離して観察されることも少なからずあるものという
のが相当である。」

「そして、本願商標の構成中の「HPC」の文字は、辞書に載録
された成語とは認められず、かつ、特定の意味を有する語として
一般に知られているとはいい難いものであるから、特定の意味を想起
させることのない造語として認識されるというのが相当である。」

「してみれば、本願商標は、その構成中の「HPC」の文字に相応
して「エイチピーシー」の称呼を生ずるものであり、また、その
構成中の図形部分を含め、特定の観念を生ずることのないものである。」

 一方、引用商標1は、

「同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって表され、外観上まとまり
よく一体的に看取、把握され得るものの、「日曹」の漢字と「HPC」
の欧文字とを結合してなるものと容易に認識されるものであって、
また、「日曹」の文字部分は、日本曹達株式会社の略称を表した
ものと理解されるとみるのが自然であるから、これに接する取引者、
需要者は、該文字部分に強い印象を受けるというのが相当である。」

「そうすると、引用商標1は、その構成全体より「ニッソーエイチ
ピーシー」の称呼を生ずるほか、「日曹」の文字部分に相応して
「ニッソー」の称呼をも生ずるものであり、また、構成全体からは
特定の観念が生ずることのないものであって、「日曹」の文字部分に
相応して「日本曹達(株式会社)」程の意味合いを認識させるもの
である。」

 引用商標2は、

「同じ書体、同じ大きさをもって表されており、欧文字のみから
なる構成にあっては、外観上まとまりよく一体的に看取、把握し得る
ものであるから、その構成文字に相応して「ニッソーエイチピーシー」
の称呼を生ずるものであり、また、特定の観念を生ずることの
ないものである。」

 引用商標3は、

「辞書に載録された成語とは認められず、かつ、特定の意味を有する
語として一般に知られているとはいい難いものであって、これに
接する取引者、需要者をして、直ちに特定の意味を想起させること
のない造語として認識されるというのが相当であるから、その構成
文字に相応して「エイチビーシー」の称呼を生ずるものであり、
また、特定の観念を生ずることのないものである。」


 そこで、引用商標1,2と比較すると、

「それらの構成がそれぞれ上記のとおりであって、明らかに相違
するものであるから、外観において判然と区別し得るものである。」

「また、本願商標から生ずる「エイチピーシー」の称呼と引用商標
から生ずる「ニッソーエイチピーシー」又は「ニッソー」の称呼
及び引用商標2から生ずる「ニッソーエイチピーシー」の称呼とを
比較するに、それらは、その音の数及び構成において明らかに相違
するものであるから、互いに聴き誤るおそれはない。」

「さらに、本願商標は、特定の観念を生ずることのないものである
ところ、引用商標1は、その構成中の「日曹」の文字部分から
「日本曹達(株式会社)」程の意味合いを認識させるものであり、
また、引用商標は、特定の観念を生ずることのないものであるから、
本願商標引用商標1及び2とは、類似するものとはいえず、
観念において相紛れるおそれはない。 」

 引用商標3については、

「それらの構成がそれぞれ上記のとおりであって、明らかに相違
するものであるから、外観において判然と区別し得るものである。

「また、本願商標から生じる「エイチピーシー」の称呼と引用商標
から生じる「エイチビーシー」の称呼とを比較するに、両者は、
4音目の「ピ」と「ビ」とに差異を有するものであるところ、
該差異音は、いずれも破裂音であって強く響く音であることに
加え、長音を伴うことから明瞭に発音、聴取され得るものであり、」

「また、特定の意味を有することのない欧文字3文字を称呼するに
当たっては、一文字一文字を区切って明瞭に発音されることが少なく
ないことに照らせば、これらを一連に称呼するときは、全体の語調、
語感が相違したものとなり、互いに聴き誤るおそれはないという
べきである。」

「さらに、本願商標引用商標3とは、いずれも特定の観念を生ずる
ことのないものであるから、観念において比較できず、両商標は、
観念において相紛らわしいものではない。 」

 として、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、
相紛れるおそれのない非類似の商標であるとされました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、漢字+欧文字商標の場合の類否、及び、中間における
「P」の音と「B」の音とによる商標の類否が問題となりました。

 漢字のほうは、その内容が周知という点が考慮されています。

 周知の語句を混ぜることにより登録された場合には、その部分が
強い印象を与えるということで分離して認識される場合もあります。

 どの部分に識別力があるのか把握しておくことが、真似とは言わ
せないツボになります。


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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