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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 6月14日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判・裁判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第4836208号:「LPA」
指定商品・
役務は、第9類、第12類の各商品です。
ところが、この
商標は、
登録第5400138号
商標:
「A」とおぼしき欧文字の中央に家のような図形を配したものの
右側に「LPA」の文字が続く構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2015-009924号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の
「文字は、特定の意味合いを表すものとして知られているものでは
ないから、一種の造語として看取されるものである。」
よって、
「その構成文字に相応して「エルピーエー」の称呼を生じ、特定の
観念を生じないものである。」
一方、
引用商標の図形部分は
「図形が結合された特徴的な「A」の文字として理解されるという
のが相当である。」
「そして、その図案化された「A」の文字とこれに続く「LPA」
の文字は、全体としてまとまりよく、一体的に表されているもの
である。」
そうすると、
引用商標は、
「「ALPA」の文字を表したものとして認識されるものであり、
その構成全体に相応して、「アルパ」又は「エーエルピーエー」の
称呼を生ずるものである。」
「また、「ALPA」の文字は、特定の意味合いを表すものとして
知られているものではないから、一種の造語として看取されるもの
であり、これよりは特定の観念を生じないものである。」
そこで、両者と対比すると、外観は、
「両
商標は、その構成態様と文字構成において、特徴的な「A」の
文字の有無という明らかな差異があるほか、色彩や書体も異なり、
外観上、明らかに区別できるものである。」
称呼は、
「
本願商標からは、「エルピーエー」の称呼を生じ、
引用商標からは、
「アルパ」又は「エーエルピーエー」の称呼を生ずるところ、
該「エルピーエー」の称呼と「アルパ」の称呼との比較においては、
それぞれの音数及び構成音の相違により、称呼上明らかに聴別
できるものであり、」
「また、該「エルピーエー」の称呼と「エーエルピーエ-」の称呼
との比較においては、称呼において重要な語頭の「エー」の有無に
より、称呼上、明らかに聴別できるものである。」
観念は、
「いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、両
商標
を比較することはできない。」
よって、非類似の
商標とみるのが相当である、とされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、図形と文字とが結合した
商標との類否が問題となりました。
図形といっても文字を図案化したものは、文字として認識できる
とされる場合が多いです。
図から文字が読み取れるかどうかが真似柄とは言わせないツボに
なります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
************************************************************
真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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登録第5400138号商標:
「A」とおぼしき欧文字の中央に家のような図形を配したものの
右側に「LPA」の文字が続く構成
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「文字は、特定の意味合いを表すものとして知られているものでは
ないから、一種の造語として看取されるものである。」
よって、
「その構成文字に相応して「エルピーエー」の称呼を生じ、特定の
観念を生じないものである。」
一方、引用商標の図形部分は
「図形が結合された特徴的な「A」の文字として理解されるという
のが相当である。」
「そして、その図案化された「A」の文字とこれに続く「LPA」
の文字は、全体としてまとまりよく、一体的に表されているもの
である。」
そうすると、引用商標は、
「「ALPA」の文字を表したものとして認識されるものであり、
その構成全体に相応して、「アルパ」又は「エーエルピーエー」の
称呼を生ずるものである。」
「また、「ALPA」の文字は、特定の意味合いを表すものとして
知られているものではないから、一種の造語として看取されるもの
であり、これよりは特定の観念を生じないものである。」
そこで、両者と対比すると、外観は、
「両商標は、その構成態様と文字構成において、特徴的な「A」の
文字の有無という明らかな差異があるほか、色彩や書体も異なり、
外観上、明らかに区別できるものである。」
称呼は、
「本願商標からは、「エルピーエー」の称呼を生じ、引用商標からは、
「アルパ」又は「エーエルピーエー」の称呼を生ずるところ、
該「エルピーエー」の称呼と「アルパ」の称呼との比較においては、
それぞれの音数及び構成音の相違により、称呼上明らかに聴別
できるものであり、」
「また、該「エルピーエー」の称呼と「エーエルピーエ-」の称呼
との比較においては、称呼において重要な語頭の「エー」の有無に
より、称呼上、明らかに聴別できるものである。」
観念は、
「いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、両商標
を比較することはできない。」
よって、非類似の商標とみるのが相当である、とされました。
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今回は、図形と文字とが結合した商標との類否が問題となりました。
図形といっても文字を図案化したものは、文字として認識できる
とされる場合が多いです。
図から文字が読み取れるかどうかが真似柄とは言わせないツボに
なります。
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