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企業をより知り理解すること

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 □ ■ □ 企業をより知り理解すること 第175号 □ ■ □
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 当メールマガジンは、
 弁理士である著者が、特許の実務に携わる方にとって、
 お役に立つ情報がご提供できればと思い、

  ★特許の実務を進める上で役立つ情報
  ☆日常の業務の中で得た考え方やノウハウ

 等を配信させて頂いております。

 ●ご不要な方は、本メールの一番最後に解除ページのご案内がございますので、
  大変お手数ではございますが、そちらのページから解除をお願いいたします。
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 こんにちは。田村良介です。


 来月になりますが、株式会社R&D支援センター様のご主催で、
 拒絶理由通知への対応(主に、新規性・進歩性)をテーマに、
 お話をさせていただきます。

 ここ3年ほど、毎年、R&D支援センター様にて、
 セミナーをさせていただいており、今回は4回目です。

 
  開催日時: 2018年11月20日(火)10:30~16:30予定
  会  場:【東京・江東区】
       商工情報センター(カメリアプラザ)9F 研修室


 詳しくは、以下をご確認ください。
  http://www.lhpat.com/seminar20181120.html





 さて、本題です。

 日本の企業が、外国に特許出願する場合、

 企業から現地の特許事務所に直接的に依頼する
 こともできますが、

 企業から国内の特許事務所に依頼をし、
 国内特許事務所から、その国の特許事務所に
 出願の依頼をすることがあります。


 うちの事務所でも、そういった形のご依頼を、
 多数いただいております。


 企業と現地の特許事務所が直接やりとりをすれば、
 企業の費用負担は軽くなるはずなのに、
 あえて、国内の特許事務所に依頼する意味はあるのでしょうか。


 1つの理由としては、

 国内の特許事務所に依頼をすれば、
 現地の特許事務所と複雑なやりとりをしなくてすみますから、
 企業の業務負荷の軽減につながります。


 もう1つの理由は、

 現地の特許事務所よりも、日本の特許事務所の方が、
 普段から、その企業と接している分、

 その企業の方針や状況を理解した上での提案ができる、
 ということなんだと思います。


 以前、こんなことがありました。

 米国へ出願をし、審査の結果、
 オフィスアクションが通知されました。
 (日本でいうところの拒絶理由通知です)

 現地の特許事務所からの提案は、
 独立請求項を下位の従属請求項で限定するというものでした。

 たしかにこの提案どおりに請求項を補正すれば、
 特許は認められやすいのですが、

 この企業様の実際の製品で利用されている技術とは
 ほど遠い請求項になります。


 そこで、私からは、

 特許にするのは、そこまで容易ではないですが、

 実際の製品をしっかりカバーできる内容で、
 請求項を補正するように、

 ご提案をさせていただきました。
 

 特許の仕事をしていると、どうすれば特許になるか?
 ばかりが先にたってしまいがちですが、

 実際の製品はどうなのか?
 どうすれば競合他社を牽制できるような特許になるのか?

 という視点をもつことが、非常に重要です。


 特許事務所の弁理士だから、
 特許のことさえ分かっていればいい
 というものではなく、

 ご依頼をいただく企業様の方針や製品、
 その業界のことなど、より多くを知ったうえで、

 業務にのぞむことが重要だと考えています。


  
 冒頭の外国出願についてのご依頼の場合でも、
 このような姿勢で業務に取り組むことで、

 よりよいご提案を企業様に提供できるのではないか、
 と思います。



今回のメルマガは以上となります。
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ご職場の方やご友人にも、教えてあげてください。
登録用URL ⇒  http://www.lhpat.com/form_mailmagagine.html

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<お知らせ>

 拒絶理由通知へ適切に対応するための手法を体系的に学びたい、
 或いは、社内研修用に学べる教材を探している、

 という方がいらっしゃれば、以下のマニュアルが、
 その「手引き」になってくれます。

 http://www.lhpat.com/manual122017.html


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■当メールマガジンについて

※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
 ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
 すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。

 予めご了承いただいたうえで、お読みください。

■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
 著作権により保護されています。

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□発行元  : 特許業務法人 ライトハウス国際特許事務所
□執筆/編集 : 田村良介
□URL    : 【特許http://www.lhpat.com
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