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〔ズバリ解決!経理のツボ!!〕
第31回 オンライン登録免許税の登録免許税
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http://tsujitax.com/
ブログ
http://toshi.tsujitax.com/
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平成19年税制改正のつづきです。
個人の税務申告でも、来年から電子申告により減税になりますが、
登録免許税についてもオンラインにより減税となります。
IT化の流れはますます進みそうですね。
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オンラインにより一定の
登記申請を行った場合には、
登録免許税が軽減されます。
(軽減税額は、10%相当額、5000円を限度とします。)
・不動産
登記のうち、
所有権の保存
登記及び移転
登記並びに
抵当権の設定
登記
・
株式会社、
合名会社、
合資会社等の設立
登記
平成20年1月1日~平成21年12月31日までのオンライン申請
登記
について適用されます。
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■FX投資家様へのメール税務顧問
当事務所では、FX取引をされる個人投資家様の為に、メールでの税務顧問サ
ービスを開始いたしました。メールで何回でも無料相談でき、FX取引の際の
節税方法を公開いたします。かつ来年の納税のシュミレーションをすることで
申告時にあわてることなく、
確定申告することができます。
料金は月額5千円とリーズナブルになっております。
詳しくは、下記メールください。
題名は「メール税務顧問」とご記入ください。
→
info@tsujitax.com
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■ご注意!
掲載する情報については万全を期しておりますが、内容を保証するもので
はありません。特に税務・
会計の専門用語を自分の言葉に変えているため
誤解を生じるところもあるかと思います。ご自身のご確認をお願いします。
これらの情報により生じたいかなる損害についても、補償はいたしかねま
すので、ご了承ください。
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メール作成者情報
作成者:辻
税理士事務所
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平成19年税制改正のつづきです。
個人の税務申告でも、来年から電子申告により減税になりますが、
登録免許税についてもオンラインにより減税となります。
IT化の流れはますます進みそうですね。
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オンラインにより一定の登記申請を行った場合には、
登録免許税が軽減されます。
(軽減税額は、10%相当額、5000円を限度とします。)
・不動産登記のうち、所有権の保存登記及び移転登記並びに抵当権の設定登記
・株式会社、合名会社、合資会社等の設立登記
平成20年1月1日~平成21年12月31日までのオンライン申請登記
について適用されます。
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■FX投資家様へのメール税務顧問
当事務所では、FX取引をされる個人投資家様の為に、メールでの税務顧問サ
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料金は月額5千円とリーズナブルになっております。
詳しくは、下記メールください。
題名は「メール税務顧問」とご記入ください。
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■ご注意!
掲載する情報については万全を期しておりますが、内容を保証するもので
はありません。特に税務・会計の専門用語を自分の言葉に変えているため
誤解を生じるところもあるかと思います。ご自身のご確認をお願いします。
これらの情報により生じたいかなる損害についても、補償はいたしかねま
すので、ご了承ください。
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