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コラムの泉

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登録第6054107号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       9月18日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第6054107号:

 「LE BI-PHASE」の文字と「VISAGE」の文字と
を上下二段に書してなる構成

 指定商品は、第3類の各商品です。

 ところが、この商標は、

(1)登録第2080646号:「ヴィザージュ」

(2)登録第4122301号:「ヴィザージュ」


 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2017-009715号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「構成各文字は、いずれも同じ書体及び大きさをもって表されて
おり、また、各段の文字は、それぞれ幅が異なるものの、中心を
そろえて左右のバランスがよく見えるように配置されていて、
いずれかの文字のみが看者に対して強く支配的な印象を与えるもの
ともいい難い。」

「ところで、本願の指定商品、特に香水類や化粧品を取り扱う業界
においては、商標等にフランス語を用いることがしばしば見受けら
れるところ、」

「上段の文字の冒頭に、フランス語の定冠詞として一般に理解される
「LE」があり、これに続く「BI」も「二、双」等を意味する
フランス語の接頭辞として一般に理解されるといえることに加え、」

「これら以外の「PHASE」及び「VISAGE」も既成の
フランス語であることから、その構成全体がフランス語からなる
ものとして理解される場合も少なからずあるとみるのが相当である。」

 そうすると、

「視覚上、その構成全体がまとまりある一体的なものとして看取、
把握され、フランス語で表されたものと理解されるものであり、
フランス語の読みに倣って「ルビファーズビザージュ」の称呼を
生じるとはいえるものの、特定の意味合いを想起させるものとまで
はいい難い。」

 してみれば、

「その構成文字全体に相応する「ルビファーズビザージュ」の称呼
を生じるものであり、特定の観念を生じないものである。」

 一方、引用商標は、

「両文字は、いずれも辞書類に載録されている既成の語ではなく、
特定の意味合いを想起させる語として一般に知られているものでも
ない。」

 してみれば、

「それぞれの構成文字に相応して、「ヴィザージュ」及び
「ヴィサージュ」の称呼を生じるものであり、いずれも特定の
観念を生じないものである。」

 そこで両者を対比すると、

「文字種及び構成文字において顕著な差異があるから、外観上、
相紛れるおそれはなく、」

 また、

本願商標から生じる「ルビファーズビザージュ」の称呼と引用
商標から生じる「ヴィザージュ」又は「ヴィサージュ」の称呼とでは、
音の構成及び音数において明らかな差異があるから、称呼上、
相紛れるおそれはない。」

 さらに、

「いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、比較
することはできない。」

 として、

「観念において比較することができないものであるとしても、外観
及び称呼において相紛れるおそれはないものであるから、」

 両者は非類似の商標とされました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、商標の一部が共通する商標の類似が問題となりました。

 一部が共通していても、その一部だけを分離して把握することが
できない場合には非類似になることもあります。

 一体感を持たせることが真似とは言わせないツボになります。 

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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