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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 6月15日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5734970号:
同じ大きさ及び書体をもって表された「L」、「U」、「C」
及び「A」の各文字間に、それらの文字の約半分の幅の間隔を
設けてなる構成
指定商品・
役務は、第35類の各
役務です。
ところが、この
商標は、
登録第4561821号
商標:「RUCA」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2014-019906号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の
「構成態様に照らせば、上記間隔が存することをもって、視覚上、
「L」、「U」、「C」及び「A」の各文字がそれぞれ別個独立
したものとして認識されるとはいい難く、むしろ「LUCA」の
文字を横一連に表したものとして認識されるとみるのが相当である。」
「また、上記「LUCA」の文字は、イタリア語の辞書には男子の
名の一を表す語である旨の記載はあるものの、我が国において、
該文字が特定の意味を有するものとして一般に親しまれているとは
いえないものであるから、これに接する者は、特定の意味を有し
ない一種の造語として看取するとみるのが相当である。」
「そうすると、
本願商標は、横一連に表してなる「LUCA」の
文字に相応して、「ルカ」の称呼を生ずるとみるのが自然であり、
また、特定の観念を生じないものである。」
一方、
引用商標の文字は
「辞書等に載録されていないものであるから、これに接する者は、
特定の意味を有しない一種の造語として看取するといえる。」
「そうすると、
引用商標は、その構成文字に相応して、「ルカ」の
称呼を生ずるとみるのが自然であり、また、特定の観念を生じない
ものである。」
ここで、
引用商標と対比すると、
「両
商標は、いずれも4文字と短い文字構成であって、その語頭部
において「L」の文字と「R」の文字との差異を有するものである
から、外観上、十分に区別し得るものである。」
称呼については、
「いずれも「ルカ」の称呼を生ずるものである。」
観念については、
「いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念において
相紛れるおそれはない。」
ということで、
「称呼を同じくするとはいえるものの、外観において十分に区別し
得るものであって、観念においても相紛れるおそれがないもので
あるから、これらを総合的に勘案すれば、両
商標は、互いに紛れる
おそれのない」
として、非類似の
商標であるとされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、称呼が共通する場合がある
商標の類否が問題となりました。
このような場合でも、外観や観念に大きな相違があったり、相紛
れるおそれがなければ非類似とされる場合もあります。
称呼がどうしても紛らわしくなっても、他の2つの相紛れるおそ
れをなくすことが、真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○識別力のある商標とはどんなものなのか
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○登録第5734970号:
同じ大きさ及び書体をもって表された「L」、「U」、「C」
及び「A」の各文字間に、それらの文字の約半分の幅の間隔を
設けてなる構成
指定商品・役務は、第35類の各役務です。
ところが、この商標は、
登録第4561821号商標:「RUCA」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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の審判(不服2014-019906号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「構成態様に照らせば、上記間隔が存することをもって、視覚上、
「L」、「U」、「C」及び「A」の各文字がそれぞれ別個独立
したものとして認識されるとはいい難く、むしろ「LUCA」の
文字を横一連に表したものとして認識されるとみるのが相当である。」
「また、上記「LUCA」の文字は、イタリア語の辞書には男子の
名の一を表す語である旨の記載はあるものの、我が国において、
該文字が特定の意味を有するものとして一般に親しまれているとは
いえないものであるから、これに接する者は、特定の意味を有し
ない一種の造語として看取するとみるのが相当である。」
「そうすると、本願商標は、横一連に表してなる「LUCA」の
文字に相応して、「ルカ」の称呼を生ずるとみるのが自然であり、
また、特定の観念を生じないものである。」
一方、引用商標の文字は
「辞書等に載録されていないものであるから、これに接する者は、
特定の意味を有しない一種の造語として看取するといえる。」
「そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ルカ」の
称呼を生ずるとみるのが自然であり、また、特定の観念を生じない
ものである。」
ここで、引用商標と対比すると、
「両商標は、いずれも4文字と短い文字構成であって、その語頭部
において「L」の文字と「R」の文字との差異を有するものである
から、外観上、十分に区別し得るものである。」
称呼については、
「いずれも「ルカ」の称呼を生ずるものである。」
観念については、
「いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念において
相紛れるおそれはない。」
ということで、
「称呼を同じくするとはいえるものの、外観において十分に区別し
得るものであって、観念においても相紛れるおそれがないもので
あるから、これらを総合的に勘案すれば、両商標は、互いに紛れる
おそれのない」
として、非類似の商標であるとされました。
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今回は、称呼が共通する場合がある商標の類否が問題となりました。
このような場合でも、外観や観念に大きな相違があったり、相紛
れるおそれがなければ非類似とされる場合もあります。
称呼がどうしても紛らわしくなっても、他の2つの相紛れるおそ
れをなくすことが、真似とは言わせないツボになります。
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今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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編集・発行 深澤 潔
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