■Vol.435(通算674)/2016-2-8号:毎週月曜日配信
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■■■知って得する!
□□■ ~1分間で読める~ 税務・
労務・法務の知恵袋
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□□■ 【-最近の租税訴訟の動向について-】
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-最近の租税訴訟の動向について-
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毎年、
国税庁から異議申立、
審査請求及び訴訟の概要が公表さ
れています。平成25年度に至る過去5年間の租税訴訟の終結
状況を概観しますと、毎年300~400件近くのものが終結
し、そのうち5%~13%程度の訴訟について納税者の主張が
認められています。
現在のところ重要な税務訴訟で未だ終結していないものに、ヤ
フー事件、IBM事件やIDCF事件などがあります。
経済協力開発機構(Organization for Economic Co-operationand Development
:以下「OECD」)は2015年10月5日、国際課税ルー
ル強化のために「税源浸食と利益移転」(Base Erosionand Profit Shifting
:以下「BEPS」)プロジェクトの最終報告書を公表ました
が、これを受けて今後、租税回避、国際的租税回避について我
が
国税務当局による本格的な取り組みが予想され、未決の訴訟
の動向も含めてその動向に留意が必要と考えられます。
=========================================================
1.実務上の一般論
=========================================================
税法の規定は明確であることが必要ですが、細部にわたりすべ
てを規定することは難しいため税制の趣旨を踏まえて判断され
ることが多いものと考えられます。判決例をみると、文理及び
制度趣旨にも立ち返った判断がされることが多く、立法の経緯、
趣旨に合致した主張を行うことで、勝訴の道が開かれるように
考えられます。
その意味で、裁決例、裁判例や専門家の意見も踏まえて対応す
ることが必要です。
=========================================================
2.租税回避、国際的租税回避への対応
=========================================================
IBM事件では、平成26年5月東京高裁で国側が敗訴したも
のの132条(
同族会社等の行為又は計算の否認)の解釈につ
いては、独立当事者間の通常の取引と異なるものは経済的当理
性を欠くものであり租税回避となる、租税回避の意図があった
かどうか、租税回避以外に正当な理由ないし事業目的があった
か否かを判断する必要はないという解釈が採られています。
これを踏まえますと、無理に不合理な話をしたり(事実の仮装)、
資料の隠蔽は大きなリスクを孕むことに留意が必要でしょう。
(
公認会計士 富田昌樹)
* * * * * *何かお困りのことがありましたら* * * * * *
中央区の
税理士・
会計事務所C Cube(シーキューブ)
コンサルティングに是非、お気軽にご相談下さい!
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【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【連絡先】Tel:03-3545-2423 Mail:
info@c3-c.jp
【 担当 】
総務部 村岡
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おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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認められています。
現在のところ重要な税務訴訟で未だ終結していないものに、ヤ
フー事件、IBM事件やIDCF事件などがあります。
経済協力開発機構(Organization for Economic Co-operationand Development
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ル強化のために「税源浸食と利益移転」(Base Erosionand Profit Shifting
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1.実務上の一般論
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税法の規定は明確であることが必要ですが、細部にわたりすべ
てを規定することは難しいため税制の趣旨を踏まえて判断され
ることが多いものと考えられます。判決例をみると、文理及び
制度趣旨にも立ち返った判断がされることが多く、立法の経緯、
趣旨に合致した主張を行うことで、勝訴の道が開かれるように
考えられます。
その意味で、裁決例、裁判例や専門家の意見も踏まえて対応す
ることが必要です。
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2.租税回避、国際的租税回避への対応
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IBM事件では、平成26年5月東京高裁で国側が敗訴したも
のの132条(同族会社等の行為又は計算の否認)の解釈につ
いては、独立当事者間の通常の取引と異なるものは経済的当理
性を欠くものであり租税回避となる、租税回避の意図があった
かどうか、租税回避以外に正当な理由ないし事業目的があった
か否かを判断する必要はないという解釈が採られています。
これを踏まえますと、無理に不合理な話をしたり(事実の仮装)、
資料の隠蔽は大きなリスクを孕むことに留意が必要でしょう。
(公認会計士 富田昌樹)
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