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コラムの泉

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登録第6294970号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□                     
□                       5月11日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第6294970号:

 「Galerie」の欧文字(「G」の文字には、文字右側下から
曲線が延びて途中で小さく一回転しているデザインが施されている。)
を横書きしてなる構成

 指定商品は、第14類の「身飾品,貴金属,宝玉の原石,宝玉
及びその模造品,宝石箱,時計」です。

 ところが、この商標は、

 登録5211043号商標

黒く塗りつぶした円の内側に白抜きの「G・」の文字及び記号を
有する図形を表し、その下部に、各文字の書き終わりと書き始めを
細い線でつなぐデザインが施された「Gallery」の欧文字を
横書きしてなる構成

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2019-013266)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「欧文字は、「画廊」の意味を有する仏語であるとしても、我が国
において馴染みのない語であって、特定の意味合いを直ちに想起
させるものではない。」

 そして、

「欧文字からなる我が国において馴染みのない語については、我が
国において親しまれている英語読み風又はローマ字読み風に倣って
称呼される場合が多いといえる。」

 そうすると、

「ローマ字読み風で「ガレリエ」の称呼が生じるほか、英語読みに
倣って称呼される場合の1つとして、本願商標の構成中、「Ga」
の部分は、「gal」(女の子)、「galaxy」(銀河)など
の英語読みに倣い「ギャ」と発音し、「le」の部分は、「tal
ent」(タレント)、「palette」(パレット)、「ca
lender」(カレンダー)などの英語読みに倣い「レ」と発音
し、「rie」部分は、「calorie」(カロリー)、「li
ngerie」(ランジェリー)などの英語読みに倣い「リー」と
発音することにより、全体として「ギャレリー」の称呼をも生じる
ものといえる。」

 そうすると、

「「ガレリエ」の称呼のほか、「ギャレリー」の称呼をも生じ、
特定の観念を生じないものというのが相当である。」

 一方、引用商標

「欧文字部分は、「画廊、美術館」(出典:「ベーシックジーニアス
英和辞典」株式会社大修館発行)の意味を有する平易な英単語である。」

 そうすると、

「その構成中、欧文字部分から、「ギャラリー」の称呼が生じ、
「画廊、美術館」の観念が生じるものとみるのが相当である。」

 そこで、両者を比較すると、

「図形の有無及び書体の相違により、外観上、判然と区別し得る
ものであり、また、本願商標引用商標の構成中、欧文字部分との
対比においても、中間における「l」の有無及び語尾における
「y」と「ie」との相違並びに書体の相違により、外観上、判然と
区別し得る。」

 称呼は、

「両称呼は、第2音の「レ」と「ラ」の音の差違があるところ、
該差異音である「レ」及び「ラ」は、いずれも弾音であって、比較的
強く響く音であり、明瞭に発音されるといえるものであるから、
4音(長音含む。)という比較的短い音構成からなる各称呼において、
上記差異音が称呼全体に及ぼす影響は、決して小さいものとはいえず、
これらを一連に称呼しても、全体の語調、語感が相違したものと
なり、互いに聴き誤るおそれはないというべきである。」

 また、

本願商標から生じる「ガレリエ」の称呼と引用商標から生じる
「ギャレリー」の称呼とは、その構成音が異なるものであって、
互いに聴き誤るおそれはない。」

 さらに、

本願商標は、観念が生じないものであるのに対し、引用商標は、
「画廊、美術館」の観念が生じるものであるから、両商標は、観念
において、相紛れることはない。」

 そうすると、

「外観においては、判然と区別し得るものであり、また、称呼及び
観念においても、相紛れるおそれはないものであるから、両商標
それぞれ同一又は類似の商品又は役務に使用しても、その出所に
ついて混同を生ずるおそれはない」

 として、非類似の商標と判断されました。

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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、商標の一部が共通する商標の類否が問題となりました。

 日本では英語はなじみ深い外国語になりますが、それ以外はよく
使用されているもの以外はなじみがない、とされます。

 別の国の言語にすることが真似とは言わせないツボになります。 

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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