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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 11月2日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判・裁判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5762838号:「KUMATAN」
指定商品・
役務は、第28類の各商品です。
ところが、この
商標は、
登録第5517724号
商標:
上段に「おりこう」の文字の「お」のもじ右肩の点を音符で表し、
その下段に「KUMA」の文字と「TAN」の文字を配し、
両文字の間に動物の足跡の図形を配してなり、構成中文字及び図形は
橙色で配色され縁取りに茶色を施し、統一的なデザインで表して
なる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2014-001353号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の
「各構成文字は同じ書体及び同じ大きさをもって、等間隔にまとまり
よく一体的に表してなるものである。」
「そして該「KUMATAN」文字は、辞書等に既成の熟語として
掲載されていないものであるから、特定の意味を有しない造語として
認識されるとみるのが相当である。」
そうすると、
「その構成文字に相応して、「クマタン」の称呼を生じ、特定の
観念を生じることのないものである。」
一方、
引用商標は、
「視覚上、まとまりよく一体的なものとして看取、把握されると
みるのが相当である。」
また、
「構成文字から生ずると認められる「オリコウクマタン」の称呼も、
無理なく一連に称呼し得るものである。」
そして、
「「おりこう」の語は「利口」を意味し、「KUMA」の文字は
「熊」の読みを欧文字表記と認められ、「TAN」の文字が「たん」
を欧文字表記したものであって、「○○ちゃん」の幼児語又は
それに準じた言葉と認められることから、
引用商標からは、
「利口な熊ちゃん」程の観念が生じるというのが相当である。」
さらに、
「「おりこう」の文字が、
引用商標に係る指定商品との関係において、
商品の品質を表示する等、自他商品の識別標識としての機能を
有しないものということはできず、
引用商標下段の「KUMA」
及び「TAN」の文字部分のみに着目し、当該文字部分のみを
もって取引に資するというべき特段の事情も見いだし得ない。」
となると、
「その構成全体に相応する「オリコウクマタン」の称呼のみを生じ、
「利口な熊ちゃん」の観念を生ずるものである。」
そこで、両者を比較すると、外観は、
「明らかに区別し得るものである。」
称呼は、
「その音構成及び構成音数において明確な差異を有するものである
から、それぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が異なり、互いに
聞き誤るおそれはない。」
観念は、
「特定の観念を生じることのないものであるから、観念について
比較することができない。」
として、非類似の
商標とみるのが相当であるとされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、
商標の一部の称呼が共通する
商標の類否が問題となり
ました。
称呼の一部が共通している場合でも、その部分だけ認識される
ようなものでない場合には、全体の称呼が異なれば非類似になり
ます。
一部が共通していても一体感があることが真似とは言わせない
ツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○識別力のある商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
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○登録第5762838号:「KUMATAN」
指定商品・役務は、第28類の各商品です。
ところが、この商標は、
登録第5517724号商標:
上段に「おりこう」の文字の「お」のもじ右肩の点を音符で表し、
その下段に「KUMA」の文字と「TAN」の文字を配し、
両文字の間に動物の足跡の図形を配してなり、構成中文字及び図形は
橙色で配色され縁取りに茶色を施し、統一的なデザインで表して
なる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2014-001353号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「各構成文字は同じ書体及び同じ大きさをもって、等間隔にまとまり
よく一体的に表してなるものである。」
「そして該「KUMATAN」文字は、辞書等に既成の熟語として
掲載されていないものであるから、特定の意味を有しない造語として
認識されるとみるのが相当である。」
そうすると、
「その構成文字に相応して、「クマタン」の称呼を生じ、特定の
観念を生じることのないものである。」
一方、引用商標は、
「視覚上、まとまりよく一体的なものとして看取、把握されると
みるのが相当である。」
また、
「構成文字から生ずると認められる「オリコウクマタン」の称呼も、
無理なく一連に称呼し得るものである。」
そして、
「「おりこう」の語は「利口」を意味し、「KUMA」の文字は
「熊」の読みを欧文字表記と認められ、「TAN」の文字が「たん」
を欧文字表記したものであって、「○○ちゃん」の幼児語又は
それに準じた言葉と認められることから、引用商標からは、
「利口な熊ちゃん」程の観念が生じるというのが相当である。」
さらに、
「「おりこう」の文字が、引用商標に係る指定商品との関係において、
商品の品質を表示する等、自他商品の識別標識としての機能を
有しないものということはできず、引用商標下段の「KUMA」
及び「TAN」の文字部分のみに着目し、当該文字部分のみを
もって取引に資するというべき特段の事情も見いだし得ない。」
となると、
「その構成全体に相応する「オリコウクマタン」の称呼のみを生じ、
「利口な熊ちゃん」の観念を生ずるものである。」
そこで、両者を比較すると、外観は、
「明らかに区別し得るものである。」
称呼は、
「その音構成及び構成音数において明確な差異を有するものである
から、それぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が異なり、互いに
聞き誤るおそれはない。」
観念は、
「特定の観念を生じることのないものであるから、観念について
比較することができない。」
として、非類似の商標とみるのが相当であるとされました。
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今回は、商標の一部の称呼が共通する商標の類否が問題となり
ました。
称呼の一部が共通している場合でも、その部分だけ認識される
ようなものでない場合には、全体の称呼が異なれば非類似になり
ます。
一部が共通していても一体感があることが真似とは言わせない
ツボになります。
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今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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編集・発行 深澤 潔
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