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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 2月29日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判・裁判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5781631号:
上段に「LUNA BOOKS」の欧文字と下段に「ルナ
ブックス」の片仮名を上下二段に横書きしてなる構成
指定商品・
役務は、第16類の各商品及び第41類の各
役務です。
ところが、この
商標は、
(1)登録第4609197号
商標:「RUNA」
(2)登録第4650470号
商標:「LUNA」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2014-019581号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の
「両文字部分は,それぞれ同じ書体,同じ大きさで,外観上まとまり
よく構成されており,また,「LUNA(ルナ)」と「BOOKS
(ブックス)」の文字に,特に軽重の差を見いだすことができない
ばかりでなく,これより生ずると認められる「ルナブックス」
の称呼も冗長とはいえず,よどみなく一連に称呼し得るものである。」
「そして,その構成中の「LUNA」の欧文字は,「月の女神」の
意味を有する英語であり,また,「BOOKS」の欧文字は,
「本,書物,書籍,図書,単行本」等の意味を有する英語の
「BOOK」の複数形を表すものとして(いずれも「小学館ランダム
ハウス英和大辞典第2版」
株式会社小学館),一般によく知られた
語である。」
「そこで,該「BOOKS」の文字についてみれば,たとえ,これが
上記意味を有する語であるとしても,その指定商品との関係に
おいては,直ちに,商品の品質等を表示するものではなく,」
「また,書籍等を扱う業界においては,一般的に同じジャンルを
集めた本をシリーズものとして出版又は販売する場合に,「○○
BOOKS」又は「○○ブックス」のように,統一した文庫などの
名称として使用されたり,書店や販売会社の名称として一体的に
使用されたりしている実情がある。」
そうすると,
「「LUNA BOOKS(ルナ ブックス)」というシリーズ本
の文庫の名称又は書店等の名称を表したものとして一体的に理解
されるものであるから,その構成全体として,一つの
商標として
看取されるものであり,一体不可分のものと見るのが相当である。」
してみれば、
「「ルナブックス」の称呼のみを生じるものであるというべきで
あり,また,「LUNA BOOKS(ルナ ブックス)」の
シリーズ本の文庫の名称又は書店等の名称の観念を生ずるもの
である。」
一方、
引用商標1は、
「「RUNA」の欧文字を標準文字で表してなるところ,該文字は,
辞書類に載録された成語とは認められず,また,特定の意味を
有する語として一般に知られたものとも認められないことから,
その構成文字に相応して「ルナ」の称呼を生じ,特定の観念を生じ
ないものである。」
また,
引用商標2は,
「「LUNA」の欧文字を標準文字で表してなるところ,該文字は,
「月の女神」の意味を有する英語であるから,その構成文字に
相応して,「ルナ」の称呼及び「月の女神」の観念を生じるもの
というのが相当である。」
ここで両者を比較すると、外観は、
「その構成文字数及び態様において,明らかに相違するものである
から,外観上,容易に区別し得るものである。」
称呼は、
「
本願商標より生ずる「ルナブックス」の称呼と,
引用商標1及び2
より生ずる「ルナ」の称呼とを比較するに,両者は,後半部における
「ブックス」の音の有無に顕著な差異を有するものであるから,音調,
音感が相違し,称呼上,明らかに聴別されるものである。」
観念は、
本願商標は
「シリーズ本の文庫の名称又は書店等の名称としての「LUNA
BOOKS(ルナ ブックス)」の観念を生じるものであり,」
「
引用商標1は,その構成態様より,特定の意味を有しない一種の
造語として看取されるものであるから,
本願商標と
引用商標1は,
観念上,相紛れるおそれはない。」
さらに,
引用商標2は,
「「月の女神」の観念を生じるから,
本願商標と
引用商標2は,
観念上,相違するものであって,相紛れるおそれはない。」
として、その外観,称呼及び観念のいずれにおいても相紛れる
おそれのない非類似の
商標とされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、結合
商標の一部が共通する
商標の類否が問題となりました。
商標の構成全体として,一つに看取されるもので一体不可分の
ものであれば、分離されることはありません。
一体性を確保することが真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○識別力のある商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
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○登録第5781631号:
上段に「LUNA BOOKS」の欧文字と下段に「ルナ
ブックス」の片仮名を上下二段に横書きしてなる構成
指定商品・役務は、第16類の各商品及び第41類の各役務です。
ところが、この商標は、
(1)登録第4609197号商標:「RUNA」
(2)登録第4650470号商標:「LUNA」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2014-019581号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「両文字部分は,それぞれ同じ書体,同じ大きさで,外観上まとまり
よく構成されており,また,「LUNA(ルナ)」と「BOOKS
(ブックス)」の文字に,特に軽重の差を見いだすことができない
ばかりでなく,これより生ずると認められる「ルナブックス」
の称呼も冗長とはいえず,よどみなく一連に称呼し得るものである。」
「そして,その構成中の「LUNA」の欧文字は,「月の女神」の
意味を有する英語であり,また,「BOOKS」の欧文字は,
「本,書物,書籍,図書,単行本」等の意味を有する英語の
「BOOK」の複数形を表すものとして(いずれも「小学館ランダム
ハウス英和大辞典第2版」株式会社小学館),一般によく知られた
語である。」
「そこで,該「BOOKS」の文字についてみれば,たとえ,これが
上記意味を有する語であるとしても,その指定商品との関係に
おいては,直ちに,商品の品質等を表示するものではなく,」
「また,書籍等を扱う業界においては,一般的に同じジャンルを
集めた本をシリーズものとして出版又は販売する場合に,「○○
BOOKS」又は「○○ブックス」のように,統一した文庫などの
名称として使用されたり,書店や販売会社の名称として一体的に
使用されたりしている実情がある。」
そうすると,
「「LUNA BOOKS(ルナ ブックス)」というシリーズ本
の文庫の名称又は書店等の名称を表したものとして一体的に理解
されるものであるから,その構成全体として,一つの商標として
看取されるものであり,一体不可分のものと見るのが相当である。」
してみれば、
「「ルナブックス」の称呼のみを生じるものであるというべきで
あり,また,「LUNA BOOKS(ルナ ブックス)」の
シリーズ本の文庫の名称又は書店等の名称の観念を生ずるもの
である。」
一方、引用商標1は、
「「RUNA」の欧文字を標準文字で表してなるところ,該文字は,
辞書類に載録された成語とは認められず,また,特定の意味を
有する語として一般に知られたものとも認められないことから,
その構成文字に相応して「ルナ」の称呼を生じ,特定の観念を生じ
ないものである。」
また,引用商標2は,
「「LUNA」の欧文字を標準文字で表してなるところ,該文字は,
「月の女神」の意味を有する英語であるから,その構成文字に
相応して,「ルナ」の称呼及び「月の女神」の観念を生じるもの
というのが相当である。」
ここで両者を比較すると、外観は、
「その構成文字数及び態様において,明らかに相違するものである
から,外観上,容易に区別し得るものである。」
称呼は、
「本願商標より生ずる「ルナブックス」の称呼と,引用商標1及び2
より生ずる「ルナ」の称呼とを比較するに,両者は,後半部における
「ブックス」の音の有無に顕著な差異を有するものであるから,音調,
音感が相違し,称呼上,明らかに聴別されるものである。」
観念は、本願商標は
「シリーズ本の文庫の名称又は書店等の名称としての「LUNA
BOOKS(ルナ ブックス)」の観念を生じるものであり,」
「引用商標1は,その構成態様より,特定の意味を有しない一種の
造語として看取されるものであるから,本願商標と引用商標1は,
観念上,相紛れるおそれはない。」
さらに,引用商標2は,
「「月の女神」の観念を生じるから,本願商標と引用商標2は,
観念上,相違するものであって,相紛れるおそれはない。」
として、その外観,称呼及び観念のいずれにおいても相紛れる
おそれのない非類似の商標とされました。
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今回は、結合商標の一部が共通する商標の類否が問題となりました。
商標の構成全体として,一つに看取されるもので一体不可分の
ものであれば、分離されることはありません。
一体性を確保することが真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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編集・発行 深澤 潔
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