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~得する税務・
会計情報~ 第215号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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中小企業の設備投資減税
12月の国内生産関係の統計は概ね回復傾向を示し、消費や公共投
資の内需関連も上昇し、家計の可処分所得も増加し、たいへん優等生
の月だったようです。
お父さんのお小遣いも少し増えたのでしょうか?
もう昨年の暮れなどだいぶ前のことに感じますが、思い返すとなんだ
か気分が緩んでいたような気も致しますね。
こんな記事がありましたので、設備投資減税の主なものを整理して
みました。『税制優遇を活用した設備投資が増えている。経済産業省
は29日、「設備投資促進税制」を使った投資が1年間で3兆401
億円に上ったと発表した。2014年1月に施行した産業競争力強化
法に基づく税制で、即時償却か最大5%の税額控除(中小企業は10
%)を選べる。足元では円安と相まって、国内の設備投資を後押しし
ている。』(1月29日 日本経済新聞)
■設備投資減税の主なメニュー
1.中小企業投資促進税制「中小企業者等が機械等を取得した場合の
特別償却又は
法人税額の特別控除」⇒一番使いやすい。
機械装置等の対象設備を取得や製作等をした場合に、取得価額の30
%の特別償却又は7%の税額控除が選択適用できます。⇒申告のみ。
2.1.の中小企業投資促進税制の対象設備のうち、生産性向上に資
する設備について、さらに税制優遇の上乗せ措置が設けられていて、
取得価額の即時償却又は最大10%の税額控除が選択適用できます。
⇒要件注意。
中小企業投資促進税制の税制優遇の上乗せ措置が適用される生産性向
上に資する設備とは、「先端設備」の要件又は「生産ラインやオペレ
ーションの改善に資する設備」の要件のいずれかを満たす設備となり
ます。
先端設備には工業会等の証明書が必要で、生産ラインやオペレーショ
ンの改善に資する設備には
公認会計士・
税理士の事前確認が必要とな
ります。
3.生産性向上投資促進税制⇒要件注意。
先端設備や生産ラインやオペレーションの改善に資する設備を取得や
製作等した場合に、即時償却又は5%(建物・構築物は3%)の税額
控除が選択適用できるものです。証明等で2.と同じものが必要とな
ります。
4.「特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又
は税額控除」⇒割と少額でも対象に。
商業・サービス業・農林水産業を対象としています。器具備品、建物
附属設備を取得や製作等をした場合に、取得価額の30%の特別償却
又は7%の税額控除が選択適用できます。⇒商工会等からの助言要。
5.「国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却又は
法人
税額の特別控除」
生産等設備の取得や製作等をし、一定の適用要件を満たす場合におい
て、その生産等設備を構成する
資産のうち機械装置をその
法人の国内
にある事業の用に供したときは、その取得価額の30%の特別償却と
取得価額の3%の税額控除の選択適用ができます。
6.環境関連投資促進税制(
グリーン投資減税)
エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得等し、国内にあるその企業
の事業の用に供した場合、特別償却30%又は即時償却が認められま
す。さらに、中小企業者等は税額控除7%との選択適用が認められま
す。
前掲の記事は、大会社(
資本金1億円超)による3.及び4.の
活用が大きく影響しているとは思われますが、中小企業においても
着実に活用されています。
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購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/
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発行者
税理士法人優和 埼玉本部 飯野浩一(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:
saitama@yu-wa.jp
TEL:048(769)5501/ FAX:048(769)5510
〒349-0121
埼玉県蓮田市関山1-1-17
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中小企業の設備投資減税
12月の国内生産関係の統計は概ね回復傾向を示し、消費や公共投
資の内需関連も上昇し、家計の可処分所得も増加し、たいへん優等生
の月だったようです。
お父さんのお小遣いも少し増えたのでしょうか?
もう昨年の暮れなどだいぶ前のことに感じますが、思い返すとなんだ
か気分が緩んでいたような気も致しますね。
こんな記事がありましたので、設備投資減税の主なものを整理して
みました。『税制優遇を活用した設備投資が増えている。経済産業省
は29日、「設備投資促進税制」を使った投資が1年間で3兆401
億円に上ったと発表した。2014年1月に施行した産業競争力強化
法に基づく税制で、即時償却か最大5%の税額控除(中小企業は10
%)を選べる。足元では円安と相まって、国内の設備投資を後押しし
ている。』(1月29日 日本経済新聞)
■設備投資減税の主なメニュー
1.中小企業投資促進税制「中小企業者等が機械等を取得した場合の
特別償却又は法人税額の特別控除」⇒一番使いやすい。
機械装置等の対象設備を取得や製作等をした場合に、取得価額の30
%の特別償却又は7%の税額控除が選択適用できます。⇒申告のみ。
2.1.の中小企業投資促進税制の対象設備のうち、生産性向上に資
する設備について、さらに税制優遇の上乗せ措置が設けられていて、
取得価額の即時償却又は最大10%の税額控除が選択適用できます。
⇒要件注意。
中小企業投資促進税制の税制優遇の上乗せ措置が適用される生産性向
上に資する設備とは、「先端設備」の要件又は「生産ラインやオペレ
ーションの改善に資する設備」の要件のいずれかを満たす設備となり
ます。
先端設備には工業会等の証明書が必要で、生産ラインやオペレーショ
ンの改善に資する設備には公認会計士・税理士の事前確認が必要とな
ります。
3.生産性向上投資促進税制⇒要件注意。
先端設備や生産ラインやオペレーションの改善に資する設備を取得や
製作等した場合に、即時償却又は5%(建物・構築物は3%)の税額
控除が選択適用できるものです。証明等で2.と同じものが必要とな
ります。
4.「特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又
は税額控除」⇒割と少額でも対象に。
商業・サービス業・農林水産業を対象としています。器具備品、建物
附属設備を取得や製作等をした場合に、取得価額の30%の特別償却
又は7%の税額控除が選択適用できます。⇒商工会等からの助言要。
5.「国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却又は法人
税額の特別控除」
生産等設備の取得や製作等をし、一定の適用要件を満たす場合におい
て、その生産等設備を構成する資産のうち機械装置をその法人の国内
にある事業の用に供したときは、その取得価額の30%の特別償却と
取得価額の3%の税額控除の選択適用ができます。
6.環境関連投資促進税制(グリーン投資減税)
エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得等し、国内にあるその企業
の事業の用に供した場合、特別償却30%又は即時償却が認められま
す。さらに、中小企業者等は税額控除7%との選択適用が認められま
す。
前掲の記事は、大会社(資本金1億円超)による3.及び4.の
活用が大きく影響しているとは思われますが、中小企業においても
着実に活用されています。
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発行者 税理士法人優和 埼玉本部 飯野浩一(公認会計士・税理士)
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