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「IGZO」商標

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            ナレッジコンダクト商標一番街
              【2015年4月号】
           
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こんにちは!商標専門弁理士の長坂剛人です。
今月のテーマは、【「IGZO」商標】です。


■ 先月12日の報道によれば、「IGZO」商標の登録について、無効が確定する
 旨のニュースが駆け巡りました。
 (参考URL http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG11H8Y_R10C15A3000000/
     http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1503/11/news129.html


■ 事の発端は、IGZO(インジウム(In)、ガリウム(Ga)、亜鉛(Zn)で構成
 する酸化物半導体の略称)を使った技術の特許についてシャープにライセンスを付
 与している、科学技術振興機構が「商品の原材料名は商標登録できない。研究者ら
 が略称を自由に使えないのはおかしい」として特許庁に無効を請求したことによる
 ようです。

  商標は、商売のしるしと書くように、他社の商品やサービスと区別するための印
 であり、そのような使用(商標としての使用)をしない、研究者らが「IGZO」
 の略称を自由に使えないわけではありません。

  また、今回対象となったのは、スマートフォン、携帯電話、パソコン、液晶テレ
 ビ等の分野で登録された商標のようですが、本当にスマートフォン、携帯電話、パ
 ソコン、液晶テレビ等の原材料名と認識されているのか、仮に原材料名と認識され
 ているとしても、商品の原材料を普通に用いられる方法で表示するものに商標権の
 効力は及ばないとされていることも考え合わせると、ことさら訴訟にまで発展して
 しまったのは、上記ライセンスを含めて他に問題があったのかもしれませんね。

  いずれにしても、報道にもあるように、シャープは、カタカナの「イグゾー」、
 「イグゾーパネル」、「IGZO」に独自のマークを付けたロゴの商標等について、
 10件以上、様々な分野で登録をしており、影響はさほどないと思われます。


■ ちなみに、商品の原材料名として認識されているものでも、長年の使用により、
 特定のものの商標と認識されるようになると、例外として商標登録を受けることが
 できます。例えば、「あずきバー」が典型例です。シャープが再チャレンジするか、
 今後の動きに注目です。


→原材料名としての「IGZO」が自由に使用できるのは確かですが、それほど単純
な話ではないようです。これを機に商標について興味をもってみてはいかがでしょう
か?


《最後までお読みいただきありがとうございます》


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[発行・編集]
特許業務法人むつきパートナーズ
商標専門弁理士 長坂 剛人
〒104-0045
東京都中央区築地4-1-1 東劇ビル4F
Tel:03-6264-3410
Fax:03-6264-3423
E-mail:info@mutsuki-partners.com
http://www.mutsuki-partners.com
(住所・電話番号・Fax番号が変わりました)

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