━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2016/05/17(第654号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□
■□ ”業績をアップするには、まずは
会計から変えよう!”
■■
http://www.tm-tax.com/
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皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
やはりというか、ついにというか、
消費税増税再延期になるこ
とが確実になってきました。
景気はそれほど悪い気はしないのですが、何となくもたついて
いる感じがしますね。
何かのきっかけで良くなる気はするのですが...。
ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いい
たします。
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■□ 平成21年、22年に買った土地の譲渡益
■■
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●平成21年、22年に取得した土地を、5年超保有して売却した
場合に、
売却益から1,000万円控除できる、という制度があるの
をご存知ですか?
これは意外と知らない、忘れられていることが多いので、注意
が必要ですね。
●これは、
法人でも個人でも適用があります。
5年超保有というのは、正確に言うと、譲渡をした日の属する
年の1月1日において5年超となっている場合です。
平成21年に取得した土地は、平成27年以降に譲渡した場合
に本特例を適用することができます。
●平成21年というと、ちょうどリーマンショックの翌年です。
リーマンショックにより、商業地等を中心に土地の価格が大幅
に下がり、不動産取引が急激に冷え込んでいった頃です。
その緊急対策として、平成21年度税制改正により、土地需要
を喚起するため、上記のような特例ができたのです。
●その利益を享受するのが、平成27年、去年からということに
なります。
平成27年以降に土地を売却していたら、それはいつ取得した
ものなのか、確認することが大事です。
法人で言えば今年の申告くらいから、1,000万円特別控除の対象
になることが多くなってくるでしょう。
申告の時に、自らやらなければ勝手に控除してくれるわけでは
ないですので、ご注意ください。
●なお、この1,000万円特別控除は、暦年単位で1,000万円が上限
です。複数の対象となる土地がある場合は、同じ年に売却して
も、1,000万円までしか控除することはできません。
また、経営者の親族や、親族の支配する
同族会社などから購入
した土地は、この特例の対象にはなりません。
不動産業者の
棚卸資産となっている土地も、対象になりません。
個人の場合は、
相続や贈与などで取得した土地なども対象には
なりません。
今所有している土地で、平成21年、22年に取得した土地が
あるかどうか、確認しておくことをお奨めします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ご紹介ください】━
■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い
の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。
【お勧めメルマガ 「実践!社長の財務」】
⇒
http://www.mag2.com/m/0000119970.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ミッション】━━━
■当社&本メルマガのミッション
●『
会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に
貢献する。
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの
中小企業が、「強い会社」・「儲かる会社」になるために、
財務・
会計を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。→
http://www.tm-tax.com/
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◆ご意見、質問、感想、ご相談など→
kitaoka@tmcg.co.jp
お気軽にメールください。必ず返信します。
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【発行】東京メトロポリタン
税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【編集】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991 【FAX】03-3345-8992
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※本メルマガの解除はコチラ
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このメールマガジンは『まぐまぐ』を利用して発行しています。
(
http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970
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<編集後記>
土曜日は神宮に母校の応援に行ってきました。見事勝利し日曜日
も連勝!約20年ぶりくらいの優勝も見えてきました!それにして
も、とてもいい天気で、直射日光を浴びかなり焼けてしまいまし
たね...。
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場合に、売却益から1,000万円控除できる、という制度があるの
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です。複数の対象となる土地がある場合は、同じ年に売却して
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たね...。