------------------------------------------------------------
□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 1月30日号
------------------------------------------------------------
弁理士 深澤です。
------------------------------------------------------------
★このメルマガの目的♪
------------------------------------------------------------
このメルマガでは、
商標の審判・裁判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
------------------------------------------------------------
★今回の事例♪
------------------------------------------------------------
今回取り上げるのは、
○登録第5991094号:「TOYO FRAME」
指定商品は、第12類の「
自転車並びにそれらの部品及び附属品」
です。
ところが、この
商標は、
(1)登録第508724号
商標:
(2)登録第4764606豪
商標:
何れも「東洋」,「灯用」,「当用」,「盗用」,「登用」等の
語の読みを表す欧文字からなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
------------------------------------------------------------
★判断の分かれ目♪
------------------------------------------------------------
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2017-007557号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標は
「「TOYO」と「FRAME」の間に1文字分のスペースを有する
ものの,各構成文字は同じ書体及び同じ大きさの欧文字のみから
なるものであり,外観上,まとまりよく一体的に表してなるもので
ある。そして,
本願商標の構成文字全体から生ずる「トーヨーフレーム」
又は「トヨフレーム」の称呼は,格別冗長というべきものでもなく,
よどみなく一連に称呼し得るといえる。」
そして、
「その構成中,「TOYO」の欧文字部分は,例えば「大辞林第三版」
(
株式会社三省堂発行)において,「東洋」,「灯用」,「当用」,
「盗用」,「登用」等の語の読みを表す欧文字であるところ,
中でも「東洋」の語が一般に親しまれていることを考慮すると,
当該文字部分より,「ユーラシア大陸の東部の地域。アジアの地方。」
の意味を有するものである。」
そうすると、
「たとえ,その構成中の「FRAME」の欧文字が,「物の周囲を
囲む物。枠。縁。額縁。建造物・機械などの,骨組み・枠組み。」
の意味のほか,「
自転車・自動車などの車体枠」の意味を有する
としても,かかる構成においては,該文字部分が商品の品質等を
直接的に表示するものとして認識されるとはいい難く,また,殊更
該文字部分を捨象し,その構成中の「TOYO」の文字部分のみを
もって取引に資するとみるべき特段の事情も見いだし得ない。」
してみれば、
「その構成全体をもって,特定の語義を有することのない語句を
表したものとして認識されるというのが相当であるから,その構成
全体に相応する「トーヨーフレーム」又は「トヨフレーム」の称呼
のみを生じ,特定の観念を生ずることのないものである。」
一方、
引用商標は、
「「東洋」,「灯用」,「当用」,「盗用」,「登用」等の語の
読みを表す欧文字であるところ,中でも「東洋」の語が一般に
親しまれていることを考慮すると,当該文字部分より,「ユーラシア
大陸の東部の地域。アジアの地方。」の観念を生じ,「トーヨー」
又は「トヨ」の称呼を生ずるものである。」
そこで両者を比較すると、外観は、
「「FRAME」の語の有無において著しい差異があるから,
両
商標は明確に判別されるものである。」
称呼は、
「
本願商標からは,「トーヨーフレーム」及び「トヨフレーム」の
称呼を,
引用商標からは「トーヨー」及び「トヨ」の称呼を生ずる
ものであるところ,両者は,その音構成において明らかな差異を
有するものであって,明確に聴別されるものである。」
観念は、
「
本願商標は,構成全体からは特定の観念を生じないが,
引用商標は
「TOYO」の文字部分に相応して「ユーラシア大陸の東部の地域。
アジアの地方。」の観念が生じるものであり,観念上,紛れる
おそれはないものである。」
として、外観,称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれ
のない非類似の
商標とされました。
------------------------------------------------------------
★事例からわかったネーミングのツボ♪
------------------------------------------------------------
今回は、構成の一部が共通する
商標の類似が問題となりました。
一部が共通していても、全体として一体感があれば分離して認識
されることはないとして非類似となることがあります。
一体感をもたせることが真似とは言わせないツボになります。
------------------------------------------------------------
お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
************************************************************
真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
************************************************************
------------------------------------------------------------
□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 1月30日号
------------------------------------------------------------
弁理士 深澤です。
------------------------------------------------------------
★このメルマガの目的♪
------------------------------------------------------------
このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、
○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
------------------------------------------------------------
★今回の事例♪
------------------------------------------------------------
今回取り上げるのは、
○登録第5991094号:「TOYO FRAME」
指定商品は、第12類の「自転車並びにそれらの部品及び附属品」
です。
ところが、この商標は、
(1)登録第508724号商標:
(2)登録第4764606豪商標:
何れも「東洋」,「灯用」,「当用」,「盗用」,「登用」等の
語の読みを表す欧文字からなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
------------------------------------------------------------
★判断の分かれ目♪
------------------------------------------------------------
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2017-007557号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は
「「TOYO」と「FRAME」の間に1文字分のスペースを有する
ものの,各構成文字は同じ書体及び同じ大きさの欧文字のみから
なるものであり,外観上,まとまりよく一体的に表してなるもので
ある。そして,本願商標の構成文字全体から生ずる「トーヨーフレーム」
又は「トヨフレーム」の称呼は,格別冗長というべきものでもなく,
よどみなく一連に称呼し得るといえる。」
そして、
「その構成中,「TOYO」の欧文字部分は,例えば「大辞林第三版」
(株式会社三省堂発行)において,「東洋」,「灯用」,「当用」,
「盗用」,「登用」等の語の読みを表す欧文字であるところ,
中でも「東洋」の語が一般に親しまれていることを考慮すると,
当該文字部分より,「ユーラシア大陸の東部の地域。アジアの地方。」
の意味を有するものである。」
そうすると、
「たとえ,その構成中の「FRAME」の欧文字が,「物の周囲を
囲む物。枠。縁。額縁。建造物・機械などの,骨組み・枠組み。」
の意味のほか,「自転車・自動車などの車体枠」の意味を有する
としても,かかる構成においては,該文字部分が商品の品質等を
直接的に表示するものとして認識されるとはいい難く,また,殊更
該文字部分を捨象し,その構成中の「TOYO」の文字部分のみを
もって取引に資するとみるべき特段の事情も見いだし得ない。」
してみれば、
「その構成全体をもって,特定の語義を有することのない語句を
表したものとして認識されるというのが相当であるから,その構成
全体に相応する「トーヨーフレーム」又は「トヨフレーム」の称呼
のみを生じ,特定の観念を生ずることのないものである。」
一方、引用商標は、
「「東洋」,「灯用」,「当用」,「盗用」,「登用」等の語の
読みを表す欧文字であるところ,中でも「東洋」の語が一般に
親しまれていることを考慮すると,当該文字部分より,「ユーラシア
大陸の東部の地域。アジアの地方。」の観念を生じ,「トーヨー」
又は「トヨ」の称呼を生ずるものである。」
そこで両者を比較すると、外観は、
「「FRAME」の語の有無において著しい差異があるから,
両商標は明確に判別されるものである。」
称呼は、
「本願商標からは,「トーヨーフレーム」及び「トヨフレーム」の
称呼を,引用商標からは「トーヨー」及び「トヨ」の称呼を生ずる
ものであるところ,両者は,その音構成において明らかな差異を
有するものであって,明確に聴別されるものである。」
観念は、
「本願商標は,構成全体からは特定の観念を生じないが,引用商標は
「TOYO」の文字部分に相応して「ユーラシア大陸の東部の地域。
アジアの地方。」の観念が生じるものであり,観念上,紛れる
おそれはないものである。」
として、外観,称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれ
のない非類似の商標とされました。
------------------------------------------------------------
★事例からわかったネーミングのツボ♪
------------------------------------------------------------
今回は、構成の一部が共通する商標の類似が問題となりました。
一部が共通していても、全体として一体感があれば分離して認識
されることはないとして非類似となることがあります。
一体感をもたせることが真似とは言わせないツボになります。
------------------------------------------------------------
お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
************************************************************
真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
************************************************************