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コラムの泉

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登録第6058601号:「FRUITS」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       10月16日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第6058601号:「FRUITS」

 指定商品は、第21類の各商品です。


 ところが、この商標は、

 登録第5803548号:

 「リップベビーフルーツ」の片仮名,「LIP BABY」の
欧文字及び前記欧文字より4倍程度大きい「FRUITS」の
欧文字を,それぞれの行間をさほど空けずに,左揃えで3段に
書してなる構成


 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2017-013977号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標は、

「「FRUITS」の欧文字を標準文字で表してなるところ,これ
より「フルーツ」の称呼及び「果物」の観念が生じるものである。」

 一方、引用商標

「構成中,「リップベビーフルーツ」の片仮名は,その下段にある
2段分けされた「LIP BABY」の欧文字及び「FRUITS」
の欧文字の読みを一連に表記したものであると認められるところ,
「リップベビーフルーツ」の称呼もよどみなく一連に称呼できるから,

「「FRUITS」の欧文字が「LIP BABY」の欧文字より
大きく表されているとしても,「FRUITS」の欧文字部分のみが
独立して認識され,これより生ずる「フルーツ」の称呼をもって,
取引に資されるものとは認め難い。」

 してみると、

「その構成文字に相応して,「リップベビーフルーツ」の称呼のみ
が生じ,特定の観念の生じない造語というのが相当である。」

 そこで両者を対比すると、

「両商標は,「FRUITS」の欧文字を有する点において共通
するものの,外観は明らかに相違する。」


本願商標から生じる「フルーツ」の称呼と,引用商標2から生じる
「リップベビーフルーツ」の称呼とを比較すると,「リップベビー」
の音の有無という明らかな差異を有するから,称呼上相紛れる
おそれはない。」

 また、

「観念については,本願商標から「果物」の観念を生じる一方,
引用商標からは特定の観念を生じないから,両商標は観念において
紛れるおそれはない。」

 として、両者は外観,称呼及び観念のいずれにおいても相紛れる
おそれのない非類似の商標とされました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、商標の一部が共通する商標の類似が問題となりました。

 一部が共通していても、よどみなく一連に称呼できる構成になって
いれば、わざわざ一部を独立して認識することはないといえます。

 一体感を出すことが真似とは言わせないツボになります。 

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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名無し

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