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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 10月12日号
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弁理士の深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判・裁判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第6365241号:「VisEase」
指定商品
役務は、第9類の「理化学機械器具,測定機械器具,
電子応用機械器具及びその部品」です。
ところが、この
商標は、
登録第5409274号
商標等:「ヴィシーズ」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2020-011900)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標は、
「1文字目の「V」及び4文字目の「E」が大文字で書されている
ことから、「Vis」及び「Ease」の文字を結合し、全体として
まとまりよく一体的に表したものと看取されるものである。」
また、
「「VisEase」の文字は、辞書等に載録されていないことから、
特定の語義を有しない一種の造語として認識、把握されるとみる
のが自然である。」
したがって、
「その構成文字に相応して「ビズイーズ」及び「ビスイーズ」の
称呼を生じるものであり、特定の観念を生じないものである。」
一方、
引用商標は、
「同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、全体としてまとまりよく
一体的に表したものと看取されるものである。」
また、
「「ヴィシーズ」の文字は、辞書等に載録されていないことから、
特定の語義を有しない一種の造語として認識、把握されるとみるのが
自然である。」
したがって、
「その構成文字に相応して「ビシーズ」の称呼を生じるものであり、
特定の観念を生じないものである。」
そこで、両者を比較すると、
「
本願商標は、全て欧文字で構成されているのに対し、
引用商標は、
全て片仮名で構成され、両
商標の文字種が異なるため、これらの
視覚上の差異は大きく、両
商標は、外観において明確に区別できる
ものである。」
また、
「
本願商標は、「ビズイーズ」及び「ビスイーズ」の称呼を生じ、
引用商標は、「ビシーズ」の称呼を生じるものであるところ、本願
商標の2音目及び3音目の「ズイ」の音又は「スイ」の音と、引用
商標の2音目の「シ」の音は、明らかに相違する音であることから、
比較的短い音構成において、これらの差異音が与える影響は、決して
少ないとはいえず、これらをそれぞれ一連で称呼するときは、語調
語感が異なり、称呼において明瞭に聴別できるものである。」
さらに、観念は、
「いずれも特定の観念は生じないものであるから、比較することは
できないものである。」
そうすると、
「観念において比較できないものの、外観において明確に区別できる
ものであり、称呼においては、明瞭に聴別できるものであるから、」
非類似の
商標と判断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、称呼が同一と思われる
商標の類似が問題となりました。
見た目から称呼が同じように思えるものでも、その外観からその
称呼が普通に生じなければ、非類似となります。
普通の呼び方に直に従うことが真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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ところが、この商標は、
登録第5409274号商標等:「ヴィシーズ」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
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では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は、
「1文字目の「V」及び4文字目の「E」が大文字で書されている
ことから、「Vis」及び「Ease」の文字を結合し、全体として
まとまりよく一体的に表したものと看取されるものである。」
また、
「「VisEase」の文字は、辞書等に載録されていないことから、
特定の語義を有しない一種の造語として認識、把握されるとみる
のが自然である。」
したがって、
「その構成文字に相応して「ビズイーズ」及び「ビスイーズ」の
称呼を生じるものであり、特定の観念を生じないものである。」
一方、引用商標は、
「同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、全体としてまとまりよく
一体的に表したものと看取されるものである。」
また、
「「ヴィシーズ」の文字は、辞書等に載録されていないことから、
特定の語義を有しない一種の造語として認識、把握されるとみるのが
自然である。」
したがって、
「その構成文字に相応して「ビシーズ」の称呼を生じるものであり、
特定の観念を生じないものである。」
そこで、両者を比較すると、
「本願商標は、全て欧文字で構成されているのに対し、引用商標は、
全て片仮名で構成され、両商標の文字種が異なるため、これらの
視覚上の差異は大きく、両商標は、外観において明確に区別できる
ものである。」
また、
「本願商標は、「ビズイーズ」及び「ビスイーズ」の称呼を生じ、
引用商標は、「ビシーズ」の称呼を生じるものであるところ、本願
商標の2音目及び3音目の「ズイ」の音又は「スイ」の音と、引用
商標の2音目の「シ」の音は、明らかに相違する音であることから、
比較的短い音構成において、これらの差異音が与える影響は、決して
少ないとはいえず、これらをそれぞれ一連で称呼するときは、語調
語感が異なり、称呼において明瞭に聴別できるものである。」
さらに、観念は、
「いずれも特定の観念は生じないものであるから、比較することは
できないものである。」
そうすると、
「観念において比較できないものの、外観において明確に区別できる
ものであり、称呼においては、明瞭に聴別できるものであるから、」
非類似の商標と判断されました。
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見た目から称呼が同じように思えるものでも、その外観からその
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