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平成21年、22年に買った土地の譲渡益

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2016/05/17(第654号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
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■□  ”業績をアップするには、まずは会計から変えよう!”
■■        http://www.tm-tax.com/
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 皆様、おはようございます。
 税理士の北岡修一です。

 やはりというか、ついにというか、消費税増税再延期になるこ
 とが確実になってきました。

 景気はそれほど悪い気はしないのですが、何となくもたついて
 いる感じがしますね。

 何かのきっかけで良くなる気はするのですが...。


 ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いい
 たします。 
 
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■□  平成21年、22年に買った土地の譲渡益
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●平成21年、22年に取得した土地を、5年超保有して売却した
 場合に、売却益から1,000万円控除できる、という制度があるの
 をご存知ですか?

 これは意外と知らない、忘れられていることが多いので、注意
 が必要ですね。


●これは、法人でも個人でも適用があります。

 5年超保有というのは、正確に言うと、譲渡をした日の属する
 年の1月1日において5年超となっている場合です。

 平成21年に取得した土地は、平成27年以降に譲渡した場合
 に本特例を適用することができます。


●平成21年というと、ちょうどリーマンショックの翌年です。

 リーマンショックにより、商業地等を中心に土地の価格が大幅
 に下がり、不動産取引が急激に冷え込んでいった頃です。

 その緊急対策として、平成21年度税制改正により、土地需要
 を喚起するため、上記のような特例ができたのです。


●その利益を享受するのが、平成27年、去年からということに
 なります。

 平成27年以降に土地を売却していたら、それはいつ取得した
 ものなのか、確認することが大事です。

 法人で言えば今年の申告くらいから、1,000万円特別控除の対象
 になることが多くなってくるでしょう。

 申告の時に、自らやらなければ勝手に控除してくれるわけでは
 ないですので、ご注意ください。


●なお、この1,000万円特別控除は、暦年単位で1,000万円が上限
 です。複数の対象となる土地がある場合は、同じ年に売却して
 も、1,000万円までしか控除することはできません。

 また、経営者の親族や、親族の支配する同族会社などから購入
 した土地は、この特例の対象にはなりません。
 不動産業者の棚卸資産となっている土地も、対象になりません。

 個人の場合は、相続や贈与などで取得した土地なども対象には
 なりません。

 今所有している土地で、平成21年、22年に取得した土地が
 あるかどうか、確認しておくことをお奨めします。

 
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<編集後記>  
 土曜日は神宮に母校の応援に行ってきました。見事勝利し日曜日
 も連勝!約20年ぶりくらいの優勝も見えてきました!それにして
 も、とてもいい天気で、直射日光を浴びかなり焼けてしまいまし
 たね...。

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