建設業許可はいつまでも効力が続くものではなく、その有効期間は5年間です。
5年経過しても効力を継続させるには「更新」手続きを行う必要があります。
更新手続は、満了日の30日前までに行うようになっています。
もし、この期限を過ぎてしまっても、許可の有効期間内の申請は受付が可能です。
(ただし、理由書、
始末書の類いが求められる場合もあります。)
https://fukuoka-kensetsugyo.com/k6-1/
30日前を過ぎて更新の申請をした場合、審査期間中に満了日を迎えてしまいます。
このケースでは、従前の許可の効力が有効な状態であるということになります。
建設業許可はいつまでも効力が続くものではなく、その有効期間は5年間です。
5年経過しても効力を継続させるには「更新」手続きを行う必要があります。
更新手続は、満了日の30日前までに行うようになっています。
もし、この期限を過ぎてしまっても、許可の有効期間内の申請は受付が可能です。
(ただし、理由書、始末書の類いが求められる場合もあります。)
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30日前を過ぎて更新の申請をした場合、審査期間中に満了日を迎えてしまいます。
このケースでは、従前の許可の効力が有効な状態であるということになります。