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コラムの泉

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登録第5733147号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       6月1日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5733147号:

 「koo」の欧文字の上に小さく「クウ」の片仮名を書してなる
構成

 指定商品・役務は、第3類「化粧品,せっけん類,香料,薫料」
です。


 ところが、この商標は、

(1)登録第4941209号商標

「QOO」の欧文字と「クー」の片仮名を上下二段に書してなる
構成

(2)登録第5273085号商標

「COO」の欧文字と「クー」の片仮名を上下二段に書してなる
構成

(3)登録第5273086号商標:「クー」

 
 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2013-018567号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「片仮名部分が欧文字部分の読みを特定したものと理解し得るもの
であるから、「クウ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないもの
である。」

 一方、引用商標1は

「下段の片仮名は、上段の欧文字部分の読みを特定したものと理解し
得るものであるから、「クー」の称呼を生じ、特定の観念は生じ
ないものである。」

 引用商標2は

「下段の片仮名は、上段の欧文字部分の読みを特定したものと理解
し得るものであるから、「クー」の称呼を生じるものである。
また、「COO」の欧文字(語)は、「(ハトが)クークー鳴く」を
意味する英語(プログレッシブ英和中辞典[小学館])であるが、
該語は一般に親しまれた語とはいえないため、一種の造語として
認識、把握されるとみるのが自然である。」

 引用商標3は、

「「クー」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。」


 ここで、各引用商標と対比すると、外観については

「著しく相違するものであるから、相紛れるおそれはない。」

 称呼については、

本願商標から生じる「クウ」の称呼と、引用商標から生じる
「クー」の称呼とは、それぞれを称呼するときは、音調、音感が
近似したものとなるから、互いに聞き誤るおそれがある。」

 観念については、

「ともに特定の観念を生じないものであることから、相紛れるおそれ
がない。」

 ということで、

「称呼において聞き誤るおそれがあるとしても、外観において著しく
相違し、かつ、観念において相紛れるおそれがないから、それら
によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して
全体的に考察すると、両商標をそれぞれ同一又は類似の商品に使用
しても、その出所について混同を生ずるおそれはない」

 として、非類似の商標であるとされました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、称呼が相紛らわしい商標の類否が問題となりました。

 このような場合でも、外観や観念に大きな相違があれば非類似と
される場合もあります。

 3つの要素のうち、共通するものがある場合、他の2つを著しく
異ならせることが、真似とは言わせないツボになります。


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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