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コラムの泉

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登録第5927813号:「Perfect」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       8月15日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5927813号:「Perfect」

 指定商品・役務は、第9類の各商品です。


 ところが、この商標は、

 登録第5019378号商標:「PERFECTO」


 等と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2016-013360号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「文字は、「完全な。最適の。」などの意味(ジュニア・アンカー
英和辞典(第6版)株式会社学研プラス)を有する、我が国で一般
に親しまれている平易な英語であるから、その構成文字から
「パーフェクト」の称呼及び「完全な。最適の。」の観念を生じる
ものであると認められる。」

 一方、引用商標

「文字は、「パーフェクト:両端が細くなった太めの中型葉巻」の
意味(ランダムハウス英和大辞典<特装版>株式会社小学館)を
有する語として辞書に載録されているものの、我が国において一般
に知られている語とは認められず、」

 また、両商標

「指定商品を取り扱う業界において使用される語とも認められない
ものであるから、これに接した需要者にとって、一種の造語であると
理解、認識されるというのが相当である。」

 そして、

「欧文字からなる造語の場合は、我が国で一般に普及したローマ字
又は英語の読みに倣って称呼されるところ、引用商標は、その構成
文字のつづりからすれば、英語の読みに倣って称呼されるのが自然
であるから、引用商標から「パーフェクト」の称呼が生じるもの
であり、また、特定の観念は生じないものである。」

 そこで、両者を対比すると、外観は、

本願商標は7文字である一方、引用商標は8文字であること、
語頭の「P」の欧文字はいずれも大文字で記載されている一方、
2文字目以降は、本願商標は小文字で記載されているのに対し、
引用商標は大文字で記載されていること、」

「両商標とも語頭から7文字目までのスペルは同じであるものの、
語尾に「O」の欧文字の有無の違いがあり、我が国において
「Perfect」の語が一般に親しまれた平易な英単語であるこ
とを考慮すると、引用商標の語尾である「O」の欧文字の有無が、
外観上、際立った印象を与えることなどの点を考慮すると、両商標は、
外観上、明確に区別できるものである。」

 次に、称呼については、

「両商標からは、その構成文字に照応して「パーフェクト」の称呼
が生じるものである。」

 さらに、観念については、

本願商標からは「完全な。最適の。」の観念が生じる一方、引用
商標からは特定の観念は生じないものであるから、観念において
相紛れるおそれはない。」

 として、

「「パーフェクト」の称呼が同一であるとしても、両者の外観は
明らかに相違し、かつ、観念においても相紛れるおそれはないもの
である。」

 から、

「取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に考察すると、
商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない非類似の
商標というべきである。」

 とされました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、称呼が同一の商標の類似が問題となりました。

 称呼が同一でも外観や観念で明確に区別できるのであれば非類似
となる場合もあります。

 同一のものがあっても異ならせることができる要素があれば違い
をできるだけ出すことが真似とは言わせないツボになります。 

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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