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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 7月6日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判・裁判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5736658号:
「それぞれ同じ書体、同じ大きさで表された「MATRIX」の
欧文字と「502」の数字とを半角程度のスペースを介して一連に
表してなる構成
指定商品・
役務は、第19類「金属板を埋め込んだアスファルト
製又はコンクリート製の伸縮継手材」です。
ところが、この
商標は、
登録第1131794号
商標:
「マトリックス」の片仮名及び「MATRIX」の欧文字を二段
にゴシック体で表してなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2014-013429号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標は
「全体として、外観上まとまりよく一体に構成されており、これ
より生ずる「マトリックスファイブオーツー」、「マトリックス
ゴーゼロニ」又は「マトリックスゴヒャクニ」の称呼も、無理なく
一連に称呼できるものである。」
また、
「「MATRIX」の欧文字は、例えば、「ランダムハウス英和
大辞典第2版」(
株式会社小学館発行)において、「(他のものの
発生・形成・発展のもととなる)母体,基盤」の意味を有するほか、」
「本願の指定商品との関係では、「固着料:砂,砂利などの大きな
骨材を固着させるセメントなどの細かい材料」の意味を有するもの
として載録されており、同じく「502」の数字は、一般に商品の
品番、型番等を表すための記号、符号として類型的に使用されて
いることから、これらの文字及び数字はいずれも自他商品の識別力
がないか、又は、極めて弱いものと判断するのが相当である。」
「そして、このように識別力がないか極めて弱い文字同士がまとまり
よく一体に構成され、かつ、無理なく一連に称呼できる
本願商標
においては、その構成中のいずれかの文字のみに着目され、記憶
されることなく、全体が不可分一体のものとして、取引者、需要者
に認識される場合も少なくないといえる。」
そうすると、
「
本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「502」の
数字部分を捨象して、「MATRIX」の文字部分のみを分離抽出
して取引に資するというよりも、むしろ一体不可分の造語として
認識するというのが相当であり、」
「その構成全体に相応して、「マトリックスファイブオーツー」、
「マトリックスゴーゼロニ」又は「マトリックスゴヒャクニ」の
称呼が生ずるものであって、単に「マトリックス」の称呼及び
「母体、基盤」の観念は生じないというべきである。」
ということで、非類似の
商標とされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、文字と数字との結合
商標の類否が問題となりました。
文字と数字とが組み合わされた
商標であっても、同じ書体、同じ
大きさで外観上まとまりよく一体に構成されていれば、一体とみな
されます。
一体感を持たせることが、真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○識別力のある商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
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今回取り上げるのは、
○登録第5736658号:
「それぞれ同じ書体、同じ大きさで表された「MATRIX」の
欧文字と「502」の数字とを半角程度のスペースを介して一連に
表してなる構成
指定商品・役務は、第19類「金属板を埋め込んだアスファルト
製又はコンクリート製の伸縮継手材」です。
ところが、この商標は、
登録第1131794号商標:
「マトリックス」の片仮名及び「MATRIX」の欧文字を二段
にゴシック体で表してなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2014-013429号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は
「全体として、外観上まとまりよく一体に構成されており、これ
より生ずる「マトリックスファイブオーツー」、「マトリックス
ゴーゼロニ」又は「マトリックスゴヒャクニ」の称呼も、無理なく
一連に称呼できるものである。」
また、
「「MATRIX」の欧文字は、例えば、「ランダムハウス英和
大辞典第2版」(株式会社小学館発行)において、「(他のものの
発生・形成・発展のもととなる)母体,基盤」の意味を有するほか、」
「本願の指定商品との関係では、「固着料:砂,砂利などの大きな
骨材を固着させるセメントなどの細かい材料」の意味を有するもの
として載録されており、同じく「502」の数字は、一般に商品の
品番、型番等を表すための記号、符号として類型的に使用されて
いることから、これらの文字及び数字はいずれも自他商品の識別力
がないか、又は、極めて弱いものと判断するのが相当である。」
「そして、このように識別力がないか極めて弱い文字同士がまとまり
よく一体に構成され、かつ、無理なく一連に称呼できる本願商標
においては、その構成中のいずれかの文字のみに着目され、記憶
されることなく、全体が不可分一体のものとして、取引者、需要者
に認識される場合も少なくないといえる。」
そうすると、
「本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「502」の
数字部分を捨象して、「MATRIX」の文字部分のみを分離抽出
して取引に資するというよりも、むしろ一体不可分の造語として
認識するというのが相当であり、」
「その構成全体に相応して、「マトリックスファイブオーツー」、
「マトリックスゴーゼロニ」又は「マトリックスゴヒャクニ」の
称呼が生ずるものであって、単に「マトリックス」の称呼及び
「母体、基盤」の観念は生じないというべきである。」
ということで、非類似の商標とされました。
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今回は、文字と数字との結合商標の類否が問題となりました。
文字と数字とが組み合わされた商標であっても、同じ書体、同じ
大きさで外観上まとまりよく一体に構成されていれば、一体とみな
されます。
一体感を持たせることが、真似とは言わせないツボになります。
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編集・発行 深澤 潔
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