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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 9月14日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判・裁判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5757697号:「宝石」
指定商品・
役務は、第33類の「日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,
中国酒,薬味酒」です。
ところが、この
商標は、
登録第4301698号
商標:「お酒の宝石」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2014-000377号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標は、
「「宝石」の文字を標準文字で表してなるものであり、これより
「ホウセキ」の称呼、「宝石(各種の鉱物のうち、質硬く色沢美しく
屈折率大で、かつ産出少なく、装飾品として用いるもの。)」
(広辞苑第六版)の観念が生ずるものである。」
一方、
引用商標の
「構成は、5文字という比較的短いものであり、同書体、同じ大き
さで等間隔をもって表されており、視覚上も一体的に把握できる
ものである。」
「そして、ここから生ずる「オサケノホウセキ」の称呼も無理なく
一連に称呼し得るものである。」
「次に、
引用商標の観念についてみるに、「お酒の宝石」の文字は、
辞書等に掲載されていないものであって、そのほか「お酒の宝石」
の文字が特段、一般需要者に固有の観念を生じさせるとの実情が
あるとは認められないから、
引用商標は、特定の意味を有しない
造語の一種として理解され、特定の観念は生じないというのが相当
である。」
そこで、両
商標を対比すると、
本願商標の外観は、
「「宝石」の2文字よりなるものであって、」
引用商標は、
「「お酒の宝石」の5文字よりなるものであるから、」
「外観上、明らかに区別し得るものである。」
称呼は、
「その音構成及び構成音数において明確な差異を有するものである
から、それぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が異なり、互いに
聞き誤るおそれはない。」
観念は、
「さらに、
引用商標は前記のとおり特定の観念を生ずることのない
ものであるから、
本願商標と
引用商標とは、観念について比較する
ことができない。」
として,
本願商標と
引用商標とは非類似であるとされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、
商標の一部が共通する
商標の類否が問題となりました。
このような場合でも一体感のある
商標の場合には、全体で一つの
商標として認識されます。
一体感のある
商標の一部であっても大丈夫な場合の例ですね。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○識別力のある商標とはどんなものなのか
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○登録第5757697号:「宝石」
指定商品・役務は、第33類の「日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,
中国酒,薬味酒」です。
ところが、この商標は、
登録第4301698号商標:「お酒の宝石」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2014-000377号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は、
「「宝石」の文字を標準文字で表してなるものであり、これより
「ホウセキ」の称呼、「宝石(各種の鉱物のうち、質硬く色沢美しく
屈折率大で、かつ産出少なく、装飾品として用いるもの。)」
(広辞苑第六版)の観念が生ずるものである。」
一方、引用商標の
「構成は、5文字という比較的短いものであり、同書体、同じ大き
さで等間隔をもって表されており、視覚上も一体的に把握できる
ものである。」
「そして、ここから生ずる「オサケノホウセキ」の称呼も無理なく
一連に称呼し得るものである。」
「次に、引用商標の観念についてみるに、「お酒の宝石」の文字は、
辞書等に掲載されていないものであって、そのほか「お酒の宝石」
の文字が特段、一般需要者に固有の観念を生じさせるとの実情が
あるとは認められないから、引用商標は、特定の意味を有しない
造語の一種として理解され、特定の観念は生じないというのが相当
である。」
そこで、両商標を対比すると、本願商標の外観は、
「「宝石」の2文字よりなるものであって、」
引用商標は、
「「お酒の宝石」の5文字よりなるものであるから、」
「外観上、明らかに区別し得るものである。」
称呼は、
「その音構成及び構成音数において明確な差異を有するものである
から、それぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が異なり、互いに
聞き誤るおそれはない。」
観念は、
「さらに、引用商標は前記のとおり特定の観念を生ずることのない
ものであるから、本願商標と引用商標とは、観念について比較する
ことができない。」
として,本願商標と引用商標とは非類似であるとされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、商標の一部が共通する商標の類否が問題となりました。
このような場合でも一体感のある商標の場合には、全体で一つの
商標として認識されます。
一体感のある商標の一部であっても大丈夫な場合の例ですね。
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今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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編集・発行 深澤 潔
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