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外食に関する消費税の軽減税率

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          ~得する税務・会計情報~       第241号
           
           【税理士法人-優和-】  http://www.yu-wa.jp
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外食に関する消費税の軽減税率

平成28年度改正法案が2月16日の衆議院本会議で審議入りし、質疑
応答が始まりました。
今回は、消費税率10%への引上げ時に導入される軽減税率について、
その対象から外れる「外食」との線引き案についてご紹介します。

消費税軽減税率制度とは、消費税率10%引上げ時の平成29年4月1
日に、「外食」と「酒類」を除く飲食料品や、週2回以上発行される新
聞の定期購読料を現行の8%に据え置く複数税率を導入する仕組みです。

しかし、対象から外れた外食の線引きが曖昧だという指摘があったため、
外食は「(1)テーブルや椅子などの飲食設備のある場所での飲食の提
供」、「(2)客が指定した場所で行う調理・配膳などの飲食サービス
の提供」と定義しました。

したがって、商品を購入して店内で食べる場合は(1)に、ケータリン
グやホテルのルームサービスは(2)に該当するため「外食」として扱
われ、いずれも消費税は10%となります。

また、学校給食や老人ホームでの食事は「外食」から除外されますが、
社員食堂や学生食堂は(1)に該当するものとして、「外食」として取
り扱われることになります。

それでは、コンビニエンスストアで商品を「持ち帰り」として購入した
ものを、そのコンビニエンスストアのイートインコーナーで飲食した場
合、消費税率はどうなるのでしょうか。

財務省はこのようなケースに対して、「持ち帰りかイートインかを確認
した販売の時点で、消費税を判定する」との見解を示しています。つま
り、レジで「持ち帰り」と意思表示をしたなら、「外食」には該当せず、
消費税率8%が適用されます。
その後イートインに気が変わったとしても、顧客への事後確認や差額の
請求は不要としています。

このように「外食」とそうでないものの線引きが明確にされてきました
が、なお線引きが難しいものが存在します。
軽減税率については今後も議論が展開されていくことになるでしょう。

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発行者 優和 京都本部 菱田多賀志(公認会計士税理士
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TEL:075(252)0002/ FAX:075(255)7705
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