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コラムの泉

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登録第5897055号:「Personal Studio …

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       4月11日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5897055号:「Personal Studio GRACE」

 指定商品・役務は、第35,41,44類の各商品です。

 ところが、この商標は、

 登録第108283号:

 「グレース」と「Grace」とが上下二段に配された構成

 等と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2016-010256号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「同じ書体,同じ大きさで表されているものであって,視覚上,
構成全体として,まとまりよく一体的に看取されるものである。」

 また、

「「Personal」,「Studio」及び「GRACE」の
欧文字は,それぞれ「個人の」,「スタジオ」及び「優美,優雅」
の意味を有する語として,我が国において親しまれているもの
であるところ,構成中の「Personal」と「Studio」
の文字部分がその語意から「個人のスタジオ」の意味を想起させ
得るとしても,本願の指定役務には,スタジオの提供に相応する
役務は含まれておらず,当該文字部分から直ちに特定の役務の質が
理解されるとはいい難いものである。」

 さらに、

「「パーソナルスタジオグレース」の称呼は,長音を含め13音と
やや冗長であるとしても,よどみなく一連に称呼し得るものである。」

 そうとすると、

「これを構成する各語において特段の軽重の差はなく,全体が一体
不可分の造語と認識されるものというべきであって,「GRACE」
の文字部分が取引者,需要者に対し役務の出所識別標識として
強く支配的な印象を与えるものではなく,」

「当該文字部分以外から出所識別標識としての称呼,観念が生じ
ないともいえないから,「GRACE」の文字部分だけを引用商標
と比較して商標そのものの類否を判断することは許されないもの
というのが相当である。」

 として、非類似であるとされました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、商標の一部が共通する場合の類似が問題となりました。

 一部が共通していても、指定商品・役務との関係でその部分だけ
が認識されるようなことがなければ非類似となることもあります。

 少なくとも指定商品や役務と関係する部分を異ならせることが
真似とは言わせないツボになります。 

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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名無し

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