■Vol.391(通算629)/2015-4-6号:毎週月曜日配信
□□■─────────────────────────
■■■知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
□□■
■■■ 【
相続による不動産の共有状態と
使用貸借 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
■■■
http://www.c3-c.jp
□□■─────────────────────────
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
相続による不動産の共有状態と
使用貸借
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
相続によって不動産が共有状態になったことに基づいて共有者間
で紛争になることが少なくありませんが、そのような共有状態に
ある不動産を共有者の一部がその持分を超えて使用している場合
をどのように考えるべきでしょうか。
=========================================================
● 判例で問題となった事案
=========================================================
「親と同居→親が死亡して単独で使用→他の
相続人が賃料相当
額を請求」というもの。
被
相続人と同居していた共同
相続人は、被
相続人の生前は、そ
の占有
補助者として無償で建物に居住する資格を有していたと
考えられます。
それにもかかわらず、被
相続人が死亡して
相続が開始すると、
その資格を失い、他の共同
相続人に対して
不当利得として使用
の対価を支払わなくてはならないのでしょうか。
=========================================================
●
使用貸借の成立を認めた
最高裁判所の判断
(最高裁H8.12.17判決)
=========================================================
「共同
相続人の一人が
相続開始前から被
相続人の許諾を得て遺
産である建物において被
相続人と同居してきたときは、特段の
事情のない限り、被
相続人と右同居の
相続人との間において、
被
相続人が死亡し
相続が開始した後も、
遺産分割により右建物
の所有関係が最終的に確定するまでの間は、引き続き右同居の
相続人にこれを無償で使用させる旨の合意があったものと推認
されるのであって、被
相続人が死亡した場合は、この時から少
なくとも
遺産分割終了までの間は、被
相続人の地位を承継した
他の
相続人等が貸主となり、右同居の
相続人を借主とする右建
物の
使用貸借契約関係が存続することになるものというべきで
ある。」
つまり、特段の事情のない限り、
相続開始から
遺産分割終了ま
での間は無償で使用できると判断されました。
(弁護士 緒方義行
http://www.fuso-godo.jp/)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
===========================================================
当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
===========================================================
■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
===========================================================
【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■Vol.391(通算629)/2015-4-6号:毎週月曜日配信
□□■─────────────────────────
■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
□□■
■■■ 【相続による不動産の共有状態と使用貸借 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
■■■
http://www.c3-c.jp
□□■─────────────────────────
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
相続による不動産の共有状態と使用貸借
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
相続によって不動産が共有状態になったことに基づいて共有者間
で紛争になることが少なくありませんが、そのような共有状態に
ある不動産を共有者の一部がその持分を超えて使用している場合
をどのように考えるべきでしょうか。
=========================================================
● 判例で問題となった事案
=========================================================
「親と同居→親が死亡して単独で使用→他の相続人が賃料相当
額を請求」というもの。
被相続人と同居していた共同相続人は、被相続人の生前は、そ
の占有補助者として無償で建物に居住する資格を有していたと
考えられます。
それにもかかわらず、被相続人が死亡して相続が開始すると、
その資格を失い、他の共同相続人に対して不当利得として使用
の対価を支払わなくてはならないのでしょうか。
=========================================================
● 使用貸借の成立を認めた最高裁判所の判断
(最高裁H8.12.17判決)
=========================================================
「共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺
産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の
事情のない限り、被相続人と右同居の相続人との間において、
被相続人が死亡し相続が開始した後も、遺産分割により右建物
の所有関係が最終的に確定するまでの間は、引き続き右同居の
相続人にこれを無償で使用させる旨の合意があったものと推認
されるのであって、被相続人が死亡した場合は、この時から少
なくとも遺産分割終了までの間は、被相続人の地位を承継した
他の相続人等が貸主となり、右同居の相続人を借主とする右建
物の使用貸借契約関係が存続することになるものというべきで
ある。」
つまり、特段の事情のない限り、相続開始から遺産分割終了ま
での間は無償で使用できると判断されました。
(弁護士 緒方義行
http://www.fuso-godo.jp/)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C Cubeでは、税務、会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
===========================================================
当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
===========================================================
■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
===========================================================
【 発行 】株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━