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コラムの泉

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登録第5793231号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□                     
□                       7月12日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5793231号:

 「フレアリンク」の片仮名と「flairLink」の欧文字と
を上下二段に書してなる構成

 指定商品・役務は、第42類の各役務です。


 ところが、この商標は、

(1)登録第4674419号商標:「FLAIRINC」

(2)登録第4829953号商標:「FLAIRINC」

 
 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2015-009311号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「上段の片仮名部分は、下段の欧文字部分の読みを特定したものと
理解し得るものであるから、本願商標からは、「フレアリンク」の
称呼を生じるものである。]

 そして、

「構成中の「flair」の文字は「才能」等の意味を有する英語
であり、また、「Link」の文字は「連結」等の意味(いずれも、
株式会社小学館発行「ランダムハウス英和大辞典第2版」)を
有する英語であるものの、」

「両文字が結合した一体的な構成全体をもって一種の造語を表した
ものと認識、把握されるものとみるのが自然である。」

 そうすると、

「その構成文字に相応して「フレアリンク」の称呼を生じ、特定の
観念を生じないものである。」


 一方、引用商標

「文字は、辞書等に載録のない語であるから、特定の意味を有し
ない造語と認められるものである。」

「そして、このように成語ではない、欧文字のつづりからなる商標は、
ローマ字読み又は英語読み風に称呼されることが一般的であるから、
「FLAIRINC」の文字をローマ字読み風に称呼される
場合には、「フライリンク」の称呼を生じ、また、英語読み風に
称呼される場合には、「フレアインク」の称呼が生じるものである。」

 そうすると、

「「フライリンク」又は「フレアインク」の称呼を生じ、特定の
観念を生じないものである。」

 そこで、両商標を対比すると、外観は、

本願商標は、片仮名と欧文字の二段書きの構成からなり、欧文字
部分の語頭の「f」は小文字で表され、中間の「L」の文字のみが
大文字で表されてなり、通常の英語表記とは相違する表し方である
との印象を看者に与えるものであるのに対し、」

引用商標は、「FLAIRINC」の欧文字のみからなり、
本願商標の欧文字部分とを比較しても、つづりが異なるものである
から、本願商標引用商標とは、その外観において、判然と区別し
得る差異を有するものである。」

 称呼は、

本願商標から生ずる「フレアリンク」の称呼と、引用商標から
生ずる「フライリンク」の称呼とは、その第2音と第3音目の
「レア」と「ライ」の音に差異を有しており、その差異は、構成中
前半部分に位置していることから、それぞれ明瞭に発音されるもの
であって、両者をそれぞれ一連に称呼したときには、語調、語感が
異なり、称呼上、明らかに聴別できるものである。」

「また、本願商標から生ずる「フレアリンク」の称呼と、引用商標
から生ずる「フレアインク」の称呼とは、共に6音構成からなると
ころ、6音中5音を共通にし、第4音目の「リ」と「イ」の音に
差異を有するものであるが、その相違する第4音も母音の「i」を
共通にする近似する音であり、かつ、比較的明瞭に聴取し難い中間
に位置することとも相まって、両者をそれぞれ一連に称呼したとき
には、語調、語感が近似し、互いに相紛らわしいものというのが
相当である。」

 観念は、

「いずれも特定の観念を有しないものであるから、観念上、両者を
比較することはできず、類似するとはいえないものである。」

 として、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれ
はないものであるから、非類似の商標とされました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、欧文字標記の商標の類否が問題となりました。

 特定の語義を有しない造語にあっては、我が国において広く親し
まれているローマ字読み又は英語読みに倣って称呼されるとみる
のが自然とされます。

 英語読みで類否を考えることが真似とは言わせないツボになります。

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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