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最近の租税訴訟の動向について

■Vol.435(通算674)/2016-2-8号:毎週月曜日配信           
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■■■知って得する!
□□■  ~1分間で読める~ 税務・労務・法務の知恵袋  
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□□■  【-最近の租税訴訟の動向について-】 
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      -最近の租税訴訟の動向について-
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毎年、国税庁から異議申立、審査請求及び訴訟の概要が公表さ
れています。平成25年度に至る過去5年間の租税訴訟の終結
状況を概観しますと、毎年300~400件近くのものが終結
し、そのうち5%~13%程度の訴訟について納税者の主張が
認められています。

現在のところ重要な税務訴訟で未だ終結していないものに、ヤ
フー事件、IBM事件やIDCF事件などがあります。

経済協力開発機構(Organization for Economic Co-operationand Development
:以下「OECD」)は2015年10月5日、国際課税ルー
ル強化のために「税源浸食と利益移転」(Base Erosionand Profit Shifting
:以下「BEPS」)プロジェクトの最終報告書を公表ました
が、これを受けて今後、租税回避、国際的租税回避について我
国税務当局による本格的な取り組みが予想され、未決の訴訟
の動向も含めてその動向に留意が必要と考えられます。


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1.実務上の一般論
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税法の規定は明確であることが必要ですが、細部にわたりすべ
てを規定することは難しいため税制の趣旨を踏まえて判断され
ることが多いものと考えられます。判決例をみると、文理及び
制度趣旨にも立ち返った判断がされることが多く、立法の経緯、
趣旨に合致した主張を行うことで、勝訴の道が開かれるように
考えられます。

その意味で、裁決例、裁判例や専門家の意見も踏まえて対応す
ることが必要です。


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2.租税回避、国際的租税回避への対応
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IBM事件では、平成26年5月東京高裁で国側が敗訴したも
のの132条(同族会社等の行為又は計算の否認)の解釈につ
いては、独立当事者間の通常の取引と異なるものは経済的当理
性を欠くものであり租税回避となる、租税回避の意図があった
かどうか、租税回避以外に正当な理由ないし事業目的があった
か否かを判断する必要はないという解釈が採られています。

これを踏まえますと、無理に不合理な話をしたり(事実の仮装)、
資料の隠蔽は大きなリスクを孕むことに留意が必要でしょう。


                (公認会計士 富田昌樹)



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