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被相続人は外国人で日本居住、相続人は外国居住の場合の相続税

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          ~得する税務・会計情報~         第413号
           
           【税理士法人-優和-】   https://www.yu-wa.jp  
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   被相続人は外国人で日本居住、相続人は外国居住の場合の相続税



Q.亡くなられた方は外国籍ですが、日本の居住者で永住権も取得して30年近
く日本在住。相続人も外国籍で、海外居住で日本にはたまに来る程度の方が
います。亡くなられた被相続人の国内財産は数千万円ですが、国外財産は数
十億円あります。この場合、海外居住の相続人の相続税の申告は国内財産だ
けが対象となるのか、国外財産も課税対象となるのでしょうか。

A.相続などで財産を取得した時に外国に居住していて日本に住所がない人は
取得した財産のうち日本国内にある財産だけが相続税の課税対象になります。
ただし、次のいずれかに該当する人が財産を取得した場合には、日本国外に
ある財産についても相続税の課税対象になります。

1.財産を取得したときに日本国籍を有している人で、、、、 質問者の相続
人は外国籍ですので、この部分は以下省略。

2.財産を取得したときに日本国籍を有していない人で、被相続人が外国人被
相続人、非居住被相続人または非居住外国人でない場合

 質問者はこの上記の2.に該当し、質問者の被相続人は日本の居住者ですの
で、外国人被相続人になるかどうかで、状況が変わってきます。
 日本国籍を有しないが、日本の永住者である被相続人は、外国人被相続
となる可能性はあります。又日本国籍のない相続人は、国内に住所がないの
で、一見、国内財産のみが、課税対象となるように見えます。

 但し、外国人被相続人となるためには、「在留資格を有する者」である必
要があります。
 ここでいう「在留資格」とは、出入国管理及び難民認定法別表第一の在留
資格(外交、高度専門職、医療、研究、企業内転勤、興行など)をいい、同法
別表第二の在留資格永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住
者)は含まれないという点に注意しなければいけないと説明がなされており
ます。

 ということで、日本の永住者である外国籍の方である被相続人の財産は、
国外財産も含まれることになりますので、全世界財産が日本の相続税の課税
対象になります。
 出入国管理及び難民認定法の別表第一と別表第二との違いをも見極めなが
らの条文解釈ですので、注意が必要です。 

参考URL 国税庁TAXアンサー No.4138?相続人が外国に居住しているとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4138.htm



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