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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2015年9月30日 Vol.275
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こんにちは。
今回担当します大阪事務所の小西です。よろしくお願いします。
シルバーウィークは如何お過ごしでしたか
秋空のもと各地でイベントが行われ、お財布の紐も緩んだのでは
ないでしょうか。
今回は、
消費税簡易課税制度のみなし仕入率改正について、
記載していきたいと思います。
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みなし仕入率の改正
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平成27年4月1日以後に開始する課税期間について、
みなし仕入率が5区分から6区分に改正されています。
( 事業 ) ( 区分 ) ( みなし仕入率 )
卸売業 第1種事業 90%
小売業 第2種事業 80%
製造業等 第3種事業 70%
その他の事業 第4種事業 60%
金融業及び保険業 第5種事業 50%
サービス業 第5種事業 50%
不動産業 第6種事業 40%
金融業及び保険業が第4種事業(60%)から第5種事業(50%)
へ、不動産業が第5種事業(50%)から新たに設けられた
第6種事業(40%)へ改正されました。
保険業には保険
代理店業が含まれ、不動産業では不動産賃貸業、
駐車場業、不動産管理業、土地建物売買業、不動産
仲介業などが
該当します。
但し、土地建物売買については、
事業者への売却は第1種事業、
個人消費者への売却は第2種事業になります。
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適用開始時期の
経過措置
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平成26年9月30日までに「
消費税簡易課税制度選択届出書」を
提出した
事業者は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間で
あっても、その届出書に記載した「適用開始課税期間」の初日から
2年を経過する日までの間に開始する課税期間(簡易課税制度の
適用を受けることをやめることができない期間)については、
改正前のみなし仕入率が適用されます。
(注)平成26年10月1日以後に、「
消費税簡易課税制度選択
届出書」を新たに提出した
事業者は、平成27年4月1日以後に
開始する課税期間から、改正後のみなし仕入率が適用されます。
詳しくは
国税庁HPをご覧ください。
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簡易課税制度とは
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消費税の計算方法には「本則課税」と「簡易課税」の2種類が
あります。
本則課税とは、
売上高に対する
消費税額から仕入に対する
消費税額
を差し引いて納付(還付)する
消費税額を計算する方法です。
簡易課税とは、実際に仕入れた際に支払った
消費税額は考慮せずに
業種別に決められた「みなし仕入率」を乗じて
消費税額を計算する
方法です。
基準期間の課税
売上高(前々期の課税
売上高)が5000万円以下
であって、適用しようとする課税期間の初日の前日までに「
消費税
簡易課税制度選択届出書」を税務署へ提出した場合など一定の要件
を満たした場合に適用されます。
簡易課税制度を選択すると2年間は継続適用しなければならない
ことや、本則課税により計算すれば税額が還付になる場合であって
も還付を受けることは出来ません。
小規模
事業者の事務負担を軽減する目的で導入された制度です。
有利となるか不利となるかは十分な事前検討が必要です。
消費税の届出書にはよく似た様式名がありますので間違わない
ように注意してください。
ではまた。次号もよろしくお願いいたします。
───────────────────────────────────
=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
http://kigyo-ok.com/
東海エリア
http://kigyo-ok.net/
関東エリア
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江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2015年9月30日 Vol.275
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こんにちは。
今回担当します大阪事務所の小西です。よろしくお願いします。
シルバーウィークは如何お過ごしでしたか
秋空のもと各地でイベントが行われ、お財布の紐も緩んだのでは
ないでしょうか。
今回は、消費税簡易課税制度のみなし仕入率改正について、
記載していきたいと思います。
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みなし仕入率の改正
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平成27年4月1日以後に開始する課税期間について、
みなし仕入率が5区分から6区分に改正されています。
( 事業 ) ( 区分 ) ( みなし仕入率 )
卸売業 第1種事業 90%
小売業 第2種事業 80%
製造業等 第3種事業 70%
その他の事業 第4種事業 60%
金融業及び保険業 第5種事業 50%
サービス業 第5種事業 50%
不動産業 第6種事業 40%
金融業及び保険業が第4種事業(60%)から第5種事業(50%)
へ、不動産業が第5種事業(50%)から新たに設けられた
第6種事業(40%)へ改正されました。
保険業には保険代理店業が含まれ、不動産業では不動産賃貸業、
駐車場業、不動産管理業、土地建物売買業、不動産仲介業などが
該当します。
但し、土地建物売買については、事業者への売却は第1種事業、
個人消費者への売却は第2種事業になります。
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適用開始時期の経過措置
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平成26年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を
提出した事業者は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間で
あっても、その届出書に記載した「適用開始課税期間」の初日から
2年を経過する日までの間に開始する課税期間(簡易課税制度の
適用を受けることをやめることができない期間)については、
改正前のみなし仕入率が適用されます。
(注)平成26年10月1日以後に、「消費税簡易課税制度選択
届出書」を新たに提出した事業者は、平成27年4月1日以後に
開始する課税期間から、改正後のみなし仕入率が適用されます。
詳しくは国税庁HPをご覧ください。
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簡易課税制度とは
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消費税の計算方法には「本則課税」と「簡易課税」の2種類が
あります。
本則課税とは、売上高に対する消費税額から仕入に対する消費税額
を差し引いて納付(還付)する消費税額を計算する方法です。
簡易課税とは、実際に仕入れた際に支払った消費税額は考慮せずに
業種別に決められた「みなし仕入率」を乗じて消費税額を計算する
方法です。
基準期間の課税売上高(前々期の課税売上高)が5000万円以下
であって、適用しようとする課税期間の初日の前日までに「消費税
簡易課税制度選択届出書」を税務署へ提出した場合など一定の要件
を満たした場合に適用されます。
簡易課税制度を選択すると2年間は継続適用しなければならない
ことや、本則課税により計算すれば税額が還付になる場合であって
も還付を受けることは出来ません。
小規模事業者の事務負担を軽減する目的で導入された制度です。
有利となるか不利となるかは十分な事前検討が必要です。
消費税の届出書にはよく似た様式名がありますので間違わない
ように注意してください。
ではまた。次号もよろしくお願いいたします。
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