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わかっちゃう! 知的財産用語 No.162
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[私的録音録画補償金制度]
(してきろくおんろくがほしょうきんせいど)
デジタル機器を使って私的に録音又は録画をする者が、権利者に
補償金を支払わなくてはならないという制度のことです。
(1)
著作権法では、他人の著作物を無断で複製(コピー)することを
禁止しています。
しかし、例外として「私的使用」を目的とした複製は、認められ
ています。「私的使用」とは、「個人的に又は家庭内などの限られ
た範囲内において使用すること」です。
つまり私的使用の範囲内で有れば、無断で著作物を複製すること
ができます。
(2)
しかしながら、近年ではデジタル機器の発達により、オリジナル
と同じ品質のコピーを大量に、安く、短時間で複製することができ
るようになりました。
そうなると、デジタル機器の利用者にとっては大変便利になりま
すが、著作権や著作隣接権者(演奏家など)の利益が損なわれるこ
とも考えられます。
そこで両者の利益を調整するために、平成5年に「私的録音録画
補償金制度」が始まりました。
これにより、たとえ私的使用であっても、所定のデジタル機器を
利用して録画・録音する場合には利用者から権利者(著作権者や著
作隣接権者)に補償金を支払うことになりました。
(3)
実際には 利用者が複製するたびに いちいち権利者に補償金を
支払うのは面倒ですので、メーカーが所定のデジタルの録音・録画
機器やメディア(記録媒体)を販売する際に、消費者から徴収する
ようにしています。
つまり、CD-R、DVD-Rなどのデジタル録音・録画機器や
録音・録画用のデジタルメディアを買った場合、商品代金に私的録
音録画補償金が含まれていることになります。
具体的な補償金の額は機器1台あたり400~500円程度との
ことです。
又、メディアについては1枚あたり4円程度らしいです。
メーカーが徴収した補償金は、管理団体を経て権利者に分配され
ます。
(4)
上記の管理団体としては
「社団
法人 私的録音補償金管理協会」 と
「社団
法人 私的録画補償金管理協会」 の
2団体があります。
その名の通り、前者は「録音」と後者は「録画」の補償金を管理
します。
(5)
補償金は権利者に分配されますが、徴収した全ての補償金が分配
されるのではなく、20%は著作権教育や、著作権についての調査
研究などの事業に使われています。
(6)
詳しくは
文化庁
http://www.bunka.go.jp/
に お問い合わせ下さい。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
あくまで「私的使用」の場合ですので、それに該当しない場合、
例えばCDをCD-Rに無断でコピーし、そのCD-Rをネットオ
ークションで売ったり、友達にプレゼントしたりすることは違法と
なります。
(2)
CD-Rのメディア(記録ディスク)を売っている店に行くと、
パッケージに「音楽用」と書かれたCD-Rを見かけることがあり
ます。
同じメーカーの、同じ容量の商品でも、「音楽用」の方が少し高
額です。「音楽用」には「私的録音補償金」が付加されているから
でしょう。
「音楽用」のディスクには音楽用であることを判別する信号が記
録されており、一部の音楽録音用CDレコーダを使って録音する場
合は、その信号がある音楽用ディスクでないと録音できないそうで
す。
ただ、現状を見ますと専用の「音楽録音用CDレコーダ」で録音
している人よりも、パソコンでCD-Rに録音している人の方が多
いと思います。そして、パソコンでは音楽用ではない普通のCD-
Rにも録音することができます。
その意味では、「音楽用」として「私的録音補償金」を徴収する
やり方は、どの程度効果が有るのか疑問です。
尚、「音楽用」として売られているCD-Rは、音楽とは関係の
ないデータを記録することもできます。
(3)
私的録音録画補償金制度では、パソコンや 新たに登場してきた
携帯デジタルオーディオ機器については対象としていません。
対象となる機器は政令で具体的に指定しているため、簡単に追加
できないのだそうです
パソコンや、今後 次々と登場する デジタル機器について ど
のように対処するのか 気になります。
(4)
あまり録音・録画しない人でも、多数録音・録画しない人でも
補償金が同額というのは不公平感が有ります。
また、集めた補償金の分配についても、権利者に公平に分配する
のは なかなか難しいのではないかと思います。
そのような点も含めて、この 私的録音録画補償金制度 自体を見
直そうという考えもあるようです。
【お願い】
このメルマガを 知的財産権に興味の有りそうな知人、お友達に
ご紹介いただければありがたいです。
(一人でも多くの方に読んでいただければ 嬉しいですし、やりが
いも ありますので。)
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発行 西川
特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
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商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
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http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
☆ ☆
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但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
(C) 2007 Nishikawa Yukiyoshi
『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
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[編集後記]
ある会社から宣伝メール(DM)が送られてきました。
「以前 資料をご請求頂いた方・・・」
というのを見て「請求頂」の部分が「請求項」に見えてしまいまし
た。
ちなみに「請求項」というのは
特許出願する際に、書く項目の
ことです。
職業病ですね。
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デジタル機器を使って私的に録音又は録画をする者が、権利者に
補償金を支払わなくてはならないという制度のことです。
(1)
著作権法では、他人の著作物を無断で複製(コピー)することを
禁止しています。
しかし、例外として「私的使用」を目的とした複製は、認められ
ています。「私的使用」とは、「個人的に又は家庭内などの限られ
た範囲内において使用すること」です。
つまり私的使用の範囲内で有れば、無断で著作物を複製すること
ができます。
(2)
しかしながら、近年ではデジタル機器の発達により、オリジナル
と同じ品質のコピーを大量に、安く、短時間で複製することができ
るようになりました。
そうなると、デジタル機器の利用者にとっては大変便利になりま
すが、著作権や著作隣接権者(演奏家など)の利益が損なわれるこ
とも考えられます。
そこで両者の利益を調整するために、平成5年に「私的録音録画
補償金制度」が始まりました。
これにより、たとえ私的使用であっても、所定のデジタル機器を
利用して録画・録音する場合には利用者から権利者(著作権者や著
作隣接権者)に補償金を支払うことになりました。
(3)
実際には 利用者が複製するたびに いちいち権利者に補償金を
支払うのは面倒ですので、メーカーが所定のデジタルの録音・録画
機器やメディア(記録媒体)を販売する際に、消費者から徴収する
ようにしています。
つまり、CD-R、DVD-Rなどのデジタル録音・録画機器や
録音・録画用のデジタルメディアを買った場合、商品代金に私的録
音録画補償金が含まれていることになります。
具体的な補償金の額は機器1台あたり400~500円程度との
ことです。
又、メディアについては1枚あたり4円程度らしいです。
メーカーが徴収した補償金は、管理団体を経て権利者に分配され
ます。
(4)
上記の管理団体としては
「社団法人 私的録音補償金管理協会」 と
「社団法人 私的録画補償金管理協会」 の
2団体があります。
その名の通り、前者は「録音」と後者は「録画」の補償金を管理
します。
(5)
補償金は権利者に分配されますが、徴収した全ての補償金が分配
されるのではなく、20%は著作権教育や、著作権についての調査
研究などの事業に使われています。
(6)
詳しくは
文化庁
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(1)
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「音楽用」のディスクには音楽用であることを判別する信号が記
録されており、一部の音楽録音用CDレコーダを使って録音する場
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ただ、現状を見ますと専用の「音楽録音用CDレコーダ」で録音
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(3)
私的録音録画補償金制度では、パソコンや 新たに登場してきた
携帯デジタルオーディオ機器については対象としていません。
対象となる機器は政令で具体的に指定しているため、簡単に追加
できないのだそうです
パソコンや、今後 次々と登場する デジタル機器について ど
のように対処するのか 気になります。
(4)
あまり録音・録画しない人でも、多数録音・録画しない人でも
補償金が同額というのは不公平感が有ります。
また、集めた補償金の分配についても、権利者に公平に分配する
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[編集後記]
ある会社から宣伝メール(DM)が送られてきました。
「以前 資料をご請求頂いた方・・・」
というのを見て「請求頂」の部分が「請求項」に見えてしまいまし
た。
ちなみに「請求項」というのは特許出願する際に、書く項目の
ことです。
職業病ですね。