• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

登録第5765011号

------------------------------------------------------------
□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□                     
□                       11月24日号
------------------------------------------------------------

 弁理士 深澤です。

------------------------------------------------------------
★このメルマガの目的♪
------------------------------------------------------------

 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

------------------------------------------------------------
★今回の事例♪
------------------------------------------------------------

 今回取り上げるのは、

○登録第5765011号:

 「CL」及び「DE」の欧文字をゴシック体調に灰色で表し、
上記各文字の間に、上部に青丸を配し、下部の灰色縦線部分の上下
両端から横線をそれぞれ、左右へ伸ばした「i」の欧文字を図案化
したと思しき図形を表した構成

 指定商品・役務は、第9類の各商品です。

 ところが、この商標は、

 登録第4552596号商標:「株式会社クリード」

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


------------------------------------------------------------
★判断の分かれ目♪
------------------------------------------------------------

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2014-020982号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「文字及び図形は、同じ高さをもって等間隔にまとまりよく表され
ており、中央の図形部分を欧文字の小文字「i」を表したものと
理解するのが自然であることから、全体として、「CLiDE」の
欧文字を表したものであると容易に看取、認識させるものである。」

「そして、「clide」の語は、辞書等に載録のないものであって、
特定の意味合いを想起させることのない一種の造語と認められ
るものであり、該語は、特定の読みを直ちに想定し難いが、この
ような欧文字からなる場合、我が国において広く親しまれている
英語読みに倣って称呼されるとみるのが自然であるから、」

「「子音+『i』+子音+『e』」の綴りを語尾に有する又は上記
の綴りからなる英単語、例えば、「slide」が「スライド」、
「glide」が「グライド」、「ride」が「ライド」、
「side」が「サイド」及び「hide」が「ハイド」と発音
されることに鑑みれば、本願商標からは、「クライド」の称呼が
生ずるというのが相当である。」

「また、本願商標からは、特定の観念を生じるものではない。」

 一方、引用商標は、

「「クリードという株式会社」程の観念が生じ、また、「カブシキ
ガイシャクリード」の称呼が生じるほか、前半の「株式会社」の
文字部分は、法人の組織形態を表わす用語であり、簡易迅速を尊ぶ
取引の実際においては、該文字部分を省略して称呼される場合が
多いことから、後半の「クリード」の文字部分に相応して「クリード」
の称呼をも生じ得るといえるものである。」

 そこで、両者の外観を比較すると、

「その構成において明らかな差異を有することからすれば、両商標は、
外観上、容易に区別し得るものといえる。」

 称呼は、

「中間音における「ライ」及び「リー」の音の差異を有するもので
あるところ、その中間音の差異は明確に発音される「ライ」と長音
を伴う「リ」であることから、ともに4音という短い音構成におい
ては、該差異の両称呼全体に及ぼす影響は大きく、両称呼をそれ
ぞれ一連に称呼した場合には、語感、語調が相違し、十分に聴別し
得るものであるというのが相当である。」

 観念は、

本願商標は、特定の観念を生じない一方で、引用商標1は、
「クリードという株式会社」の観念が生ずるものであるから、
観念上、両商標が相紛れるおそれはない。」

 として、非類似の商標とみるのが相当であるとされました。


------------------------------------------------------------
★事例からわかったネーミングのツボ♪
------------------------------------------------------------

 今回は、欧文字商標の類否が問題となりました。

 欧文字の造語の場合、まずは英語読みで称呼されるとして類似
する英単語から称呼を推測します。

 英語以外の言語読みでは近い称呼でも英語よりもなじみの少ない
ものにすることが、真似とは言わせないツボになります。


------------------------------------------------------------
 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
************************************************************
真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
************************************************************

名無し

閲覧数(1,666)

絞り込み検索!

現在23,238コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP