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ビジネスモデル特許をとる意味 第162号 □ ■ □
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当メールマガジンは、
弁理士である著者が、
特許の実務に携わる方にとって、
お役に立つ情報がご提供できればと思い、
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特許の実務を進める上で役立つ情報
☆日常の業務の中で得た考え方やノウハウ
等を配信させて頂いております。
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こんにちは。田村良介です。
クライアントさんから、
ビジネスモデル特許
についてのご相談を受けることがよくあります。
ただ、
ビジネスモデル特許といっても、
ビジネスモデルそのものが
特許になるわけでは、
ありません。
例えば、
ピザの宅配ビジネスで、注文をしてから
30分以内に届けなければ、ピザを無料にする、
という
ビジネスモデルそのものは、
特許にはなりません。
では、
ビジネスモデル特許とは、何なのでしょうか。
ビジネスモデルそのものが
特許にならなくても、
その
ビジネスモデルを実行する際の技術的な工夫
であれば、
特許の対象となり得ます。
このピザの宅配ビジネスで例えると、
ピザを効率的に配達するために、
どの配達先に、どの順番で配達するかを計算できる、
ソフトウェアであれば、
特許になる可能性はあります。
このお話をすると、
「
ビジネスモデルが独占できないんじゃ、
特許を取得する意味はないんじゃないか?」
と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
でも、『
ビジネスモデル特許を取得する意味はない?』
かというと、そんなことはありません。
こうした工夫で
特許を取得することができれば、
他社が同じようなビジネスを始めたとしても、
この
ソフトウェアを他社は利用できないわけですから、
自社は優位性を保ちながら、
ビジネスを運営していくことができます。
理想的には、
こういった
ビジネスモデル特許を複数取得して、
自社の優位性を万全のものにする、
ということだと思います。
今回のメルマガは以上となります。
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ご職場の方やご友人にも、教えてあげてください。
登録用URL ⇒
http://www.lhpat.com/form_mailmagagine.html
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<お知らせ>
拒絶理由通知へ適切に対応するための手法を体系的に学びたい、
或いは、社内研修用に学べる教材を探している、
という方がいらっしゃれば、以下のマニュアルが、
その「手引き」になってくれます。
http://www.lhpat.com/manual122017.html
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■当メールマガジンについて
※当メールマガジンは、私個人の
特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。
予めご了承いただいたうえで、お読みください。
■メールマガジン「役に立つ
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というビジネスモデルそのものは、
特許にはなりません。
では、ビジネスモデル特許とは、何なのでしょうか。
ビジネスモデルそのものが特許にならなくても、
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であれば、特許の対象となり得ます。
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ピザを効率的に配達するために、
どの配達先に、どの順番で配達するかを計算できる、
ソフトウェアであれば、
特許になる可能性はあります。
このお話をすると、
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特許を取得する意味はないんじゃないか?」
と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
でも、『ビジネスモデル特許を取得する意味はない?』
かというと、そんなことはありません。
こうした工夫で特許を取得することができれば、
他社が同じようなビジネスを始めたとしても、
このソフトウェアを他社は利用できないわけですから、
自社は優位性を保ちながら、
ビジネスを運営していくことができます。
理想的には、
こういったビジネスモデル特許を複数取得して、
自社の優位性を万全のものにする、
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