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1分で「ほぉ~」納得 生活密着型【法&制度改正】 第37号
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆
みなさん、こんばんは。
「熱血!青山塾」の塾生、村田です。
このメールマガジンでは、生活に密着した、法律改正、制度改
正を難しい 言葉を使わずに解りやすく、「熱血!青山塾」の塾生が
毎週お届けしていきます。
さて、今回はDV防止法の改正を取り上げてみたいと思います。
============================
■ DV防止法って何?
============================
DVと言われるとなじみが薄い方もいらっしゃると思いますが
、ドメスティック・バイオレンスと言われれば聞いたことがあ
るという方がたくさんいるのではないでしょうか。
ドメスティック・バイオレンスとは狭義には、同居関係にある
配偶者や
内縁関係にある家族から受ける家庭内暴力、広義には
、恋人を含む近親者、または「かつての」近親者から受ける暴
力全般を指します。
暴力ですからこれは「犯罪」ですよね。
今でしたら当然そのように考えると思います。
しかし、驚くことにDV防止法(正式には「配偶者からの暴力
の防止及び被害者の保護に関する法律」)ができるまでは「犯
罪」であるとの認識も薄く、ほとんど放置されていた状態でし
た。世間的に「夫婦や家庭の中での問題に他人が介入すべきで
ない」という風潮が強かったのです。しかし、その実態はきわ
めて深刻であり、「男女間における暴力に関する調査」(総理
府男女共同参画室、2000年2月公表)では、既婚女性の2
0人に1人が「命の危険を感じるくらいの暴行を受けた」経験
があるという結果が出たほどです。
これらの実態を受け、2001年10月13日にDV防止法が
施行されました。これによって、初めてDVが明確に「犯罪」
として位置付けられたわけです。
この法律のポイントは次の2つです。
1.配偶者から身体的暴力を受けている人が警察や配偶者暴力
相談支援センターで相談やカウンセリングなどが受けられる。
2.1.でも解決できない場合に裁判所に
保護命令を求めるこ
とができる。
保護命令には「
接近禁止命令(6ヶ月)」「
退去命令(2週間
)」の2つがあり、この命令に違反すると1年以下の懲役など
の罪に問われます。
このようにDV防止法施行によって、一定の保護が受けられる
仕組みが出来上がりました。
============================
■ DV防止法がどう変わったの?
============================
DV法によって初めてDVが「犯罪」として位置付けられ、保
護も規定されるなど、DV防止に対して一定の進歩を見せたわ
けですが、法律の施行の当初から様々な問題点が取り上げられ
ていました。
・対象となる暴力は身体的暴力のみで、精神的・性的・経済的
暴力は含まれていない。
・保護の対象が
婚姻関係に限られる。
・自立支援に対する国等の責務が明確でない。 etc.
そこで、法律の施行から3年を経過した2004年12月2日
に次のような改正がなされました。
1.「配偶者からの暴力」の定義に精神的暴力・性的暴力を含
めた。
2.
離婚した元配偶者も
保護命令の申し立てができるようにな
った。
3.
接近禁止命令の対象に子供も含めた。
4.
退去命令に加え、その住居付近のはいかいも禁止すること
とした。
5.
退去命令の期間を2ヶ月に拡大し、再度の申し立ても可能
とした。
6.被害者の自立支援を国や自治体の責務とした。
これらの改正についてはそれぞれ次のような意味があります。
1.これまでは「配偶者からの暴力」は「身体的暴力」として
定義されていました。しかし、「精神的暴力・性的暴力」も「
身体的暴力同様」に許されない暴力であることにはかわりがあ
りません。そこで、これらの防止及び被害者の保護について一
層の推進を測るために、「精神的暴力・性的暴力」も「配偶者
からの暴力」として定義しました。
但し、「精神的暴力・性的暴力」は
保護命令の対象とはされて
いません。
2.身体的暴力の被害は
離婚直後の時期が最も危険が高まって
いる時期とされています。しかしながら、これまでは保護の対
象になっていませんでした。そこで、それらの人々を身体的暴
力から保護しようという趣旨で改正されました。
3.これまで子供に対する接近禁止は規定されていませんでし
たが、配偶者が被害者の子供に接近し、連れ戻してしまうと、
子供を取り返すために被害者が配偶者に面会せざるを得ない状
況を作り上げてしまいます。これではいくら被害者への接近を
禁止してもその意味が薄れてしまいます。そこで、今回子供へ
の接近禁止も法律に追加されました。
4.これまでは被害者の身辺へのつきまといや、被害者の勤務
地等の付近でのはいかいは禁止されていましたが、被害者の生
活の本拠である住宅付近のはいかいは禁止の対象とされていま
せんでした。生活の本拠付近のはいかいを認めていたのでは保
護が完全ではありません。そこで、今回追加されました。
5.「
退去命令」はこれまでは2週間しか認められておらず、
また、再度の申し立てができないため、被害者は転居するしか
なく、転居するにしても時間的余裕が足りませんでした。これ
を解消するために2ヶ月に延長されました。
6.配偶者からの暴力を受けた人を保護するに当っては、必要
に応じて、そうした被害者の方々が自立した生活を開始するこ
とができるようにしていくことが大変重要です。
これまでの法律においても被害者の自立支援は「被害者の保護
」の内容のひとつとして捉えられていますが、そのことを明確
にするために今回、自立支援が国や自治体の責務であることを
追加しました。
保護命令に「精神的暴力・性的暴力」が含まれない、保護の対
象が
婚姻関係に限られるなど、まだまだこの法律には問題点が
残されています。
これからの法律改正及び国等の責務とされた被害者の自立支援
に期待したいと思います。
法律で規制しなくても、DVが起こらない社会を作り上げるこ
とが最も重要です。それぞれの家庭が社会から孤立してしまわ
ない社会、地域単位で一定のまとまりがあり、そこで相互に影
響・協力しあい、その中で様々な自浄作用働くような社会、そ
んな社会が実現できたらと私は思います。
そういえば、遠い昔はそんな社会だった気が・・・。
それでは、今回はこのへんで。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
------------------------------------------------------------
●編集後記
------------------------------------------------------------
家庭とは本来ほっと一息つけて、安らげて、癒されるべき
場所のはずです。
にもかかわらず、そこで暴力が振るわれ、痛みや恐怖を体
験する。
本当に許せない思いで一杯です。
理由は何であれ私は許せません。
最近どうも世の中がおかしくなっているような気がします。
ただ、何がどうおかしいかとか、何があるべき姿であって、
どうしたらその姿を取り戻せるかなど、よくわかりません。
うーん、悩みが深まっていく・・・。
社会保険労務士・CFP 村田 充宏
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配偶者や内縁関係にある家族から受ける家庭内暴力、広義には
、恋人を含む近親者、または「かつての」近親者から受ける暴
力全般を指します。
暴力ですからこれは「犯罪」ですよね。
今でしたら当然そのように考えると思います。
しかし、驚くことにDV防止法(正式には「配偶者からの暴力
の防止及び被害者の保護に関する法律」)ができるまでは「犯
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ない」という風潮が強かったのです。しかし、その実態はきわ
めて深刻であり、「男女間における暴力に関する調査」(総理
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これらの実態を受け、2001年10月13日にDV防止法が
施行されました。これによって、初めてDVが明確に「犯罪」
として位置付けられたわけです。
この法律のポイントは次の2つです。
1.配偶者から身体的暴力を受けている人が警察や配偶者暴力
相談支援センターで相談やカウンセリングなどが受けられる。
2.1.でも解決できない場合に裁判所に保護命令を求めるこ
とができる。
保護命令には「接近禁止命令(6ヶ月)」「退去命令(2週間
)」の2つがあり、この命令に違反すると1年以下の懲役など
の罪に問われます。
このようにDV防止法施行によって、一定の保護が受けられる
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DV法によって初めてDVが「犯罪」として位置付けられ、保
護も規定されるなど、DV防止に対して一定の進歩を見せたわ
けですが、法律の施行の当初から様々な問題点が取り上げられ
ていました。
・対象となる暴力は身体的暴力のみで、精神的・性的・経済的
暴力は含まれていない。
・保護の対象が婚姻関係に限られる。
・自立支援に対する国等の責務が明確でない。 etc.
そこで、法律の施行から3年を経過した2004年12月2日
に次のような改正がなされました。
1.「配偶者からの暴力」の定義に精神的暴力・性的暴力を含
めた。
2.離婚した元配偶者も保護命令の申し立てができるようにな
った。
3.接近禁止命令の対象に子供も含めた。
4.退去命令に加え、その住居付近のはいかいも禁止すること
とした。
5.退去命令の期間を2ヶ月に拡大し、再度の申し立ても可能
とした。
6.被害者の自立支援を国や自治体の責務とした。
これらの改正についてはそれぞれ次のような意味があります。
1.これまでは「配偶者からの暴力」は「身体的暴力」として
定義されていました。しかし、「精神的暴力・性的暴力」も「
身体的暴力同様」に許されない暴力であることにはかわりがあ
りません。そこで、これらの防止及び被害者の保護について一
層の推進を測るために、「精神的暴力・性的暴力」も「配偶者
からの暴力」として定義しました。
但し、「精神的暴力・性的暴力」は保護命令の対象とはされて
いません。
2.身体的暴力の被害は離婚直後の時期が最も危険が高まって
いる時期とされています。しかしながら、これまでは保護の対
象になっていませんでした。そこで、それらの人々を身体的暴
力から保護しようという趣旨で改正されました。
3.これまで子供に対する接近禁止は規定されていませんでし
たが、配偶者が被害者の子供に接近し、連れ戻してしまうと、
子供を取り返すために被害者が配偶者に面会せざるを得ない状
況を作り上げてしまいます。これではいくら被害者への接近を
禁止してもその意味が薄れてしまいます。そこで、今回子供へ
の接近禁止も法律に追加されました。
4.これまでは被害者の身辺へのつきまといや、被害者の勤務
地等の付近でのはいかいは禁止されていましたが、被害者の生
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せんでした。生活の本拠付近のはいかいを認めていたのでは保
護が完全ではありません。そこで、今回追加されました。
5.「退去命令」はこれまでは2週間しか認められておらず、
また、再度の申し立てができないため、被害者は転居するしか
なく、転居するにしても時間的余裕が足りませんでした。これ
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」の内容のひとつとして捉えられていますが、そのことを明確
にするために今回、自立支援が国や自治体の責務であることを
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象が婚姻関係に限られるなど、まだまだこの法律には問題点が
残されています。
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に期待したいと思います。
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