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コラムの泉

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登録第6224743号:「EN B」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       8月4日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第6224743号:「EN B」

 指定商品・役務は、第25類の各商品です。


 ところが、この商標は、

 登録第4396135号商標

 「ENVY」の欧文字と「エンビー」の片仮名を上下2段に横書き
してなる構成

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2019-002416)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「「EN」の文字と「B」の文字は、その間に1文字分の空白を
有するから、視覚上、分離して看取されるものである。そして、
その構成中、「EN」の欧文字、及び「B」の欧文字は、辞書等に
載録された成語ではなく、また本願の指定商品を取り扱う分野に
おいて特定の意味合いを表す語として使用されている実情も見受け
られないことから、本願商標は、特定の意味合いを有しない造語を
表したものといえる。」

 そうすると、

「一般的に、特定の意味又は特定の読みを有しない欧文字にあっては、
これに接する取引者、需要者は、我が国において親しまれた外国語
である英語読み又はローマ字読みをもって称呼するとみられるところ、
本願商標からは、英語読み風の「エンビー」の称呼を、又はローマ
字の読み方で「イーエヌビー」の称呼を生じ、また、直ちに特定の
観念が生じるものではない。」

 一方、引用商標

「構成中の下段の「エンビー」の文字は、上段の「ENVY」の
欧文字の読みを特定したものと容易に理解されるものであり、
「ENVY」の欧文字は、「ねたみ、嫉妬」の意味を有し、
「エンビー」と発音する英単語であって、高校学習語であるため
(「ベーシック ジーニアス英和辞典」参照)、我が国において
馴染みがあり容易に観念を想起し得る語というのが相当である。」

 そうすると、

引用商標は、その構成文字に相応して、「エンビー」の称呼が
生じ、「ねたみ、嫉妬」の観念が生じるものである。」

 そこで、両者を比較すると、

「「EN」の文字を共通にするとしても、片仮名及び文字間のスペ
ースの有無、文字数及び異なる文字を有する点において相違する
ものであるから、外観上、判然と区別し得る。」

 称呼は、

「互いに「エンビー」の称呼を共通にする場合と、構成音数等の
違いにより容易に聴別できる場合があるといえる。」

 そして、

本願商標は、特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は、
「ねたみ、嫉妬」の観念を生じるものであるから、両商標は、
観念において、類似するとはいえない。」

 したがって、

引用商標の複数ある称呼の中の1つである「エンビー」の称呼を
共通にする場合があるとしても、外観においては、判然と区別し
得るものであり、また、観念においても、相紛れるおそれはない
ものであるから」

 非類似の商標とされました。

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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、称呼の一つが共通する商標の類否が問題となりました。

 称呼が共通していても、外観や観念で異なれば非類似とされる
場合があります。

 外観や観念で違いを出すことが真似とは言わせないツボになります。 

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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