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登録第5762838号:「KUMATAN」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       11月2日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5762838号:「KUMATAN」

 指定商品・役務は、第28類の各商品です。


 ところが、この商標は、

 登録第5517724号商標

 上段に「おりこう」の文字の「お」のもじ右肩の点を音符で表し、
その下段に「KUMA」の文字と「TAN」の文字を配し、
両文字の間に動物の足跡の図形を配してなり、構成中文字及び図形は
橙色で配色され縁取りに茶色を施し、統一的なデザインで表して
なる構成

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2014-001353号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「各構成文字は同じ書体及び同じ大きさをもって、等間隔にまとまり
よく一体的に表してなるものである。」

「そして該「KUMATAN」文字は、辞書等に既成の熟語として
掲載されていないものであるから、特定の意味を有しない造語として
認識されるとみるのが相当である。」

 そうすると、

「その構成文字に相応して、「クマタン」の称呼を生じ、特定の
観念を生じることのないものである。」

 一方、引用商標は、

「視覚上、まとまりよく一体的なものとして看取、把握されると
みるのが相当である。」

 また、

「構成文字から生ずると認められる「オリコウクマタン」の称呼も、
無理なく一連に称呼し得るものである。」

 そして、

「「おりこう」の語は「利口」を意味し、「KUMA」の文字は
「熊」の読みを欧文字表記と認められ、「TAN」の文字が「たん」
を欧文字表記したものであって、「○○ちゃん」の幼児語又は
それに準じた言葉と認められることから、引用商標からは、
「利口な熊ちゃん」程の観念が生じるというのが相当である。」

 さらに、

「「おりこう」の文字が、引用商標に係る指定商品との関係において、
商品の品質を表示する等、自他商品の識別標識としての機能を
有しないものということはできず、引用商標下段の「KUMA」
及び「TAN」の文字部分のみに着目し、当該文字部分のみを
もって取引に資するというべき特段の事情も見いだし得ない。」

 となると、

「その構成全体に相応する「オリコウクマタン」の称呼のみを生じ、
「利口な熊ちゃん」の観念を生ずるものである。」

 そこで、両者を比較すると、外観は、

「明らかに区別し得るものである。」

 称呼は、

「その音構成及び構成音数において明確な差異を有するものである
から、それぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が異なり、互いに
聞き誤るおそれはない。」

 観念は、

「特定の観念を生じることのないものであるから、観念について
比較することができない。」

 として、非類似の商標とみるのが相当であるとされました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、商標の一部の称呼が共通する商標の類否が問題となり
ました。

 称呼の一部が共通している場合でも、その部分だけ認識される
ようなものでない場合には、全体の称呼が異なれば非類似になり
ます。

 一部が共通していても一体感があることが真似とは言わせない
ツボになります。


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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