■Vol.119 2007-5-23 毎週水曜日配信
■■■――――――――――――――――――――――――――――――――
□□■ いまさら聞けない!お金と人と組織のこと
■■■ ― 経営者、起業準備の方必見です!―
□□■
■■■ 「
金融商品取引法の概要(1)」
□□■
■■■――――――――――――――――――――――――――――――――
銀座のファンケルショップで、血流診断を無料でやっていたので行って来
ました。
爪の付け根の毛細血管を拡大して見せてくれます。
「ちょっと変形していますね。油ものを控えて、野菜を摂るように心がけ
てください。」とのこと。
面白かったので、事務所の人を誘ってまた行って見ます。
金融商品も血流の様に一目分かるようになれば良いのですが、見えないも
のを規制する法律もやはり難解なようです。
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「
金融商品取引法の概要(1) 」
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
金融改革の一環として、金融サービスの基盤となる法整備が進んでいます。
その第1ステップは、業者の説明義務違反などがあった場合に顧客保護を図
った「
金融商品販売法」(平成12年5月成立・平成13年4月施行)でし
た。
第2ステップは、業者の業務のあり方などを規制した
証券取引法の改正となる
別名「投資サービス法」とも称される「
金融商品取引法」(平成18年6月成立
・平成19年夏施行予定)です。
第3ステップとして、「金融サービス法」の立法が予定されています。
金融商品取引法は、企業内容等の開示の制度や金融商品取引業を行う者に係
る規定です。
金融商品取引所の適切な運営を確保すること等によって、有価証券の発行・
金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、
資本市場
の機能の十全な発揮による金融商品等の公正な価格形成等を図っています。
そして、これによって、国民経済の健全な発展と投資者の保護の両方に資す
ることを法の目的としています。
時代の流れは政府も金融行政の方針として提唱しているように「貯蓄から投資
へ」と変化しており、これに適した投資環境の整備を行う法律です。
金融庁によれば、この法律には4つの柱があるとされています。
第1の柱は「投資サービス」に関する規制、
第2の柱は「開示制度」の整備、
第3の柱は「取引所の自主規制」、第4の柱は「
罰則の引き上げ」です。
今回は、まず、第1の柱について紹介しておきます。
====================================================================
【横断的な「投資サービス」規制】
====================================================================
これまでは、
株券や債券など有価証券については「
証券取引法」、
金融
先物取引については「金融
先物取引法」というように、縦割りの
法律が各種金融商品をそれぞれに規制していました。
ところが、多様な金融商品・サービスが登場する中で、外為証拠金
取引や新種のファンド・組合など、法の網をかいくぐる金融商品が相
次いで出現し、投資家が被害を受けるケースが大きな社会問題となっ
ていました。
そこで、これまで法律の隙間にあって規制できなかった金融商品も
含めて、幅広い金融商品を横断的・包括的に規制の対象とすることに
なりました。
====================================================================
【「投資サービス」規制の柔軟化】
====================================================================
金融商品取引法は、金融商品取引業全般を通じて横断的に規制する
一方で、硬直的な適用によって業者に対して過剰な負担を課さないよ
うに配慮しています。
その1つは、業務の性質に応じた柔軟な規制であり、もう1つは、対象顧客
の知識・経験(プロ投資家か一般投資家か)に応じた行為規制の柔軟な適用に
あります。
次回、は、横断的な「投資サービス」規制について、詳しく見ていきます。
(弁護士 緒方 義行)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまのことを、
「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントがある
かもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
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てください。」とのこと。
面白かったので、事務所の人を誘ってまた行って見ます。
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その第1ステップは、業者の説明義務違反などがあった場合に顧客保護を図
った「金融商品販売法」(平成12年5月成立・平成13年4月施行)でし
た。
第2ステップは、業者の業務のあり方などを規制した証券取引法の改正となる
別名「投資サービス法」とも称される「金融商品取引法」(平成18年6月成立
・平成19年夏施行予定)です。
第3ステップとして、「金融サービス法」の立法が予定されています。
金融商品取引法は、企業内容等の開示の制度や金融商品取引業を行う者に係
る規定です。
金融商品取引所の適切な運営を確保すること等によって、有価証券の発行・
金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資本市場
の機能の十全な発揮による金融商品等の公正な価格形成等を図っています。
そして、これによって、国民経済の健全な発展と投資者の保護の両方に資す
ることを法の目的としています。
時代の流れは政府も金融行政の方針として提唱しているように「貯蓄から投資
へ」と変化しており、これに適した投資環境の整備を行う法律です。
金融庁によれば、この法律には4つの柱があるとされています。
第1の柱は「投資サービス」に関する規制、
第2の柱は「開示制度」の整備、
第3の柱は「取引所の自主規制」、第4の柱は「罰則の引き上げ」です。
今回は、まず、第1の柱について紹介しておきます。
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【横断的な「投資サービス」規制】
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これまでは、株券や債券など有価証券については「証券取引法」、
金融先物取引については「金融先物取引法」というように、縦割りの
法律が各種金融商品をそれぞれに規制していました。
ところが、多様な金融商品・サービスが登場する中で、外為証拠金
取引や新種のファンド・組合など、法の網をかいくぐる金融商品が相
次いで出現し、投資家が被害を受けるケースが大きな社会問題となっ
ていました。
そこで、これまで法律の隙間にあって規制できなかった金融商品も
含めて、幅広い金融商品を横断的・包括的に規制の対象とすることに
なりました。
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【「投資サービス」規制の柔軟化】
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金融商品取引法は、金融商品取引業全般を通じて横断的に規制する
一方で、硬直的な適用によって業者に対して過剰な負担を課さないよ
うに配慮しています。
その1つは、業務の性質に応じた柔軟な規制であり、もう1つは、対象顧客
の知識・経験(プロ投資家か一般投資家か)に応じた行為規制の柔軟な適用に
あります。
次回、は、横断的な「投資サービス」規制について、詳しく見ていきます。
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