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登録第6160970号: 「BALUS」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       11月19号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第6160970号: 「BALUS」

 指定商品・役務は、第42類の各役務です。


 ところが、この商標は、

 登録第6041649号商標:「Vuls」


 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2018-011298)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「文字は,辞書等に掲載の無い語であって,特定の観念を認識させ
ない一種の造語といえるものである。」

「そして,特定の語義を有しない欧文字からなる造語にあっては,
これに接する取引者,需要者をして,我が国において広く親しまれ
ているローマ字又は英語の読みに倣って称呼されるとみるのが自然
であるから,当該「BALUS」の文字は,ローマ字又は英語の
読みに倣って「バルス」の称呼を生じるというのが相当である。」

 そうすると、

「「バルス」の称呼を生じ,特定の観念は生じないものである。」

 一方、引用商標

「文字は,辞書等に掲載の無い語であって,特定の観念を認識させ
ない一種の造語といえるものである。」

「そして,特定の語義を有しない欧文字からなる造語にあっては,
これに接する取引者,需要者をして,我が国において広く親しまれ
ているローマ字又は英語の読みに倣って称呼されるとみるのが自然
であるから,当該「Vuls」の文字は,ローマ字又は英語の読み
に倣って「ブルス」又は「バルス」の称呼を生じるというのが相当
である。」

 そうすると、

「「ブルス」又は「バルス」の称呼を生じ,特定の観念は生じない
ものである。」

 そこで両者を対比すると、

「語頭の「B」と「V」の相違に加えて,全体の文字数が5文字と
4文字と異なる上,そのつづりも相違することからすると,両者は,
外観において顕著な差異を有するものであって,外観上,判然と
区別できるものである。」

 称呼は、

本願商標から生じる「バルス」の称呼と,引用商標から生じる
称呼のうち「バルス」の称呼とは,共通するものである。」

「また,本願商標から生じる「バルス」の称呼と,引用商標から
生じる称呼のうち「ブルス」の称呼とは,称呼の識別上,重要な
語頭音における「バ」と「ブ」の音に差異があり,当該差異音が,
共に3音という短い音構成において,称呼全体に及ぼす影響は大きく,
それぞれを一連に称呼するときは,語調,語感が相違するから,
両者は称呼上,明瞭に聴別されるものである。」

 さらに、両者は、

「ともに特定の観念を生じないものであるから,両者は,観念上,
比較することはできない。」

 したがって、

「「バルス」の称呼を共通にする場合があるとしても,観念におい
ては比較できず,外観は明らかに異なるものであって,判然と区別
し得るものであるから,その称呼,外観及び観念によって,取引者,
需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すれ
ば,」

 非類似であるとされました。

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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、称呼の一つが共通する商標の類否が問題となりました。

 称呼の一つが共通しても、外観や観念で違いがあれば非類似と
なる場合があります。

 見た目や意味などでも違いを作ることが真似とは言わせないツボ
になります。 

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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