• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

登録第6263118号

------------------------------------------------------------
□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□                     
□                       2月9日号
------------------------------------------------------------

 弁理士 深澤です。

------------------------------------------------------------
★このメルマガの目的♪
------------------------------------------------------------

 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

------------------------------------------------------------
★今回の事例♪
------------------------------------------------------------

 今回取り上げるのは、

○登録第6263118号:

 黒地の正方形の中央に白色の正方形を上段に2つ,下段に2つずつ
配し,それぞれの白色の正方形内に黒字で,上段左側から「T」,
その右側に「I」,下段左側に「L」,その右側に「E」の各欧文字を
配した構成

 指定商品は、第3類の各商品です。

 ところが、この商標は、

(1)登録第6026036号商標:「TILE」

(2)登録第6026037号商標

 「tile」(「t」の文字は多少デザイン化されている。)の
文字を横書きしてなる構成

 とそれぞれ類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


------------------------------------------------------------
★判断の分かれ目♪
------------------------------------------------------------

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2020-011629)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「ように一文字ずつ区切られた構成においては,全体として何らか
の語を表したものとして看取されるというより,むしろ欧文字4字
を四方に均等に配してなる標章と認識されるのが相当といえること
から,本願商標からは「ティアイエルイー」の称呼を生じ,特定の
観念を生じないものである。」

 一方、各引用商標は、

「その構成文字に相応して「タイル」の称呼及び「タイル」(壁
または床などに張る小片状の薄板。[株式会社岩波書店 広辞苑
第六版])の観念が生じるものである。」

 そこで両者を比較すると、外観においては、

「図形の有無及び書体等の構成の差異を有することから,両商標は,
外観上,明確に区別できるものである。」

 称呼については、

本願商標からは「ティアイエルイー」の称呼を生じるのに対し,
引用商標からは「タイル」の称呼を生じるものであることからする
と,両商標は,構成音,構成音数に明らかな差異を有することから
,称呼上,判然と区別できるものである。」

 観念については、

本願商標は特定の観念を生じない一方,引用商標は「タイル」の
観念を生じるから,両商標は,観念上,相紛れるおそれのないもの
である。」

 として、相紛れるおそれのない非類似の商標とされました。

------------------------------------------------------------
★事例からわかったネーミングのツボ♪
------------------------------------------------------------

 今回は、商標の構成が共通すると思える商標の類否が問題となり
ました。

 構成が共通していても、全体として意味のある語句にならない
場合には、単なる文字が並んでいるだけとして認識される場合が
あります。

 観念を生じさせないことも真似とは言わせないツボになります。 

------------------------------------------------------------
 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

************************************************************
真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
************************************************************

名無し

閲覧数(1,115)

絞り込み検索!

現在22,375コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP