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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 8月10日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判・裁判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5740581号:
「グライド」の片仮名と「GLIDE」の欧文字を上下二段に
横書きした構成
指定商品・
役務は、第28類の各商品です。
ところが、この
商標は、
登録第4262480号
商標:
「グラインド」の片仮名と「GRIND」の欧文字を上下二段に
表した構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2014-004562号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標は
「構成上まとまりよく一体に表されており、上段の片仮名は下段の
文字から生じる読みを特定しているものと無理なく理解できるもの
である。そして、下段の「GLIDE」の欧文字は、「滑るように
動く、滑る」の意味を有するものであるから、
本願商標からは、
「グライド」の称呼を生じ、「滑る」の観念を生じるものである。」
一方、
引用商標は、
「構成上まとまりよく一体に表されており、上段の片仮名は下段の
文字から生じる読みを特定しているものと無理なく理解できるもの
である。」
「そして、下段の「GRIND」の欧文字は、「(穀物などをうすで)
ひく、すり砕く」の意味を有するものであるから、
引用商標からは、
「グラインド」の称呼を生じ、「すり砕く」の観念を生ずる
ものである。」
そこで、両
商標を対比すると、外観については、
「
本願商標と
引用商標を比較するに、両
商標は、上記のとおりの
構成よりなるものであるから、外観上相紛れるおそれはない。」
称呼については、
「
本願商標から生じる「グライド」の称呼と、
引用商標から生じる
「グラインド」の称呼を比較すると、前者が4音に対し、後者は
5音という音構成にあって、4音目における「ン」の音の有無が
全体に与える影響は少なくなく、両称呼をそれぞれ一連に称呼した
ときは、十分に聴別し得るものである。」
外観については、
「
本願商標からは、「滑る」の観念を生じるのに対し、
引用商標
からは、「すり砕く」の観念を生じることから、両者は観念上
相紛れるおそれはない。」
ということで、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、
相紛れるおそれのない非類似の
商標とされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、組合せ
商標の類否が問題となりました。
欧文字とカタカナとを組み合わせた
商標の称呼は、カタカナに
引きずられます。
欧文字の意味も異なるものであれば、1文字違うくらいでも真似
とは言わせないことができます。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○登録第5740581号:
「グライド」の片仮名と「GLIDE」の欧文字を上下二段に
横書きした構成
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ところが、この商標は、
登録第4262480号商標:
「グラインド」の片仮名と「GRIND」の欧文字を上下二段に
表した構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2014-004562号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は
「構成上まとまりよく一体に表されており、上段の片仮名は下段の
文字から生じる読みを特定しているものと無理なく理解できるもの
である。そして、下段の「GLIDE」の欧文字は、「滑るように
動く、滑る」の意味を有するものであるから、本願商標からは、
「グライド」の称呼を生じ、「滑る」の観念を生じるものである。」
一方、引用商標は、
「構成上まとまりよく一体に表されており、上段の片仮名は下段の
文字から生じる読みを特定しているものと無理なく理解できるもの
である。」
「そして、下段の「GRIND」の欧文字は、「(穀物などをうすで)
ひく、すり砕く」の意味を有するものであるから、引用商標からは、
「グラインド」の称呼を生じ、「すり砕く」の観念を生ずる
ものである。」
そこで、両商標を対比すると、外観については、
「本願商標と引用商標を比較するに、両商標は、上記のとおりの
構成よりなるものであるから、外観上相紛れるおそれはない。」
称呼については、
「本願商標から生じる「グライド」の称呼と、引用商標から生じる
「グラインド」の称呼を比較すると、前者が4音に対し、後者は
5音という音構成にあって、4音目における「ン」の音の有無が
全体に与える影響は少なくなく、両称呼をそれぞれ一連に称呼した
ときは、十分に聴別し得るものである。」
外観については、
「本願商標からは、「滑る」の観念を生じるのに対し、引用商標
からは、「すり砕く」の観念を生じることから、両者は観念上
相紛れるおそれはない。」
ということで、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、
相紛れるおそれのない非類似の商標とされました。
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今回は、組合せ商標の類否が問題となりました。
欧文字とカタカナとを組み合わせた商標の称呼は、カタカナに
引きずられます。
欧文字の意味も異なるものであれば、1文字違うくらいでも真似
とは言わせないことができます。
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