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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 8月30日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判・裁判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5797675号:
やや図案化した書体からなる「CELA」の欧文字を横書きして
なる上に、「Clean Water」の欧文字をゴシック体で
「CELA」の文字の3分の2程度の大きさで横書きしてなる構成
指定商品・
役務は、第1類の「水に次亜塩素酸ナトリウムと酸性
水溶液を添加した殺菌効果を有する弱酸性水」です。
ところが、この
商標は、
(1)登録第3266923号
商標:
「セラゴールド」の片仮名と「CERAGOLD」の欧文字を
二段に横書きしてなる構成
(2)登録第5576228号
商標:
「CleanWater」の欧文字及び「クリーンウォーター」
の片仮名を二段に横書きしてなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2015-011087号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の
「構成中「Clean Water」の文字部分が、「上水、清浄水」
(「英辞郎on the WEB」
株式会社アルク提供)の
意味を有するもので、本願の指定商品との関係では、自他商品の
識別標識としての機能がないか、極めて弱い部分といえる一方、」
「「CELA」の文字部分は、一般の辞書に載録されている語では
なく、本願の指定商品との関係において、特定の意味を有する語
として、慣れ親しまれた語でもないことから、造語というのが相当
であって、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分といえる。」
「してみると、
本願商標は、その構成中に、大きく特徴的な書体で
表された「CELA」の欧文字部分が
看者に強く支配的な印象を
与えるといえ、該文字部分が独立して自他商品の識別標識として
機能するものといえる。」
「そうすると、
本願商標は、構成全体より「クリーンウォーター
セラ」の称呼を生じるほか、「CELA」の文字部分より「セラ」
の称呼をも生じるものであり、特定の観念は生じないものといえる。」
一方、
引用商標1は、
「同じ書体及び大きさで、等間隔にまとまりよく一体に表されて
いるものである。」
また、
「「セラゴールド」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るもので
ある。」
そうすると、
「
引用商標1は、その構成中の欧文字部分と片仮名部分がそれぞれ
一体不可分のものとして認識されるとみるのが相当である。」
「そして、「CERAGOLD」及び「セラゴールド」の文字は、
一般の辞書に載録されている語ではなく、また、
引用商標1に係る
指定商品との関係において、特定の意味を有する語として、慣れ
親しまれた語でもないことから、
引用商標1は、特定の観念は生じ
ないものといえる。」
引用商標2は、
「その構成は同じ書体及び大きさで、等間隔にまとまりよく一体に
表されているものであって、
引用商標2を構成する文字は「上水、
清浄水」の意味を有する語であるから、「清浄水」の観念を生じ、
「クリーンウォーター」の称呼を生じるものである。」
そこで、まず、
引用商標1と対比すると、外観は
「判然と区別し得るといえる。
次に、称呼においては、
「
本願商標より生じる「クリーンウォーターセラ」及び「セラ」の
称呼と
引用商標1より生じる「セラゴールド」の称呼は、「セラ」
の音を共通にするものの、音構成が明らかに異なることから、称呼
において相紛れるおそれはないものである。」
そして、観念においては、
「特定の観念を生じるものではないことから、観念は比較し得ない
ものである。」
として、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれ
がないとされました。
また、
引用商標2と対比すると、外観は、
「判然と区別し得るものであるといえる。」
称呼は、
「
本願商標より生じる「クリーンウォーターセラ」の称呼と引用
商標2より生じる「クリーンウォーター」の称呼は、「クリーン
ウォーター」の音を共通にするものの、「セラ」の音の有無の差異
を有するものであり、該差異が称呼全体に与える影響は少なくない
ことから、両称呼を一連に称呼するときは、明瞭に聴別し得る
といえるものである。」
「また、
本願商標より生じる「セラ」の称呼と
引用商標2より生じる
「クリーンウォーター」の称呼は、音構成が明らかに異なることから、
称呼において相紛れるおそれはないものである。」
観念は、
「
本願商標は、特定の観念を生じるものではないことから、観念は
比較し得ないものである。」
として、
本願商標と
引用商標2とは、外観、称呼及び観念のいずれに
おいても相紛れるおそれがない
とされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、
商標の一部が類似する
商標の類否が問題となりました。
一部が類似するとはいえ、一体不可分の構成であれば、分離して
認識されることはない、となります。
一体で認識されるように構成することが、真似とは言わせない
ツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
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○登録第5797675号:
やや図案化した書体からなる「CELA」の欧文字を横書きして
なる上に、「Clean Water」の欧文字をゴシック体で
「CELA」の文字の3分の2程度の大きさで横書きしてなる構成
指定商品・役務は、第1類の「水に次亜塩素酸ナトリウムと酸性
水溶液を添加した殺菌効果を有する弱酸性水」です。
ところが、この商標は、
(1)登録第3266923号商標:
「セラゴールド」の片仮名と「CERAGOLD」の欧文字を
二段に横書きしてなる構成
(2)登録第5576228号商標:
「CleanWater」の欧文字及び「クリーンウォーター」
の片仮名を二段に横書きしてなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2015-011087号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「構成中「Clean Water」の文字部分が、「上水、清浄水」
(「英辞郎on the WEB」株式会社アルク提供)の
意味を有するもので、本願の指定商品との関係では、自他商品の
識別標識としての機能がないか、極めて弱い部分といえる一方、」
「「CELA」の文字部分は、一般の辞書に載録されている語では
なく、本願の指定商品との関係において、特定の意味を有する語
として、慣れ親しまれた語でもないことから、造語というのが相当
であって、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分といえる。」
「してみると、本願商標は、その構成中に、大きく特徴的な書体で
表された「CELA」の欧文字部分が看者に強く支配的な印象を
与えるといえ、該文字部分が独立して自他商品の識別標識として
機能するものといえる。」
「そうすると、本願商標は、構成全体より「クリーンウォーター
セラ」の称呼を生じるほか、「CELA」の文字部分より「セラ」
の称呼をも生じるものであり、特定の観念は生じないものといえる。」
一方、引用商標1は、
「同じ書体及び大きさで、等間隔にまとまりよく一体に表されて
いるものである。」
また、
「「セラゴールド」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るもので
ある。」
そうすると、
「引用商標1は、その構成中の欧文字部分と片仮名部分がそれぞれ
一体不可分のものとして認識されるとみるのが相当である。」
「そして、「CERAGOLD」及び「セラゴールド」の文字は、
一般の辞書に載録されている語ではなく、また、引用商標1に係る
指定商品との関係において、特定の意味を有する語として、慣れ
親しまれた語でもないことから、引用商標1は、特定の観念は生じ
ないものといえる。」
引用商標2は、
「その構成は同じ書体及び大きさで、等間隔にまとまりよく一体に
表されているものであって、引用商標2を構成する文字は「上水、
清浄水」の意味を有する語であるから、「清浄水」の観念を生じ、
「クリーンウォーター」の称呼を生じるものである。」
そこで、まず、引用商標1と対比すると、外観は
「判然と区別し得るといえる。
次に、称呼においては、
「本願商標より生じる「クリーンウォーターセラ」及び「セラ」の
称呼と引用商標1より生じる「セラゴールド」の称呼は、「セラ」
の音を共通にするものの、音構成が明らかに異なることから、称呼
において相紛れるおそれはないものである。」
そして、観念においては、
「特定の観念を生じるものではないことから、観念は比較し得ない
ものである。」
として、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれ
がないとされました。
また、引用商標2と対比すると、外観は、
「判然と区別し得るものであるといえる。」
称呼は、
「本願商標より生じる「クリーンウォーターセラ」の称呼と引用
商標2より生じる「クリーンウォーター」の称呼は、「クリーン
ウォーター」の音を共通にするものの、「セラ」の音の有無の差異
を有するものであり、該差異が称呼全体に与える影響は少なくない
ことから、両称呼を一連に称呼するときは、明瞭に聴別し得る
といえるものである。」
「また、本願商標より生じる「セラ」の称呼と引用商標2より生じる
「クリーンウォーター」の称呼は、音構成が明らかに異なることから、
称呼において相紛れるおそれはないものである。」
観念は、
「本願商標は、特定の観念を生じるものではないことから、観念は
比較し得ないものである。」
として、本願商標と引用商標2とは、外観、称呼及び観念のいずれに
おいても相紛れるおそれがない
とされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、商標の一部が類似する商標の類否が問題となりました。
一部が類似するとはいえ、一体不可分の構成であれば、分離して
認識されることはない、となります。
一体で認識されるように構成することが、真似とは言わせない
ツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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編集・発行 深澤 潔
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