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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 5月15日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判・裁判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第6029226号:「GUEST HOUSE 心家」
指定
役務は、第36,43類の各
役務です。
ところが、この
商標は、
登録第4634316号
商標:「こころ屋」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2017-013167号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の
「構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体に
表されているものであり、その構成文字全体から生じる「ゲスト
ハウスココロヤ」の称呼も、格別冗長ではなく、無理なく一連に
称呼し得るものである。」
そして、
「「GUEST HOUSE」の文字部分は、例えば、
株式会社
研究社「新英和中辞典」の「guesthouse」の項には、
「 (高級)下宿、 簡易ホテル、 ゲストハウス」の記載がある
ことから、該文字部分からは、「宿泊施設」程の漠然とした意味
合いを理解させるものであり、」
「「『心家』という名称の宿泊施設(ゲストハウス)」程の意味合いを
想起させ、「心家」の文字部分を自他
役務の識別標識としての
機能を発揮する要部と捉える場合があるとしても、
引用商標と抵触
する
役務である「飲食物の提供」との関係においては、「GUEST
HOUSE」の文字部分が、例えば、「西洋料理店」を意味
する語である「Restaurant(レストラン)」などのように、
飲食物を提供する場所や施設を表す語として一般に親しまれて
いる事情は見いだせない。」
そうすると、
「「GUEST HOUSE」の文字部分が、「飲食物の提供」の
役務の具体的な提供の場所等を表し、識別力が弱い文字であるとは
いい難く、」
また、
「同書、同大でまとまりよく表された構成からなることから、殊更、
その構成中の「GUEST HOUSE」の文字部分を捨象して、
「心家」の文字部分のみが自他
役務の識別標識としての機能を
果たすとみるべき格別の事情はないというべきである。」
してみれば、
「その構成文字に相応して「ゲストハウスココロヤ」の称呼を生じ、
「『心家』という名称の宿泊施設(ゲストハウス)」の観念を
生じるものである。]
一方、
引用商標の
「文字は、辞書等に載録のないものであって、特定の意味合いを
想起させることのない一種の造語として理解されるものである。」
そうすると、
「その構成文字に相応して「ココロヤ」の称呼を生じ、特定の観念
を生じないものである。 」
そこで、両者を対比すると、
「外観においては、その構成文字及び構成態様において明らかな
差異を有するものであるから、外観上、明確に区別できるもの
である。」
つぎに、称呼においては、
「
本願商標から生じる「ゲストハウスココロヤ」の称呼と
引用商標
から生じる「ココロヤ」の称呼とは、その音構成及び音数において
明らかな差異を有するものであるから、称呼上、明確に聴別される
ものである。」
観念については、
「
本願商標からは、「『心家』という名称の宿泊施設(ゲストハウス)」
の観念が生じるのに対し、
引用商標は、特定の観念を生じない
ものであるから、両者は、観念上、相紛れるおそれはない。」
として、両
商標は、相紛れるおそれのない非類似の
商標である
とされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、一部の構成が共通する
商標の類似が問題となりました。
共通する部分があっても全体として区別できる場合には両者は
非類似とされます。
全体で異なるようにすることが、真似とは言わせないツボに
なります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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弁理士 深澤です。
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今回取り上げるのは、
○登録第6029226号:「GUEST HOUSE 心家」
指定役務は、第36,43類の各役務です。
ところが、この商標は、
登録第4634316号商標:「こころ屋」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2017-013167号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体に
表されているものであり、その構成文字全体から生じる「ゲスト
ハウスココロヤ」の称呼も、格別冗長ではなく、無理なく一連に
称呼し得るものである。」
そして、
「「GUEST HOUSE」の文字部分は、例えば、株式会社
研究社「新英和中辞典」の「guesthouse」の項には、
「 (高級)下宿、 簡易ホテル、 ゲストハウス」の記載がある
ことから、該文字部分からは、「宿泊施設」程の漠然とした意味
合いを理解させるものであり、」
「「『心家』という名称の宿泊施設(ゲストハウス)」程の意味合いを
想起させ、「心家」の文字部分を自他役務の識別標識としての
機能を発揮する要部と捉える場合があるとしても、引用商標と抵触
する役務である「飲食物の提供」との関係においては、「GUEST
HOUSE」の文字部分が、例えば、「西洋料理店」を意味
する語である「Restaurant(レストラン)」などのように、
飲食物を提供する場所や施設を表す語として一般に親しまれて
いる事情は見いだせない。」
そうすると、
「「GUEST HOUSE」の文字部分が、「飲食物の提供」の
役務の具体的な提供の場所等を表し、識別力が弱い文字であるとは
いい難く、」
また、
「同書、同大でまとまりよく表された構成からなることから、殊更、
その構成中の「GUEST HOUSE」の文字部分を捨象して、
「心家」の文字部分のみが自他役務の識別標識としての機能を
果たすとみるべき格別の事情はないというべきである。」
してみれば、
「その構成文字に相応して「ゲストハウスココロヤ」の称呼を生じ、
「『心家』という名称の宿泊施設(ゲストハウス)」の観念を
生じるものである。]
一方、引用商標の
「文字は、辞書等に載録のないものであって、特定の意味合いを
想起させることのない一種の造語として理解されるものである。」
そうすると、
「その構成文字に相応して「ココロヤ」の称呼を生じ、特定の観念
を生じないものである。 」
そこで、両者を対比すると、
「外観においては、その構成文字及び構成態様において明らかな
差異を有するものであるから、外観上、明確に区別できるもの
である。」
つぎに、称呼においては、
「本願商標から生じる「ゲストハウスココロヤ」の称呼と引用商標
から生じる「ココロヤ」の称呼とは、その音構成及び音数において
明らかな差異を有するものであるから、称呼上、明確に聴別される
ものである。」
観念については、
「本願商標からは、「『心家』という名称の宿泊施設(ゲストハウス)」
の観念が生じるのに対し、引用商標は、特定の観念を生じない
ものであるから、両者は、観念上、相紛れるおそれはない。」
として、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標である
とされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、一部の構成が共通する商標の類似が問題となりました。
共通する部分があっても全体として区別できる場合には両者は
非類似とされます。
全体で異なるようにすることが、真似とは言わせないツボに
なります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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