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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 2月1日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判・裁判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5778564号:
灰色で表した「MORE」の欧文字をモチーフに「O」の文字上
の7時の方向に青丸を配して図案化した構成
指定商品・
役務は、第11類の「家庭用オゾン発生式空気脱臭
装置,その他の家庭用電熱用品類」です。
ところが、この
商標は、
登録第910904号
商標:
ローマ字3字を大文字のみで同じ書体、同じ大きさにより一連に
「MOA」と表してなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2015-000730号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標は
「その構成中の「MORE」の欧文字が「もっと大きい。もっと
多い。」の意味を有する広く親しまれた英語であることから、これ
より、英語の発音である「モーア」及び「モア」の称呼が生ずる
ものであり、また、「もっと大きい。もっと多い。」という観念が
生ずるものである。」
一方、
引用商標は、
「ローマ字3字を大文字のみで同じ書体、同じ大きさにより一連に
「MOA」と表してなるところ、該文字は、「ランダムハウス英和
大辞典 第2版」(小学館発行)によると「モア,恐鳥;モア目
モア科Dinornithidaeの無翼のニュージーランド産
絶滅鳥の総称」の意味を有する英語として掲載されているものの、
該語が我が国において特定の意味合いを有する成語として一般に
親しまれたものとはいい難いものであることから、これよりは、
特定の観念は生じないと判断するのが相当である。」
「そして、該文字は、その3つの大文字を一文字ずつ区切って発音
する場合には、「エムオーエー」の称呼を生ずるものであり、また、
我が国において親しまれたローマ字読みに倣って発音する場合
には、「モア」の称呼が生ずるものである。」
ここで両者を比較すると、外観は、
「「M」及び「O」の2文字を共通にするものの、それらの字体
及び図案化の有無において異なり、また、欧文字4文字及び3文字
という短い文字構成及び色彩も異なるなど明らかな差異を有する
ことからすれば、外観上、判然と区別し得るものである。」
称呼は、
「
本願商標は、「モーア」及び「モア」の称呼を生ずるものである
のに対し、
引用商標は、「エムオーエー」及び「モア」の称呼を
生ずるものであるところ、両者は「モア」の称呼を共通にする場合
があるものの、両
商標から生ずるその他の称呼での比較においては、
その音数及び音構成を異にするものであり、両者は、称呼上明確
に聴別し得るものである。」
観念は、
「
本願商標は、「もっと大きい。もっと多い。」という観念を生ずる
ものであるのに対し、
引用商標は、特定の観念を生ずることのない
ものであるから、両
商標は、相紛れるおそれのないものである。」
として、
「称呼において共通にする場合があるとしても、外観においては、
判然と区別し得るものであり、また、観念においても、相紛れる
おそれはないものであるから、その外観、称呼、観念によって取引者、
需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察
すれば、両
商標をそれぞれ同一又は類似の商品に使用しても、その
出所について混同を生ずるおそれはない」
非類似の
商標とされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、称呼の一部が共通する場合の類否が問題となりました。
称呼の一部が共通する場合でも、
商標から複数の称呼が生じる
場合には、外観や観念が大きく異なる場合に非類似とされる場合が
あります。
複数の称呼が生じるような
商標にすることが真似とは言わせない
ツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
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それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5778564号:
灰色で表した「MORE」の欧文字をモチーフに「O」の文字上
の7時の方向に青丸を配して図案化した構成
指定商品・役務は、第11類の「家庭用オゾン発生式空気脱臭
装置,その他の家庭用電熱用品類」です。
ところが、この商標は、
登録第910904号商標:
ローマ字3字を大文字のみで同じ書体、同じ大きさにより一連に
「MOA」と表してなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2015-000730号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は
「その構成中の「MORE」の欧文字が「もっと大きい。もっと
多い。」の意味を有する広く親しまれた英語であることから、これ
より、英語の発音である「モーア」及び「モア」の称呼が生ずる
ものであり、また、「もっと大きい。もっと多い。」という観念が
生ずるものである。」
一方、引用商標は、
「ローマ字3字を大文字のみで同じ書体、同じ大きさにより一連に
「MOA」と表してなるところ、該文字は、「ランダムハウス英和
大辞典 第2版」(小学館発行)によると「モア,恐鳥;モア目
モア科Dinornithidaeの無翼のニュージーランド産
絶滅鳥の総称」の意味を有する英語として掲載されているものの、
該語が我が国において特定の意味合いを有する成語として一般に
親しまれたものとはいい難いものであることから、これよりは、
特定の観念は生じないと判断するのが相当である。」
「そして、該文字は、その3つの大文字を一文字ずつ区切って発音
する場合には、「エムオーエー」の称呼を生ずるものであり、また、
我が国において親しまれたローマ字読みに倣って発音する場合
には、「モア」の称呼が生ずるものである。」
ここで両者を比較すると、外観は、
「「M」及び「O」の2文字を共通にするものの、それらの字体
及び図案化の有無において異なり、また、欧文字4文字及び3文字
という短い文字構成及び色彩も異なるなど明らかな差異を有する
ことからすれば、外観上、判然と区別し得るものである。」
称呼は、
「本願商標は、「モーア」及び「モア」の称呼を生ずるものである
のに対し、引用商標は、「エムオーエー」及び「モア」の称呼を
生ずるものであるところ、両者は「モア」の称呼を共通にする場合
があるものの、両商標から生ずるその他の称呼での比較においては、
その音数及び音構成を異にするものであり、両者は、称呼上明確
に聴別し得るものである。」
観念は、
「本願商標は、「もっと大きい。もっと多い。」という観念を生ずる
ものであるのに対し、引用商標は、特定の観念を生ずることのない
ものであるから、両商標は、相紛れるおそれのないものである。」
として、
「称呼において共通にする場合があるとしても、外観においては、
判然と区別し得るものであり、また、観念においても、相紛れる
おそれはないものであるから、その外観、称呼、観念によって取引者、
需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察
すれば、両商標をそれぞれ同一又は類似の商品に使用しても、その
出所について混同を生ずるおそれはない」
非類似の商標とされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、称呼の一部が共通する場合の類否が問題となりました。
称呼の一部が共通する場合でも、商標から複数の称呼が生じる
場合には、外観や観念が大きく異なる場合に非類似とされる場合が
あります。
複数の称呼が生じるような商標にすることが真似とは言わせない
ツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
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編集・発行 深澤 潔
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を扱っております
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