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■□■□■ 明細書を書くときに意識をすること 第121号 ■□■□■
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当メールマガジンは、
弁理士である著者が、
特許の実務に携わる方にとって、
お役に立つ情報がご提供できればと思い、
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特許の実務を進める上で役立つ情報
☆日常の業務の中で得た考え方やノウハウ
等を配信させて頂いております。
●ご不要な方は、本メールの一番最後に解除ページのご案内がございますので、
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あけましておめでとうございます。
田村良介です。
本年もよろしくお願い申し上げます。
「一年の計は元旦にあり」と言いますが、
もう計画や目標を立てられましたでしょうか。
年の初めに目標を立てたとしても、
多くの場合は、すぐに、
その目標を忘れてしまうそうです。
私も、思い当たります。。。
「ダイエットをする」と宣言しても、
3日後には、甘いものを食べているとか(汗)
目標を忘れないための方法としては、
目標を紙に書いて、
目標を書いた紙を、持ち歩いて見ること、
だそうです。
日頃から、目標を意識することで、
目標を達成する可能性も、ぐっと高まる、
ということなんだと思います。
「○○大学合格!」といったように、
目標を紙に書いて、壁に貼る、
というのは、良い方法なんですね。
毎年、掛け声になっているダイエットを、
今年こそは、
掛け声に終わらせないようにしたいです。
さて、今日の本題です。
特許請求の範囲は、
権利を受けようとする発明を特定する、
という役割をはたすものです。
一方、明細書は、
その発明の内容を具体的に説明する、
という役割をもっています。
言い換えれば、明細書は、
特許法36条4項1号の実施可能要件、
(当業者が発明を実施できる程度に記載されていること)
特許法36条6項1号のサポート要件、
(
特許請求の範囲に記載された発明が、
発明の詳細な説明に記載したものであること)
を満たすための役割をはたすものです。
実は、これだけではなく、
明細書はもう一つの役割をもっています。
それは、
将来的に、
特許請求の範囲を補正する必要が
でてきたときに、その補正の根拠となる、
というものです。
明細書を書くとき、
実施可能要件とサポート要件については、
意識をしながら書きますが、
補正の根拠を記載している、ということは、
意識をしないと忘れがちになります。
日本語の文章は、主語や述語が省略されていても、
前後の文脈で、なんとなく意味が通じるような
文章になることがあります。
ですから、明細書を書いているときに、
曖昧な表現になっていることに気が付かない、
必要なことを省略していることに気が付かない、
といったようなことが、起こります。
その結果、いざ補正をしようとなると、
明細書をもう少し明確に書いておくべきだった、
ということになります。
対策としては、明細書を書くときに、
将来、この記載をもとに、
特許請求の範囲を補正できるか?
ということを意識すること。
これで、曖昧な表現も、かなり減らすことができます。
目標も、日頃から意識をすることで、
達成の可能性が高まるのだと思いますが、
明細書も、補正の可能性を意識することで、
曖昧な表現ではなく、
より明確な文章を書くことができます。
|◆今日のポイント◆
└───────────────────
☆明細書を書くときに、『補正の根拠を記載している』
ということを意識をしないと忘れがちになる。
☆補正の可能性を意識しながら、明細書を書くことで、
明確な文章を書くことができる。
今回のメルマガは以上となります。
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ご職場の方やご友人にも、教えてあげてください。
⇒
http://www.mag2.com/m/0001132212.html
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<お知らせ>
審査の結果、
拒絶理由通知や拒絶査定が届いたけれど、
どうしても
特許にしたいのに、非常に厳しい、
もし、そのようなことがありましたら、
弊所での中途受任について、ご検討ください。
弊所は、
拒絶理由通知への対応を得意としており、
これまでも、非常に厳しいと思われる出願について、
特許査定や
特許審決を得ることができております。
もちろん、権利範囲をできるかぎり狭めずに、
貴社が
特許化したいとご希望される請求項で、
対応させていただきます。
ただし、これまでも20件に1件は、
どうしても
特許にすることができない出願がありました。
そこで、
成功報酬型とさせていただくことで、
(
特許印紙代についてはご負担いただきます)
費用面での貴社のリスクを最小限にさせていただきます。
詳しくは、
ml@lhpat.com 宛てにお問い合わせください。
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■当メールマガジンについて
※当メールマガジンは、私個人の
特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。
予めご了承いただいたうえで、お読みください。
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目標を達成する可能性も、ぐっと高まる、
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さて、今日の本題です。
特許請求の範囲は、
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という役割をもっています。
言い換えれば、明細書は、
特許法36条4項1号の実施可能要件、
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発明の詳細な説明に記載したものであること)
を満たすための役割をはたすものです。
実は、これだけではなく、
明細書はもう一つの役割をもっています。
それは、
将来的に、特許請求の範囲を補正する必要が
でてきたときに、その補正の根拠となる、
というものです。
明細書を書くとき、
実施可能要件とサポート要件については、
意識をしながら書きますが、
補正の根拠を記載している、ということは、
意識をしないと忘れがちになります。
日本語の文章は、主語や述語が省略されていても、
前後の文脈で、なんとなく意味が通じるような
文章になることがあります。
ですから、明細書を書いているときに、
曖昧な表現になっていることに気が付かない、
必要なことを省略していることに気が付かない、
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その結果、いざ補正をしようとなると、
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将来、この記載をもとに、
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達成の可能性が高まるのだと思いますが、
明細書も、補正の可能性を意識することで、
曖昧な表現ではなく、
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ということを意識をしないと忘れがちになる。
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□執筆/編集 : 田村良介
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