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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 6月1日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5733147号:
「koo」の欧文字の上に小さく「クウ」の片仮名を書してなる
構成
指定商品・
役務は、第3類「化粧品,せっけん類,香料,薫料」
です。
ところが、この
商標は、
(1)登録第4941209号
商標:
「QOO」の欧文字と「クー」の片仮名を上下二段に書してなる
構成
(2)登録第5273085号
商標:
「COO」の欧文字と「クー」の片仮名を上下二段に書してなる
構成
(3)登録第5273086号
商標:「クー」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2013-018567号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標は
「片仮名部分が欧文字部分の読みを特定したものと理解し得るもの
であるから、「クウ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないもの
である。」
一方、
引用商標1は
「下段の片仮名は、上段の欧文字部分の読みを特定したものと理解し
得るものであるから、「クー」の称呼を生じ、特定の観念は生じ
ないものである。」
引用商標2は
「下段の片仮名は、上段の欧文字部分の読みを特定したものと理解
し得るものであるから、「クー」の称呼を生じるものである。
また、「COO」の欧文字(語)は、「(ハトが)クークー鳴く」を
意味する英語(プログレッシブ英和中辞典[小学館])であるが、
該語は一般に親しまれた語とはいえないため、一種の造語として
認識、把握されるとみるのが自然である。」
引用商標3は、
「「クー」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。」
ここで、各
引用商標と対比すると、外観については
「著しく相違するものであるから、相紛れるおそれはない。」
称呼については、
「
本願商標から生じる「クウ」の称呼と、
引用商標から生じる
「クー」の称呼とは、それぞれを称呼するときは、音調、音感が
近似したものとなるから、互いに聞き誤るおそれがある。」
観念については、
「ともに特定の観念を生じないものであることから、相紛れるおそれ
がない。」
ということで、
「称呼において聞き誤るおそれがあるとしても、外観において著しく
相違し、かつ、観念において相紛れるおそれがないから、それら
によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して
全体的に考察すると、両
商標をそれぞれ同一又は類似の商品に使用
しても、その出所について混同を生ずるおそれはない」
として、非類似の
商標であるとされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、称呼が相紛らわしい
商標の類否が問題となりました。
このような場合でも、外観や観念に大きな相違があれば非類似と
される場合もあります。
3つの要素のうち、共通するものがある場合、他の2つを著しく
異ならせることが、真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○識別力のある商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5733147号:
「koo」の欧文字の上に小さく「クウ」の片仮名を書してなる
構成
指定商品・役務は、第3類「化粧品,せっけん類,香料,薫料」
です。
ところが、この商標は、
(1)登録第4941209号商標:
「QOO」の欧文字と「クー」の片仮名を上下二段に書してなる
構成
(2)登録第5273085号商標:
「COO」の欧文字と「クー」の片仮名を上下二段に書してなる
構成
(3)登録第5273086号商標:「クー」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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の審判(不服2013-018567号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は
「片仮名部分が欧文字部分の読みを特定したものと理解し得るもの
であるから、「クウ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないもの
である。」
一方、引用商標1は
「下段の片仮名は、上段の欧文字部分の読みを特定したものと理解し
得るものであるから、「クー」の称呼を生じ、特定の観念は生じ
ないものである。」
引用商標2は
「下段の片仮名は、上段の欧文字部分の読みを特定したものと理解
し得るものであるから、「クー」の称呼を生じるものである。
また、「COO」の欧文字(語)は、「(ハトが)クークー鳴く」を
意味する英語(プログレッシブ英和中辞典[小学館])であるが、
該語は一般に親しまれた語とはいえないため、一種の造語として
認識、把握されるとみるのが自然である。」
引用商標3は、
「「クー」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。」
ここで、各引用商標と対比すると、外観については
「著しく相違するものであるから、相紛れるおそれはない。」
称呼については、
「本願商標から生じる「クウ」の称呼と、引用商標から生じる
「クー」の称呼とは、それぞれを称呼するときは、音調、音感が
近似したものとなるから、互いに聞き誤るおそれがある。」
観念については、
「ともに特定の観念を生じないものであることから、相紛れるおそれ
がない。」
ということで、
「称呼において聞き誤るおそれがあるとしても、外観において著しく
相違し、かつ、観念において相紛れるおそれがないから、それら
によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して
全体的に考察すると、両商標をそれぞれ同一又は類似の商品に使用
しても、その出所について混同を生ずるおそれはない」
として、非類似の商標であるとされました。
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今回は、称呼が相紛らわしい商標の類否が問題となりました。
このような場合でも、外観や観念に大きな相違があれば非類似と
される場合もあります。
3つの要素のうち、共通するものがある場合、他の2つを著しく
異ならせることが、真似とは言わせないツボになります。
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今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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編集・発行 深澤 潔
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