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コラムの泉

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登録第5789895号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       6月21日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5789895号:

 左側部分に濃淡の略楕円を組み合わせた図形(以下「図形部分」
という。)を配し、その右側の文字部分は、ややデザイン化されて
いるものの、「TOUR」の欧文字を表してなる構成

 指定商品・役務は、第28類の「ゴルフ用具」です。


 ところが、この商標は、

 登録第5662442号商標及び登録第5662443号商標

 左側部分に図形部分を配し、その右側の文字部分は、ややデザイン化
されているものの、「TOUR」の欧文字を表してなる構成


 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2014-022151号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「図形部分と文字部分とは、外観上分離して看取される上、両部分
が一体となり、全体として特定の観念を生ずるものとは認められ
ないから、本願商標は、図形部分と文字部分とがそれぞれ独立して
認識されるものである。」

「そして、本願の指定商品との関係において、ツアープロや上級者
向けの商品又はツアートーナメントに関して使用された商品について
「tour(ツアー)」の文字が広く用いられていることが認め
られることからすると、該文字は商品の品質等を暗示させるもの
として採択、使用されているといえるから、本願商標の文字部分は、
自他商品の識別標識としての機能は極めて弱いものというのが相当
である。 」

「そうとすれば、本願商標は、その構成中の「TOUR」の文字に
ついて、これに接する取引者・需要者が、該文字部分に着目して
取引に資するとみるより、構成中に顕著に表された図形部分をもって、
その指定商品の出所を表示するものとして認識するものであり、
該文字部分からは、商品の出所識別標識としての称呼、観念を
生じないものというべきである。 」

 よって、図形部分は異なるものであり非類似の商標とみるのが
相当である、とされました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、図形と文字とが結合した商標との類否が問題となりました。

 たとえ文字部分が共通していても、指定商品や指定役務との関係で
その文字部分に識別力がなければ、残りの図形部分で類否判断
されます。

 意味のあるところで区別することが真似とは言わせないツボに
なります。

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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名無し

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