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【精神的健康】法律家が「モンスター社員」発言をしている?!!

 こんにちは、産業医・労働衛生コンサルタントの朝長健太です。
 従業員の健康問題(従業員主治医の診断書が起因)が企業の経営に直結し、時には社長・役員の辞任、売上減少、株主代表訴訟にまで発展するケースが顕在化しています。また、従業員の健康を第一に守るという目的により、企業ガバナンスの逆転現象が起き、結果的に健康を守りきれなかったという矛盾も生じています。
 健康管理は、ケガからハラスメントまで、対策の範囲が広いです。そこで、企業ガバナンスを経営者主体という本来の形にすることで、会社と経営者を第一に守り、その結果、従業員の健康を守るという目的で、下記の日本規格協会規格(JSA 規格)「JSA-S1025 ヒューマンリソースマネジメント-組織(企業)が⾏う健康管理-職域健康専⾨家の活⽤の指針」を開発しました。
 また、認証機関も立ち上げております。
なお、日本規格協会は、経済産業省による認定産業標準作成機関であり、唯一のマネジメントシステム作成機関です。
 企業主体の健康管理体制の構築について、ぜひJSA-S1025をご活用ください。

※ホームページを、改訂しました。
https://www.kenpomerit.com/

 今回は、連載の総括として、「【精神的健康】法律家が「モンスター社員」発言をしている?!!」について作成しました。
 企業利益の向上という、精神的・社会的健康を向上させるために、弊社をご活用ください。
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【精神的健康】法律家が「モンスター社員」発言をしている?!!
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○法律家による「モンスター社員」という呼称への問題提起
 法律家が、健康上の問題がある社員を「モンスター社員」という蔑称で呼んでいる事例があることを知りました。従業員の健康を守る医師の立場としては、この蔑称は到底許容できるものではありません。
 純粋に「凄い人」という意味での「モンスター」という言葉は日常的に使われており、その場合は蔑称にはあたりませんが、そうでない文脈で使用される場合には問題が生じます。実際に、東京地方裁判所は2026年3月19日、週刊誌が特定の人物を「モンスター妻」などと報じた出版社に対し、名誉毀損を認めて110万円の損害賠償を命じる判決を言い渡しました。このように、日本の司法においても「モンスター」という表現が蔑称になり得るとの一定の判断が下されています。

○ 健康上の問題と「モンスター」の境界線
 企業において、健康上の問題を抱えている社員は確実に存在します。例えば、厚生労働省の定期健康診断結果によると、脂質の異常が指摘された全国の従業員は30%を超えています。しかし、これらの従業員のほとんどは元気に働いており、彼らに対しても「モンスター社員」と呼ぶのでしょうか。
 精神的健康障害について言えば、昭和から平成初期にかけては、それが本人の意思によるものなのか、精神的健康障害によるものなのか、区別が困難であった時代が確かにありました。しかし、平成11年の電通事件における最高裁判所判例が出たことで、労務管理における安全配慮義務の観点から、精神的健康障害も身体的健康障害と同等に扱うべきであることが明確に示されました。
 これは日本の労働環境において大きな転換点となりました。

○ 時代の変化とハラスメントへの対応
 昭和から平成初期においては、現代でいうところのハラスメントに該当する事案に対して、企業のイメージダウンを避けるため、法律家が刑事事件化・民事事件化を防ぐため、被害者に対して「あなたには証拠がないですよね」と確認し、企業側が提示する示談金をもって被害者や家族の気持ちを調整し、親告罪の取り下げ等の対応をしていたという実態がありました。合意形成がされているので、この点については一切の違法性はありません。
 もし、当時の感覚で、法律家が調整できない従業員を「モンスター」と呼んでいたのだとすれば、感情と精神的健康の区別がつかないことから、それは時代の感覚としてやむを得ない側面があったのかもしれません。
 しかし現代では、スマートフォンの普及など科学技術の進歩により、従業員自身が容易に証拠を確保できるようになりました。その結果、「証拠がない」という前提で被害者を調整できなくなったからといって、彼らを「モンスター社員」と蔑称で貶めているのであれば、人道的に決して許されることではありません。

○責任の所在は従業員ではなく専門家(医師)に
 健康上の問題を抱える社員に対して、法律家が適切に調整できないのであれば、その責任を求めるべきは従業員本人ではなく、会社が選任している産業医等の医師です。
 健康管理の責任を、従業員本人、経営者に負わせることがそもそもの問題です。健康管理の責任は、国家資格上、医師が負うべきです。
 法律家が、医師としての責任を問うことなく、健康に問題がある従業員を「モンスター社員」と呼ぶ風潮は、直ちに改められるべきです。企業を守り、従業員を適切にサポートするためにも、法律の専門家としての正しい倫理観と対応が必要です。

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JSA-S1025 ヒューマンリソースマネジメント-組織(企業)が⾏う健康管理-職域健康専⾨家の活⽤の指針

JSA-S1025ページ
https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JSA-S1025%3A2025

JSA-S1025紹介
https://webdesk.jsa.or.jp/pdf/jsa/pdf_jsa_372.pdf

【JSA-S1025】開発の解説
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-177724/

リサーチマップ(朝長健太)
https://researchmap.jp/yobouigyou

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