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相続による不動産の共有状態と使用貸借

■Vol.391(通算629)/2015-4-6号:毎週月曜日配信           
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
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■■■   【相続による不動産の共有状態と使用貸借
□□■                 週刊(毎週月曜日発行)
■■■                 http://www.c3-c.jp
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      相続による不動産の共有状態と使用貸借
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相続によって不動産が共有状態になったことに基づいて共有者間
で紛争になることが少なくありませんが、そのような共有状態に
ある不動産を共有者の一部がその持分を超えて使用している場合
をどのように考えるべきでしょうか。


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● 判例で問題となった事案
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「親と同居→親が死亡して単独で使用→他の相続人が賃料相当
額を請求」というもの。

相続人と同居していた共同相続人は、被相続人の生前は、そ
の占有補助者として無償で建物に居住する資格を有していたと
考えられます。
それにもかかわらず、被相続人が死亡して相続が開始すると、
その資格を失い、他の共同相続人に対して不当利得として使用
の対価を支払わなくてはならないのでしょうか。


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● 使用貸借の成立を認めた最高裁判所の判断
             (最高裁H8.12.17判決)
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「共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺
産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の
事情のない限り、被相続人と右同居の相続人との間において、
相続人が死亡し相続が開始した後も、遺産分割により右建物
の所有関係が最終的に確定するまでの間は、引き続き右同居の
相続人にこれを無償で使用させる旨の合意があったものと推認
されるのであって、被相続人が死亡した場合は、この時から少
なくとも遺産分割終了までの間は、被相続人の地位を承継した
他の相続人等が貸主となり、右同居の相続人を借主とする右建
物の使用貸借契約関係が存続することになるものというべきで
ある。」

つまり、特段の事情のない限り、相続開始から遺産分割終了ま
での間は無償で使用できると判断されました。


     (弁護士 緒方義行 http://www.fuso-godo.jp/

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