• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

消費税簡易課税制度のみなし仕入率改正について

━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
      2015年9月30日  Vol.275
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
こんにちは。

今回担当します大阪事務所の小西です。よろしくお願いします。

シルバーウィークは如何お過ごしでしたか
秋空のもと各地でイベントが行われ、お財布の紐も緩んだのでは
ないでしょうか。

今回は、消費税簡易課税制度のみなし仕入率改正について、
記載していきたいと思います。

━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
    みなし仕入率の改正
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━

平成27年4月1日以後に開始する課税期間について、
みなし仕入率が5区分から6区分に改正されています。

 ( 事業 )      ( 区分 )   ( みなし仕入率 )

   卸売業       第1種事業      90%
   小売業       第2種事業      80%
  製造業等       第3種事業      70%
その他の事業       第4種事業      60%
金融業及び保険業     第5種事業      50%
 サービス業       第5種事業      50%
  不動産業       第6種事業      40%

金融業及び保険業が第4種事業(60%)から第5種事業(50%)
へ、不動産業が第5種事業(50%)から新たに設けられた
第6種事業(40%)へ改正されました。

保険業には保険代理店業が含まれ、不動産業では不動産賃貸業、
駐車場業、不動産管理業、土地建物売買業、不動産仲介業などが
該当します。
但し、土地建物売買については、事業者への売却は第1種事業、
  個人消費者への売却は第2種事業になります。
  

━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
       適用開始時期の経過措置
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━

平成26年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を
提出した事業者は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間で
あっても、その届出書に記載した「適用開始課税期間」の初日から
2年を経過する日までの間に開始する課税期間(簡易課税制度の
適用を受けることをやめることができない期間)については、
改正前のみなし仕入率が適用されます。

(注)平成26年10月1日以後に、「消費税簡易課税制度選択
届出書」を新たに提出した事業者は、平成27年4月1日以後に
開始する課税期間から、改正後のみなし仕入率が適用されます。

詳しくは国税庁HPをご覧ください。



━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
   簡易課税制度とは
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━

消費税の計算方法には「本則課税」と「簡易課税」の2種類が
あります。

本則課税とは、売上高に対する消費税額から仕入に対する消費税
を差し引いて納付(還付)する消費税額を計算する方法です。

簡易課税とは、実際に仕入れた際に支払った消費税額は考慮せずに
業種別に決められた「みなし仕入率」を乗じて消費税額を計算する
方法です。

基準期間の課税売上高(前々期の課税売上高)が5000万円以下
であって、適用しようとする課税期間の初日の前日までに「消費税
簡易課税制度選択届出書」を税務署へ提出した場合など一定の要件
を満たした場合に適用されます。

簡易課税制度を選択すると2年間は継続適用しなければならない
ことや、本則課税により計算すれば税額が還付になる場合であって
も還付を受けることは出来ません。

小規模事業者の事務負担を軽減する目的で導入された制度です。
有利となるか不利となるかは十分な事前検討が必要です。

消費税の届出書にはよく似た様式名がありますので間違わない
ように注意してください。


ではまた。次号もよろしくお願いいたします。



───────────────────────────────────
=明朗、低料金システムで中小企業、個人事業主様を元気に!=
   
税理士法人 江崎総合会計■  http://www.tax-sos.co.jp/ 

(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F

(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F

(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F

<会社設立なら>
 関西エリア http://kigyo-ok.com/
 東海エリア http://kigyo-ok.net/
 関東エリア http://kigyo-ok.org/

絞り込み検索!

現在23,174コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP