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登録第5780084号:「関喜」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       2月15日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5780084号:「関喜」

 指定商品・役務は、第5類の「サプリメント」です。


 ところが、この商標は、

 登録第4280337号商標:「肝喜」

 
 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2014-014154号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「その構成文字に相応して「カンキ」の称呼を生じるものであり、
その構成文字は辞書等に掲載された成語とはいえないものであるから、
一種の造語と認められ、特定の観念を生じないものである。」


 一方、引用商標は、

「「肝喜」の漢字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に
相応して「カンキ」の称呼が生じるものであり、その構成文字は
辞書等に掲載された成語とはいえないものであるから、一種の造語
と認められ、特定の観念を生じないものである。」


 ここで両者を比較すると、外観は、

「いずれも、漢字2文字と簡潔な構成からなるものであり、看者
して容易にその構成文字を把握し得るものといえる。そして、本願
商標引用商標は、2文字目は「喜」の漢字で共通しているが、」

「1文字目が前者は「関」の漢字であるのに対し、後者は「肝」の
漢字であって、2文字から成る簡潔な構成のうちの1文字が著しく
異なるものであるから、両商標は、外観上、明確に区別できるもの
である。」

 称呼は、

「いずれも「カンキ」の称呼が生じるものである。」

 観念は、

「いずれも、全体としては、特定の観念を生じないものであるが、
商標を構成する各漢字はそれぞれ平易で常用される漢字であって、
一般人にとってその意味合いを容易に想起し得るものといえる。」

「そうすると、本願商標は、「関」の漢字(通行人や貨物の出入り
を取り締まる所。つなぎめ。)と「喜」の漢字(よろこび。七十七歳。)
によって、また、引用商標は、「肝」の漢字(きも。大切な所。)と
「喜」の漢字(よろこび。七十七歳。)によって構成される程度
のことは容易に連想し得るものであり、その漢字の意味合いが
異なるものといえるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれは
ないというのが相当である。」

 ここで、指定商品である健康食品は、

「一般消費者にとって、自己の健康にかかわる重要なものであるから、
その商標が当該商品を示すものとして周知となっているなどと
いった特段の事情が認められない限り、現物を手にとって慎重に
選ぶのが通常であり、単に称呼のみで購入することはまれと考え
られるものである。」

 として、

「称呼を共通にするものの、外観及び観念においては、上述のとおり
相違するものであるから、いわゆる健康食品の取引の実状を踏まえ、
これらの外観、称呼及び観念を総合的に考察すると、本願商標
引用商標とは、相紛れるおそれがない非類似」

 の商標とされました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、称呼が同一の場合の類否が問題となりました。

 称呼が同一の場合でも、外観や観念が大きく異なる場合、商品
分野によっては非類似とされる場合があります。

 指定商品の特性を考慮することが真似とは言わせないツボになり
ます。


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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