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コラムの泉

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登録第6418670号:「LIVE QR」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       3月15日号
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 弁理士の深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第6418670号:「LIVE QR」

 指定商品役務は、第9、41、42類の各商品役務です。

 ところが、この商標は、

(1)登録第2444825号商標
(2)登録第6138880号商標

 何れも「LIVE」の文字を含む構成

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2020-013213)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「「LIVE」の文字は,「生きている,生放送の,生の」等の
意味を有する語(「ジーニアス英和辞典第5版」株式会社大修館
書店発行)であり,一般に知られている意味である。」

 また、

「構成中の「QR」の文字は,「クイックレスポンス(quick
 response)」,「クオーター(quarter)」の略語
(「コンサイスカタカナ語辞典第4版」株式会社三省堂発行)等
であるとしても,「LIVE」の文字と結びついたときに,ただちに
特定の観念が生じるとはいい難い。」

 そうすると、

「その指定商品及び指定役務に使用した場合,「LIVE」の語から,
「生きている,生放送の」といった一般的な意味が認識されるに
すぎず,「LIVE」の文字部分が出所識別標識として強く支配的
な印象を与えるということはできないのに対し,」

「「QR」の語からは特定の観念を生じることはなく,「QR」の
部分が「LIVE」の部分に比べて特段出所識別標識としての機能
が弱いということもできない。」


 また、

「「LIVE」の文字と「QR」の文字は,いずれも,同じ書体
及び大きさで構成されており,その間に1文字分開いているにすぎ
ないから,別個独立した商標と認識されるものではなく,さらに,
構成文字に相応して生じる「ライブキューアール」又は「リブキュ
ーアール」の称呼もよどみなく一連に生じるものである。」
 
 したがって、

「その構成中,「LIVE」の文字部分のみが独立して取引者,
需要者に認識され,取引に資されるというべき事情は見いだせない
ものであり,」

 非類似の商標と判断されました。

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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、商標の一部が共通する商標との類似が問題となりました。

 一部が共通していても、一体として認識される場合は非類似に
なります。

 一体として認識される構成にすることが真似とは言わせないツボ
になります。

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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名無し

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