■Vol.202/2007-3-12号:毎週月曜日配信
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■■■ Weekly Report/1分間レポート
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■■■ 【 三角
合併 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
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こんにちは、お元気ですか。
今年は花の開花が早く、いつの間にか梅の花から、沈丁花や、こぶし
の花に移り変わっています。
弊社の事務所近く、みゆき通りでは、こぶしの花が咲いています。
銀座においでの際には、是非、お立ち寄りください。
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☆☆☆ 三角
合併 ☆☆☆
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会社法における「
合併等対価の柔軟化」により、親会社株式等を対価と
する三角
合併等が平成19年5月1日から可能となります。
今回はこの三角
合併についてご説明します。
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1.税法上の特例が適用される三角
合併
====================================================================
吸収合併をする際に、
合併法人(存続会社)が被
合併法人(消滅会社)
の
株主に対して、
合併法人の株式の代わりに、
合併法人の親会社株式を交
付することが認められる制度のことです。
図解入りの詳しい説明は、こちらへ
http://www.c3-co.com/weekly_report1/post_225/
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2.税法上の特例
====================================================================
平成19年度の税制改正で、三角
合併等のうち下記の要件を満たすも
のは、
合併に伴う株式譲渡益、
資産の譲渡益などの課税が繰り延べられま
す。
(1)要件
1.
株主に
合併法人の100%親会社株式のみが交付される
合併であ
ること
2.企業グループ内の
合併であること
3.
共同事業を行うための
合併であること
(2)例外
軽課税国に所在する
法人に該当する親会社株式を対価とするものは、
課税の繰り延べは適用されません。
(本田)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
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【税務相談について】
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今回はこの三角合併についてご説明します。
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1.税法上の特例が適用される三角合併
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の株主に対して、合併法人の株式の代わりに、合併法人の親会社株式を交
付することが認められる制度のことです。
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2.税法上の特例
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のは、合併に伴う株式譲渡益、資産の譲渡益などの課税が繰り延べられま
す。
(1)要件
1.株主に合併法人の100%親会社株式のみが交付される合併であ
ること
2.企業グループ内の合併であること
3.共同事業を行うための合併であること
(2)例外
軽課税国に所在する法人に該当する親会社株式を対価とするものは、
課税の繰り延べは適用されません。
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