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コラムの泉

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登録第5757697号:「宝石」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       9月14日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5757697号:「宝石」

 指定商品・役務は、第33類の「日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,
中国酒,薬味酒」です。


 ところが、この商標は、

 登録第4301698号商標:「お酒の宝石」


 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2014-000377号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標は、

「「宝石」の文字を標準文字で表してなるものであり、これより
「ホウセキ」の称呼、「宝石(各種の鉱物のうち、質硬く色沢美しく
屈折率大で、かつ産出少なく、装飾品として用いるもの。)」
(広辞苑第六版)の観念が生ずるものである。」

 一方、引用商標

「構成は、5文字という比較的短いものであり、同書体、同じ大き
さで等間隔をもって表されており、視覚上も一体的に把握できる
ものである。」

「そして、ここから生ずる「オサケノホウセキ」の称呼も無理なく
一連に称呼し得るものである。」

「次に、引用商標の観念についてみるに、「お酒の宝石」の文字は、
辞書等に掲載されていないものであって、そのほか「お酒の宝石」
の文字が特段、一般需要者に固有の観念を生じさせるとの実情が
あるとは認められないから、引用商標は、特定の意味を有しない
造語の一種として理解され、特定の観念は生じないというのが相当
である。」

 そこで、両商標を対比すると、本願商標の外観は、

「「宝石」の2文字よりなるものであって、」

 引用商標は、

「「お酒の宝石」の5文字よりなるものであるから、」

「外観上、明らかに区別し得るものである。」

 称呼は、

「その音構成及び構成音数において明確な差異を有するものである
から、それぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が異なり、互いに
聞き誤るおそれはない。」

 観念は、

「さらに、引用商標は前記のとおり特定の観念を生ずることのない
ものであるから、本願商標引用商標とは、観念について比較する
ことができない。」


 として,本願商標引用商標とは非類似であるとされました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、商標の一部が共通する商標の類否が問題となりました。

 このような場合でも一体感のある商標の場合には、全体で一つの
商標として認識されます。

 一体感のある商標の一部であっても大丈夫な場合の例ですね。


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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