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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 8月22日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判・裁判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5932133号:「HUIS」
指定商品・
役務は、第9、42類の各商品・
役務です。
ところが、この
商標は、
登録第4726716号
商標:「HAIS」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2016-00421号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の
「文字は、フランス語辞典又はオランダ語辞典に載録が認められる
ものの、我が国において一般に知られている語とは認められない
から、特定の語義を有しない一種の造語として理解されるとみる
のが相当である。」
「また、特定の意味合い又は特定の読みを有しない欧文字については、
ローマ字風に、又は、我が国において広く親しまれている英語
の読みに倣って、あるいは、少ない文字構成からなるものについては
構成文字を一文字ずつ称呼するのが自然であるところ、
本願商標は、
その構成のつづりから、「エイチユーアイエス」、「フイス」
又は「ハイス」の称呼を生ずるものである。」
一方、
引用商標の
「文字は、辞書等に載録のない造語といえるものであるから、その
読みが特定されているものではないところ、特定の意味合い又は
特定の読みを有しない欧文字については、ローマ字風に、又は、
我が国において広く親しまれている英語の読みに倣って、あるいは、
少ない文字構成からなるものについては構成文字を一文字ずつ
称呼するのが自然であることを踏まえれば、」
「その構成のつづりから、「エイチエーアイエス」、「ハイス」
又は「ヘイス」の称呼を生ずるものであり、特定の観念は生じない
ものである。」
そこで、両者を対比すると、称呼は、
「両
商標が、「ハイス」の称呼を生ずる場合には、両
商標は、その
称呼を共通にするものである。 」
次に、外観については、
「両
商標は、「H」、「I」、「S」の3文字を共通にするものの、
2文字目の「U」と「A」において相違するものであるから、
4文字という少ない文字構成からなる
商標において、該差異が全体
に与える影響は大きく、両
商標は、外観上、判然と区別し得るもの
である。」
さらに、観念については、
「いずれも特定の観念が生じないものであるから、両者は、観念上
比較することができない。」
として、
「称呼を共通にする場合があるとしても、外観においては、判然と
区別し得るものであり、また、観念においても、相紛れるおそれは
ないものであるから、その称呼、外観及び観念によって取引者、
需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、
両
商標をそれぞれ同一又は類似の商品に使用しても、その出所に
ついて混同を生ずるおそれはない」
として非類似とされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、称呼が共通する
商標の類似が問題となりました。
称呼が共通する場合があっても外観や観念で明確に区別できれば
非類似となる場合もあります。
外観や観念をできるだけ異ならせることが真似とは言わせない
ツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○登録第5932133号:「HUIS」
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ところが、この商標は、
登録第4726716号商標:「HAIS」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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「文字は、フランス語辞典又はオランダ語辞典に載録が認められる
ものの、我が国において一般に知られている語とは認められない
から、特定の語義を有しない一種の造語として理解されるとみる
のが相当である。」
「また、特定の意味合い又は特定の読みを有しない欧文字については、
ローマ字風に、又は、我が国において広く親しまれている英語
の読みに倣って、あるいは、少ない文字構成からなるものについては
構成文字を一文字ずつ称呼するのが自然であるところ、本願商標は、
その構成のつづりから、「エイチユーアイエス」、「フイス」
又は「ハイス」の称呼を生ずるものである。」
一方、引用商標の
「文字は、辞書等に載録のない造語といえるものであるから、その
読みが特定されているものではないところ、特定の意味合い又は
特定の読みを有しない欧文字については、ローマ字風に、又は、
我が国において広く親しまれている英語の読みに倣って、あるいは、
少ない文字構成からなるものについては構成文字を一文字ずつ
称呼するのが自然であることを踏まえれば、」
「その構成のつづりから、「エイチエーアイエス」、「ハイス」
又は「ヘイス」の称呼を生ずるものであり、特定の観念は生じない
ものである。」
そこで、両者を対比すると、称呼は、
「両商標が、「ハイス」の称呼を生ずる場合には、両商標は、その
称呼を共通にするものである。 」
次に、外観については、
「両商標は、「H」、「I」、「S」の3文字を共通にするものの、
2文字目の「U」と「A」において相違するものであるから、
4文字という少ない文字構成からなる商標において、該差異が全体
に与える影響は大きく、両商標は、外観上、判然と区別し得るもの
である。」
さらに、観念については、
「いずれも特定の観念が生じないものであるから、両者は、観念上
比較することができない。」
として、
「称呼を共通にする場合があるとしても、外観においては、判然と
区別し得るものであり、また、観念においても、相紛れるおそれは
ないものであるから、その称呼、外観及び観念によって取引者、
需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、
両商標をそれぞれ同一又は類似の商品に使用しても、その出所に
ついて混同を生ずるおそれはない」
として非類似とされました。
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今回は、称呼が共通する商標の類似が問題となりました。
称呼が共通する場合があっても外観や観念で明確に区別できれば
非類似となる場合もあります。
外観や観念をできるだけ異ならせることが真似とは言わせない
ツボになります。
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今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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編集・発行 深澤 潔
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