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ナレッジコンダクト
商標一番街
【2015年4月号】
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こんにちは!
商標専門弁理士の長坂剛人です。
今月のテーマは、【「IGZO」
商標】です。
■ 先月12日の報道によれば、「IGZO」
商標の登録について、無効が確定する
旨のニュースが駆け巡りました。
(参考URL
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG11H8Y_R10C15A3000000/
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1503/11/news129.html)
■ 事の発端は、IGZO(インジウム(In)、ガリウム(Ga)、亜鉛(Zn)で構成
する酸化物半導体の略称)を使った技術の
特許についてシャープにライセンスを付
与している、科学技術振興機構が「商品の原材料名は
商標登録できない。研究者ら
が略称を自由に使えないのはおかしい」として
特許庁に無効を請求したことによる
ようです。
商標は、商売のしるしと書くように、他社の商品やサービスと区別するための印
であり、そのような使用(
商標としての使用)をしない、研究者らが「IGZO」
の略称を自由に使えないわけではありません。
また、今回対象となったのは、スマートフォン、携帯電話、パソコン、液晶テレ
ビ等の分野で登録された
商標のようですが、本当にスマートフォン、携帯電話、パ
ソコン、液晶テレビ等の原材料名と認識されているのか、仮に原材料名と認識され
ているとしても、商品の原材料を普通に用いられる方法で表示するものに
商標権の
効力は及ばないとされていることも考え合わせると、ことさら訴訟にまで発展して
しまったのは、上記ライセンスを含めて他に問題があったのかもしれませんね。
いずれにしても、報道にもあるように、シャープは、カタカナの「イグゾー」、
「イグゾーパネル」、「IGZO」に独自のマークを付けたロゴの
商標等について、
10件以上、様々な分野で登録をしており、影響はさほどないと思われます。
■ ちなみに、商品の原材料名として認識されているものでも、長年の使用により、
特定のものの
商標と認識されるようになると、例外として
商標登録を受けることが
できます。例えば、「あずきバー」が典型例です。シャープが再チャレンジするか、
今後の動きに注目です。
→原材料名としての「IGZO」が自由に使用できるのは確かですが、それほど単純
な話ではないようです。これを機に
商標について興味をもってみてはいかがでしょう
か?
《最後までお読みいただきありがとうございます》
----------------------------------------------------------------------------
[発行・編集]
特許業務
法人むつきパートナーズ
商標専門弁理士 長坂 剛人
〒104-0045
東京都中央区築地4-1-1 東劇ビル4F
Tel:03-6264-3410
Fax:03-6264-3423
E-mail:
info@mutsuki-partners.com
http://www.mutsuki-partners.com
(住所・電話番号・Fax番号が変わりました)
Copyright(c)2015 ナレッジコンダクト
商標一番街 All Rights Reserved.
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■ 先月12日の報道によれば、「IGZO」商標の登録について、無効が確定する
旨のニュースが駆け巡りました。
(参考URL
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG11H8Y_R10C15A3000000/
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1503/11/news129.html)
■ 事の発端は、IGZO(インジウム(In)、ガリウム(Ga)、亜鉛(Zn)で構成
する酸化物半導体の略称)を使った技術の特許についてシャープにライセンスを付
与している、科学技術振興機構が「商品の原材料名は商標登録できない。研究者ら
が略称を自由に使えないのはおかしい」として特許庁に無効を請求したことによる
ようです。
商標は、商売のしるしと書くように、他社の商品やサービスと区別するための印
であり、そのような使用(商標としての使用)をしない、研究者らが「IGZO」
の略称を自由に使えないわけではありません。
また、今回対象となったのは、スマートフォン、携帯電話、パソコン、液晶テレ
ビ等の分野で登録された商標のようですが、本当にスマートフォン、携帯電話、パ
ソコン、液晶テレビ等の原材料名と認識されているのか、仮に原材料名と認識され
ているとしても、商品の原材料を普通に用いられる方法で表示するものに商標権の
効力は及ばないとされていることも考え合わせると、ことさら訴訟にまで発展して
しまったのは、上記ライセンスを含めて他に問題があったのかもしれませんね。
いずれにしても、報道にもあるように、シャープは、カタカナの「イグゾー」、
「イグゾーパネル」、「IGZO」に独自のマークを付けたロゴの商標等について、
10件以上、様々な分野で登録をしており、影響はさほどないと思われます。
■ ちなみに、商品の原材料名として認識されているものでも、長年の使用により、
特定のものの商標と認識されるようになると、例外として商標登録を受けることが
できます。例えば、「あずきバー」が典型例です。シャープが再チャレンジするか、
今後の動きに注目です。
→原材料名としての「IGZO」が自由に使用できるのは確かですが、それほど単純
な話ではないようです。これを機に商標について興味をもってみてはいかがでしょう
か?
《最後までお読みいただきありがとうございます》
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