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登録第4836208号:「LPA」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       6月14日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第4836208号:「LPA」


 指定商品・役務は、第9類、第12類の各商品です。


 ところが、この商標は、

 登録第5400138号商標

 「A」とおぼしき欧文字の中央に家のような図形を配したものの
右側に「LPA」の文字が続く構成


 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2015-009924号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「文字は、特定の意味合いを表すものとして知られているものでは
ないから、一種の造語として看取されるものである。」

 よって、

「その構成文字に相応して「エルピーエー」の称呼を生じ、特定の
観念を生じないものである。」


 一方、引用商標の図形部分は

「図形が結合された特徴的な「A」の文字として理解されるという
のが相当である。」

「そして、その図案化された「A」の文字とこれに続く「LPA」
の文字は、全体としてまとまりよく、一体的に表されているもの
である。」

 そうすると、引用商標は、

「「ALPA」の文字を表したものとして認識されるものであり、
その構成全体に相応して、「アルパ」又は「エーエルピーエー」の
称呼を生ずるものである。」

「また、「ALPA」の文字は、特定の意味合いを表すものとして
知られているものではないから、一種の造語として看取されるもの
であり、これよりは特定の観念を生じないものである。」

 そこで、両者と対比すると、外観は、

「両商標は、その構成態様と文字構成において、特徴的な「A」の
文字の有無という明らかな差異があるほか、色彩や書体も異なり、
外観上、明らかに区別できるものである。」

 称呼は、

本願商標からは、「エルピーエー」の称呼を生じ、引用商標からは、
「アルパ」又は「エーエルピーエー」の称呼を生ずるところ、
該「エルピーエー」の称呼と「アルパ」の称呼との比較においては、
それぞれの音数及び構成音の相違により、称呼上明らかに聴別
できるものであり、」

「また、該「エルピーエー」の称呼と「エーエルピーエ-」の称呼
との比較においては、称呼において重要な語頭の「エー」の有無に
より、称呼上、明らかに聴別できるものである。」

 観念は、

「いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、両商標
を比較することはできない。」

 よって、非類似の商標とみるのが相当である、とされました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、図形と文字とが結合した商標との類否が問題となりました。

 図形といっても文字を図案化したものは、文字として認識できる
とされる場合が多いです。

 図から文字が読み取れるかどうかが真似柄とは言わせないツボに
なります。


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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名無し

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